今治市伯方町の造船会社の寮などで、中国人研修生ら3人を死傷させ、殺人罪や殺人未遂罪などに問われた元中国人実習生、江義東被告(22)の控訴審判決が21日、高松高裁であり、懲役20年(求刑・懲役25年)とした1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。柴田秀樹裁判長は「鋭利な文化包丁で相当深く突き刺し、致命傷を与えると知りながら犯行に及んだ。いずれも強固な殺意を有していたと認められる」とした。被告側は「殺意はなく、原判決には明らかな事実誤認がある」としていた。
判決などによると、江被告は昨年10月8日、同市伯方町伊方の造船会社の寮や工場で、知り合いの中国人研修生ら3人を文化包丁(刃渡り約16・5センチ)で突き刺すなどして、1人を死亡させ、2人に重傷を負わせた。【吉田卓矢】
毎日新聞 2008年10月22日 地方版