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かながわ県民意見反映手続(意見募集中の案件)

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関するご意見の募集について

神奈川県では、平成17年3月に「がんへの挑戦・10か年戦略」を策定し、「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げ取り組んでいます。

たばこ対策については、平成17年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、日本を含む締約国は、公共の場所における受動喫煙を防止するための措置を進めることとなりました。

この動きの中で、国は、健康増進法を制定し、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めることを規定しました。

神奈川県では、これをさらに進め、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境での効果的な受動喫煙防止を実現するための条例の制定に向け、平成19年度から検討委員会を設置し検討を続けてまいりました。

この検討委員会での議論や県民・事業者などからの意見聴取、今年4月から5月に実施した県の条例についての基本的考え方に対する県民意見の募集結果等を踏まえ、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」をとりまとめました。


つきましては、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。


1 意見募集期間

  • 平成20年09月16日(火曜日)〜平成20年10月27日(月曜日)

2 意見提出方法

<お知らせ>
  10月24日(金曜日) 17時から10月26日(日曜日) 1時までは、庁舎停電のため、フォームメールは御利用いただけません。御了承ください。

  • (2)郵送 〒231−8588(住所の記載は不要です。)神奈川県保健福祉部健康増進課がん・健康対策班
  •  (意見募集期間最終日の消印があるものを有効とします。)
    • ※ なお、郵送の場合は、「わたしの提案(知事への手紙)」専用封筒をご利用いただけます。ご利用の際は、表面に「受動喫煙防止対策条例(仮称)骨子案に関する意見募集について」と明記してください。専用封筒は、県の施設、市区町村の窓口などにあります。
  • (3)ファックス 045−210−8874

3 案の公表方法

このホームページのほか、以下の窓口で、印刷物でもご覧いただくことができます。


4 今後の予定

  • 意見募集結果の公表時期 平成20年度中(予定)
  • 県議会への条例制定議案の提出 平成20年度中(予定)
  • 条例施行規則案に対する意見募集 条例成立後(予定)
  • 条例の施行 平成21年度中(予定)

5 計画等の案、関係資料等

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6 よくあるご質問

   受動喫煙は本当に健康に影響があるのですか?

   たばこの煙には200種類以上の有害物質が含まれていますが、火のついた側から立ち上がる煙(副流煙)の方に多く含まれています。
主流煙と副流煙に含まれる有害物質のグラフ。アメリカ保健教育福祉省1975年調べ。Copyright(C):厚生労働科学・中村班 2002
   他人のたばこの副流煙を吸わされる受動喫煙によって、がんだけでなく心筋梗塞、乳幼児突然死症候群など、様々な健康影響があることが、数多くの科学的な研究によって、ここ十数年の間に科学的に証明されています。
   そのため、ヨーロッパ、アメリカ、香港、シンガポール、韓国など世界各国の法律や州法によって、公共の場での喫煙を規制するようになり、すでに心筋梗塞の発生低下など健康への良い影響が確認されています。

詳しくはこちらをご覧ください。


   民間の飲食店も「公共的施設」になるのですか?

   受動喫煙を防がなくてはならないのは、不特定多数の者が出入りできる公共的な空間ですので、施設の設置者や管理者が公共的な団体か民間かを問いません。
   民間施設であっても、公共的な空間での受動喫煙を防止し、利用客の健康を守る社会的な責任があります。
   健康増進法でも、百貨店や飲食店、娯楽施設などの管理者に受動喫煙を防止する努力義務を課し、そのことを明確にしています。

詳しくはこちらをご覧ください。


   旅館ホテルの客室も、この条例の対象になるのですか?

   宿泊客のプライベート空間ともいえる客室は、対象としていません。
   この条例は、不特定多数の者が出入りできる公共的な空間での受動喫煙を防止することが目的です。

詳しくはこちらをご覧ください。


   分煙と喫煙所とは、どう違うのですか?

   分煙は、お店を喫煙区域と非喫煙区域(禁煙席)に分けることをいい、どちらの席でもお店のサービスを受けることが出来ます。
   喫煙所は、喫煙するためだけの区域であり、お店のサービスを受けることは出来ません。
   受動喫煙を防ぐため、どちらも、非喫煙席にたばこの煙が流れ出ないようにする必要があります。

分煙についてはこちらをご覧ください。

喫煙所についてはこちらをご覧ください。


   席を分けるだけでは分煙にならないのですか?

   単に席を分けただけでは、この条例における分煙とはいえません。
   受動喫煙を防ぐためには、仕切り等で分離し、たばこの煙を屋外へ排出するなどして、非喫煙席にたばこの煙が流れ出ないようにする必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。


   小さい店なので分煙ができません。どうしたらよいのですか?

   受動喫煙を防ぎ、利用客の健康を守るためには、禁煙とすることが最も望ましい方法です。
   この条例骨子案では、喫煙者・非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由等にも配慮し、飲食店など第2種施設では「分煙」を選択できるようにしました。
   県としても、受動喫煙による健康影響について、県民の皆さんにより一層ご理解いただけるよう、普及啓発などに努めてまいります。

詳しくはこちらをご覧ください。


   分煙のための設備には何百万円もかかると聞きましたが本当ですか?

   いちがいに高額の設備投資が必要になるとは限りません。施設の形状や、空調などの状況により異なります。
   県としても、たばこの煙が流れ出ないようにする様々な方法について、情報提供していく予定です。

詳しくはこちらをご覧ください。


   分煙のための設備や喫煙所の費用は、行政が補助してくれるのですか?

   平成15年に施行された健康増進法で、多数の者が利用する施設の管理者には受動喫煙を防止する努力義務が課せられており、利用客が受動喫煙を受けることがないように、しっかりと取り組んでいただく必要があります。
   健康増進法に従って、施設内の禁煙、分煙に自主的に取り組んでいるところも多く、今回の条例によって、全く新たな規制が課されるわけではありません。
   たとえば、国民生活金融公庫(平成20年10月1日からは(株)日本政策金融公庫)の融資制度「受動喫煙防止資金」も利用できます。
注) 国民生活金融公庫ホームページを開き、右上の検索欄に「受動喫煙防止資金」と入力し、検索してください。

詳しくはこちらをご覧ください。


   ファミリーレストランが分煙になった場合、子ども(未成年者)を連れて喫煙席を利用できないのですか?

   この条例骨子案では、喫煙席には未成年者を立ち入らせないこととしています。
   お子さんを受動喫煙による健康影響から守るため、非喫煙区域(禁煙席)をご利用ください。

詳しくはこちらをご覧ください。


問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 がん・健康対策班

電話 045−210−4780  ファックス 045−210−8874

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