| Name: apj Date: 10/16 03:33
  電話会議でやってました。本日の内容は次の通り。書証公開が遅れてて済みません。今週末あたりに何とかしたいと思います(でも来週は尋問で、そっちの準備もあるので……)。
 
 原告 第1準備書面提出
 被告 乙3−1〜乙6提出。
 準備書面(乙2号証の証拠説明)として提出されたものは、乙2−2とし、最初に提出された乙2を乙2−1と枝番を振る。
 
 ※今回提出された乙号証は、前回の準備書面で別紙とされたもので(しかも、別紙となったもの全てが添付されていなかったので)、改めて乙号証として提出したものである。
 
 裁判官:
 準備書面(乙2号証の証拠説明)として出されたものは、乙2号証で見て欲しいところをまとめたものか。
 被告:
 どこを読んでほしいかという意見である。
 裁判官:
 準備書面として、本日提出の「準備書面(乙2号証の証拠説明)」を陳述すると、別紙部分まで陳述することになってしまい、争点が増えすぎる。乙号証として出してはどうか。前に出した乙2を乙2−1、今回のものを乙2−2でどうか。
 被告:
 乙2−2(乙2−1を説明するもの)、としてよい。
 裁判官:
 証拠説明書として、乙2の追加であることを書いたものを出すように。
 既に出ている乙2は乙2−1とする。乙2−2提出として調書に残す。
 裁判官:
 原告準備書面に対する反論はあるか?
 被告:
 求釈明したい。文書で出したい。
 裁判官:
 どんなものを出す予定か簡単に口頭で説明してほしい。
 被告:
 吉岡さんに替わりましょうか。
 裁判官:
 代理人の方から説明してほしい。
 被告:
 十分打ち合わせしていにので書面で出します。
 
 被告:
 はっきりした争点が見え始めたように思う。
 ・原告の(水商売に関する)発言によって、客観的に営業妨害が成立するかどうかで、名誉毀損が成立するかどうかが決まる。
 ・原告の水商売ウォッチングの内容が、営業妨害を目的としているのか意図しているのか。吉岡は意図であると主張している。結果として営業妨害になることもあり得るのであれば、そういう意図があったことになる。
 ・写真について、判例を引用している。商業誌でないところに公開すると肖像権侵害になるかどうか。
 ・元々、磁気活水器と浄水器は違う効能効果を持つものなのに、原告は混同して議論している。
 以上4点が争点だと考えている。
 裁判官:
 原告は?
 原告:
 ・営業妨害目的でと書かれていることが名誉毀損になる。
 ・肖像権が争点であることはその通り。
 ・磁気活水器と浄水器の議論を天羽は混ぜていないし、そんなことは本件訴訟に関係が無い。
 裁判官:
 ・写真を利用したことが肖像権侵害である、ということを争点とする。
 ・「原告の個人的利益のために営業妨害した、と書いたことが名誉毀損であるという主張か?」
 原告:
 営業妨害と書かれたことと、個人的な利益のため、と書かれたことの2つがある。
 裁判官:
 訴状を見れば、「営業妨害」のみ下線が引かれている。すると、「営業妨害した」だけで名誉毀損になるのかどうかが争われることになるが?
 原告:
 営業妨害が主目的であるとされたこと、個人的な利益目的だとされたことが名誉毀損。
 裁判官:
 争点の1つは、営業妨害を目的として、という表現としてよいか。
 原告:
 訴状の通りで、名誉毀損と侮辱は分けて記載している。
 裁判官:
 ここまでの整理では、名誉毀損と侮辱を分けていなかった。
 浄水器と磁気活水器の違い云々は争点にはならないのでは?
 被告:
 浄水器云々の部分が取り入れられなければ乙2は必要がなくなてしまう。
 裁判官:
 被告側としては(争点について)こういう理解だと主張されてはどうか。
 
 裁判官:
 次回期日を決める。次回は被告の反論。
 求釈明の回答次第で反論の内容が変わるか→原告に。原告の回答は「変わらない」。
 被告:
 反論の準備として11月いっぱいほしい。
 求釈明は1週間程度で出せる。
 裁判官:
 被告の反論提出締め切りを11月28日(金)までとする。
 次回期日は、12月3日午後4:00から。電話会議で行う。
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