平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件等に関する掲示板(雑談もOKにします)


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  • 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件、平成19年(ワ)第2355号・平成20年(ワ)第149号 独立当事者参加の申出事件(神戸地裁:原告吉岡英介、被告お茶の水大学、参加申立人天羽優子、参加申立人冨永靖徳)のページ。
  • 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件(山形地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介・山形大学)は準備中。
  • 平成20年(ワ)第5号 損害賠償等請求事件(東京地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・有限会社健康と環境の神戸クラブ・吉岡英介)。
  • 訴訟に関する掲示板だけど、雑談もOKとする。
  • 本件訴訟はマグローブという磁気活水器マルチの会社がお茶の水大を訴えた事件、及びそれに引き続く別訴訟がある。
  • 訴訟専用blogはこちら。(メモ代わりのものですので、コメントはこの掲示板でお願いします。)
  • 記事の編集・削除は管理者しかできません。
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  • 裁判サイトとこの掲示板の管理人は、山形大学理学部の天羽(apj)で、独立当事者参加の申立人(訴訟の第三番目の当事者)です。
  • apjは、ニセ科学批判の講義や講演を業務の一部として行っており、クレーム対策もその一環です。

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[1065] 消えてますね
Name: mimon
Date: 10/23 07:30
> http://www.rakuten.co.jp/uni-elbe/398059/840051/
このページには、以前、「体脂肪率の改善に効果があります。」という表示があったのですが、今は、消えていますね。
証拠を取っておけばよかった。
当然、壇先生には、そんな手抜かりは無いでしょうが。

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[1064] ユニエルベ、乙です。
Name: 歩手
Date: 10/23 03:27
ダウン様のURLを追加します。

http://www.uni-elbe.com/index.html
http://www.uni-elbe.com/kanzou/main.html

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[1063] ダウンって、やっぱり。
Name: 歩手
Date: 10/23 03:17
この会社のことですね。

------------------
株式会社ユニエルべ
〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日2-11-10-305
TEL:0120-671-471 FAX:072-867-4560
店舗運営責任者:志磨 潤二
店舗セキュリティ責任者:志磨潤二
店舗連絡先:info@uni-elbe.com

http://www.rakuten.ne.jp/gold/uni-elbe/
http://www.rakuten.co.jp/uni-elbe/info.html
http://www.rakuten.co.jp/uni-elbe/398059/840051/

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[1062] 【平成19年(ワ)第1493号】第8回口頭弁論:当事者の尋問
Name: apj
Date: 10/22 23:38
 本日は午前10時半から。

 午前中に原告の尋問と反対尋問、午後から冨永教授、私の順で主尋問と反対尋問。
 質問と答えのメモは大量にとったけど、自分のところはメモしている余裕はなかったし、二週間くらいで調書が届くはずなので、それを待ってウェブにアップします。

 吉岡氏の主尋問は本件訴訟に至るまでのイキサツが多かった。
吉岡氏への反対尋問は、お茶大からは書き込み者を知ってて大学だけ訴えたんでしょ、というあたりを確認する内容。事業の実態や宣伝の実態がかなり多かった。出したデータについても突っ込まれた。
 冨永教授と私への尋問は、サイトの管理責任者がどうなっているか、と、吉岡氏の出した実験結果を専門家から見てどうか、といった内容や、当事者参加を決めた理由。これは、私と冨永教授とが「責任者の立場」を奪い合う関係に立ったため。提訴の理由になった書き込みへの評価や書き込みの意図についてもきかれた。

 一番傑作だったのが壇弁護士のツッコミ。
 ダイエット効果を謳うと薬事法違反です、と吉岡氏に言わせておいて、販売店のユニエルベがダイエット効果を謳ってますが何か?と指摘。
 法律を遵守したまともな宣伝が行われていない実例その1発見、ということで……。

 結局、表現内容のどこが名誉毀損かどうかという部分での攻防戦にはほとんどならなかった。

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[1061] やはり、場外がよさそうですね
Name: mimon
Date: 10/21 23:33
> 吉岡氏は、ダイポールとマグローブは同じものだと自分から言ってました。
それでしたら、場所を公取委に移して・・・。
という展開が期待できますね。

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[1060] さくっとスルー
Name: mimon
Date: 10/21 23:28
これですね。
http://www.i-foe.org/h20wa5/suitor/junbi20081010.html
> (1) しかし,どのような法的根拠によって原告が被告らに対する反論や釈明の義務を負うのか,原告が反論や釈明をしなかったことで本件訴訟においてどのような法的効果が生じるのか,被告らの主張からは全く明らかでない。
一生懸命、詭弁を展開した、吉岡氏がかわいそうになってしまいました。

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[1059] そのとおりですが、なにか?
Name: mimon
Date: 10/21 23:14
> おまえがうんざり!!
「おまえにうんざり!!」なら、dimonさんの感想だと思えますが、
おまえ(mimon)がうんざり(した。)!!
というのは、わざわざ、繰り返していただかなくても、けっこうです。

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[1058] Re:「水は変わる」が更新されました
Name: dimon
Date: 10/21 21:50
おまえがうんざり!!

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[1057] Re:公開開始です
Name: まりん
Date: 10/20 22:16
  apjさま。

 お忙しいところ、わがまま言ってごめんなさい。
早速のご対応、ありがとうございます(感激)!!

>・議論すりかえの山。
>・法的根拠があやふやな主張ばっかり多い。
>・普通は、原告、被告と書くところが全部固有名詞。
>・代理人が居るのに、準備書面に本人の署名捺印があるってどういう事?
>結論:吉岡氏本人が書いた文書をそのまま出してきたんとちゃう?
>   代理人弁護士はちゃんと仕事しる!

 …誰が、そんな明け透けにまとめろと(笑)!?
いえ、そのまんま過ぎて、噴きましたp(^^;)~。
むしろ吉岡君、絵里タンに突っ込み入れて欲しくてやってるだろ〜、
と。あらぬ想像(妄想)まで……
 無駄の無い、的確で精緻な論でクールに返してる絵里タンが、
女王様に見えてきました。
フツーに弁護士の仕事していらっしゃるだけなのでしょうが。

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[1056] 法的には完全スルーが正解かも
Name: apj
Date: 10/20 03:22
mimonさん、

>吉岡氏独特の、いつもの勝手な理屈の羅列ですから、「第1 序論」を読んだだけで、うんざりなのですが、

 既に私の代理人がさくっとスルーする準備書面を提出ずみです。最初に見た時、スルーっぷりというか、袖にしっぷりに吹きました。

 つまり、科学の議論をしても本件訴訟には関係がないし、「提訴の前に反論すべきである」ということに法的根拠もないから反論は不要。
 さらに、(名誉毀損に対する対抗言論はあるとしても)侮辱に対する対抗言論は無いから(=侮辱に反論しても意味がない)、提訴の前に反論云々の主張はナンセンス。

 正鵠を得るどころか、法的にはまるでピント外れですけど。

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[1055] 吉岡氏によると、ダイポールとマグローブは同じものだそうです
Name: apj
Date: 10/19 18:02
mimonさん、

>書籍版の「水は変わる」が発行されたのは、2005年11月ころで、その当時、吉岡氏は、潟Gッチアールディの販売員をしていました。
>ですから、あの本も、潟Gッチアールディの商品(ダイポールなど)に関して書かれた物です。

 ところが、この間の神戸の弁論で、吉岡氏は、ダイポールとマグローブは同じものだと自分から言ってました。だから、マグローブについて同じ宣伝をするのはよろしくないわけです。

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[1054] Re:【平成20年(ワ)第5号】書証公開の追加
Name: apj
Date: 10/19 17:59
一応こんな感じです。

・乙1号証、乙2号証の1を公開(といっても、乙1号証は「水はかわる」原本で、乙2の1は「水商売ウォッチング」抜粋ですから、サイトの方を見ても同じです。停電でサーバが止まっているので、後でリンクしておきます。)
・被告準備書面(2008/09/09)を公開
・被告証拠説明書(2008/10/01)を公開。乙第3号証の1,2、乙第4号証、乙第5号証の1から4、乙第6号証公開
・原告第1準備書面(2008/10/10)を公開

 甲号証として出している、お茶の水大に持ち込まれた文書は、「水は変わる」原本とほとんど同じ内容なので、吉岡氏のウェブの方を見てもらってもいいです。
 他の甲号証(手紙など)は、そのうち出します。

 乙号証でまだ公開してないのは、準備書面で出たものが乙2の2に変わった文書だけかな。アンダーラインが多い上に、活字の大小も編集せずに出して来るもんだから、うまくOCRにかかるといいんですけどねぇ。

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[1053] Re:公開開始です
Name: ごんべえ
Date: 10/19 17:10
代理人は代理人だから、本人がこうと主張したら、それはおよしになったほうがと助言はできても、最終的に本人の考えが変わらないとそのままいかざるを得ないんでしょう。良識ある人だと辞任しちゃうかもしれないけど、お金をくれるならまあいいかということだったり。
 わざわざ弁護士に依頼したら、通りやすいように作文直してもらうように頼むのが普通の人だとは思うけど、今回の依頼主は違うのでしょう。

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[1052] 公開開始です
Name: apj
Date: 10/19 15:40
まりんさん、

 やっと少し時間がとれたので書類関係、公開開始です。
被告準備書面については……
・議論すりかえの山。
・法的根拠があやふやな主張ばっかり多い。
・普通は、原告、被告と書くところが全部固有名詞。
・代理人が居るのに、準備書面に本人の署名捺印があるってどういう事?

結論:吉岡氏本人が書いた文書をそのまま出してきたんとちゃう?
   代理人弁護士はちゃんと仕事しる!

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[1051] 【平成20年(ワ)第5号】書証公開の追加
Name: apj
Date: 10/19 14:50
 東京の裁判の書類のうち、
・乙1,乙2を公開
(といっても、内容は既にウェブに出ているものと同じなので、ウェブの方で見て下さい。あと、乙2は「水商売ウォッチング」の内容ですが、本日停電でサーバが止まっているので、明日にならないと内容が確認できません)
・被告準備書面(2008/09/09)を公開

 本日は、もうちょっと作業できそうなので、公開作業を続行します。追加できたらまた此処でお知らせします。

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[1050] Re:【平成20年(ワ)第5号】弁論準備手続2008/10/15
Name: まりん
Date: 10/19 03:15
apjさま。
>被告:十分打ち合わせしていにので書面で出します。

…思わず、PCに向かって「日本語で、おなが〜い!」と、叫んでしまいました(笑)。
お忙しい中、電話会議の実況中継、ありがとうございます。…ですが「乙2」とか双方の準備書面とかの内容を知らぬまま…呼称のみの遣り取りを見ていますと、いささか欲求不満に陥ります(笑)。…そんなに、じらさないでってばぁ〜、もう(笑)!!と。

でも来週も神戸でしたっけ?お忙しいのは存じておりますが…こちらも興味津々ですので。次回のネタUP、楽しみに待っております。

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[1049] 「水は変わる」が更新されました
Name: mimon
Date: 10/16 22:35
「東京地裁の裁判 被告準備書面  2008.10.16」というページができています。
http://www.minusionwater.com/tokyochisai.htm

吉岡氏独特の、いつもの勝手な理屈の羅列ですから、「第1 序論」を読んだだけで、うんざりなのですが、
>(3) 天羽が「放置」と称して沈黙してきたのは反論できないからだと考えられる。
>「水は変わる」が指摘する内容のひとつひとつが,正鵠を得ているものであって,反論の余地がなかったからだと考えられる。
>そうでないというのなら,今からでもきちんと反論すべきである。それが,企業に対して先制攻撃を仕掛けた国立大学教員の社会的責務であり,民間人に対する義務である。それを回避することは許されない。今なおそれを回避し続けるのならば,ただちに「水商売ウォッチング」を閉鎖すべきである。
>吉岡は天羽に対して,この裁判の場において「水は変わる」に対する反論あるいは釈明を文書で提出することを求める。
>反論も釈明もしない,あるいはできないのなら,名誉毀損など論外であって,提訴を取り下げるべきである。
「正鵠を得ているもの」だと!
「水は変わる」の第2章あたりで、延々と述べられている、吉岡氏の「憶測」に関しては、
それぞれ、その「合理的な根拠を示せ」と言うことで、反論としては、十分でしょう。

古いことをご存知でない方のために、少し解説しますと、
書籍版の「水は変わる」が発行されたのは、2005年11月ころで、その当時、吉岡氏は、潟Gッチアールディの販売員をしていました。
ですから、あの本も、潟Gッチアールディの商品(ダイポールなど)に関して書かれた物です。
その後、平成17年12月26日に、公取委から、潟Gッチアールディに対して、景表法第4条第2項の規定に基づき、排除命令が出されました。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.december/05122604.html
>当委員会が上記3社に対し上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,上記3社は,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
つまり、「合理的な根拠」を示せない事柄を、表示し続けているということは、排除命令に背く「違法行為」なのです。
排除命令に不服があるなら、公取委に審判請求するか、公取委を相手に処分取り消し訴訟を起こせばいいので、
それをせず、個人の名誉毀損の訴訟の中で、「正鵠を得ているもの」だなんていう主張こそ、「論外」です。

名誉毀損とは、少し論点がずれていますので、「場外乱闘」に持ち込んだほうが面白いかもしれません。

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[1048] 【平成20年(ワ)第5号】弁論準備手続2008/10/15
Name: apj
Date: 10/16 03:33
 電話会議でやってました。
本日の内容は次の通り。書証公開が遅れてて済みません。今週末あたりに何とかしたいと思います(でも来週は尋問で、そっちの準備もあるので……)。

原告 第1準備書面提出
被告 乙3−1〜乙6提出。
    準備書面(乙2号証の証拠説明)として提出されたものは、乙2−2とし、最初に提出された乙2を乙2−1と枝番を振る。

※今回提出された乙号証は、前回の準備書面で別紙とされたもので(しかも、別紙となったもの全てが添付されていなかったので)、改めて乙号証として提出したものである。

裁判官:
    準備書面(乙2号証の証拠説明)として出されたものは、乙2号証で見て欲しいところをまとめたものか。
被告:
 どこを読んでほしいかという意見である。
裁判官:
 準備書面として、本日提出の「準備書面(乙2号証の証拠説明)」を陳述すると、別紙部分まで陳述することになってしまい、争点が増えすぎる。乙号証として出してはどうか。前に出した乙2を乙2−1、今回のものを乙2−2でどうか。
被告:
 乙2−2(乙2−1を説明するもの)、としてよい。
裁判官:
 証拠説明書として、乙2の追加であることを書いたものを出すように。
 既に出ている乙2は乙2−1とする。乙2−2提出として調書に残す。
裁判官:
 原告準備書面に対する反論はあるか?
被告:
 求釈明したい。文書で出したい。
裁判官:
 どんなものを出す予定か簡単に口頭で説明してほしい。
被告:
 吉岡さんに替わりましょうか。
裁判官:
 代理人の方から説明してほしい。
被告:
 十分打ち合わせしていにので書面で出します。

被告:
 はっきりした争点が見え始めたように思う。
・原告の(水商売に関する)発言によって、客観的に営業妨害が成立するかどうかで、名誉毀損が成立するかどうかが決まる。
・原告の水商売ウォッチングの内容が、営業妨害を目的としているのか意図しているのか。吉岡は意図であると主張している。結果として営業妨害になることもあり得るのであれば、そういう意図があったことになる。
・写真について、判例を引用している。商業誌でないところに公開すると肖像権侵害になるかどうか。
・元々、磁気活水器と浄水器は違う効能効果を持つものなのに、原告は混同して議論している。
以上4点が争点だと考えている。
裁判官:
 原告は?
原告:
・営業妨害目的でと書かれていることが名誉毀損になる。
・肖像権が争点であることはその通り。
・磁気活水器と浄水器の議論を天羽は混ぜていないし、そんなことは本件訴訟に関係が無い。
裁判官:
・写真を利用したことが肖像権侵害である、ということを争点とする。
・「原告の個人的利益のために営業妨害した、と書いたことが名誉毀損であるという主張か?」
原告:
 営業妨害と書かれたことと、個人的な利益のため、と書かれたことの2つがある。
裁判官:
 訴状を見れば、「営業妨害」のみ下線が引かれている。すると、「営業妨害した」だけで名誉毀損になるのかどうかが争われることになるが?
原告:
 営業妨害が主目的であるとされたこと、個人的な利益目的だとされたことが名誉毀損。
裁判官:
 争点の1つは、営業妨害を目的として、という表現としてよいか。
原告:
 訴状の通りで、名誉毀損と侮辱は分けて記載している。
裁判官:
 ここまでの整理では、名誉毀損と侮辱を分けていなかった。
 浄水器と磁気活水器の違い云々は争点にはならないのでは?
被告:
 浄水器云々の部分が取り入れられなければ乙2は必要がなくなてしまう。
裁判官:
 被告側としては(争点について)こういう理解だと主張されてはどうか。

裁判官:
 次回期日を決める。次回は被告の反論。
求釈明の回答次第で反論の内容が変わるか→原告に。原告の回答は「変わらない」。
被告:
 反論の準備として11月いっぱいほしい。
 求釈明は1週間程度で出せる。
裁判官:
 被告の反論提出締め切りを11月28日(金)までとする。
次回期日は、12月3日午後4:00から。電話会議で行う。

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[1047] 島忠
Name: mimon
Date: 10/07 19:50
島忠は、今日の新聞にも載りました。
http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200810070104.html
>  関東地方を中心に展開する大手家具・ホームセンターの「島忠」(本社・さいたま市)が、優位な立場を利用し、納入業者に対して従業員の派遣や不当な値引き、返品を求めていた疑いがあるとして、公正取引委員会は7日、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の容疑で、同社本社を立ち入り検査した。
トップページに、
http://www.shimachu.co.jp/
「島忠からの重要なお知らせ」が立て続けに載るようでは、問題ですね。

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[1046] Re:こんなニュースが
Name: 酔うぞ E-MAIL
Date: 10/03 00:55
    一箱にまとめ、「糖尿病に効く」「血糖値が下がる」
    などと表示して販売した疑い。

ホームセンターなのだから、箱積みで売っていたでしょう。
「一箱にまとめ」というのが、そこですね。

そして

    弊社と致しましては、
    「ミネラルウォーター【富士山の湧き水】【富士の恵みバナジウム72】
    2リットル入」が梱包(8本入り)されている
    段ボール箱の表示に薬事法違反の疑いがあるとの認識がなく、
    製造販売を行っておりました。
    ボトルの表示には問題がなく、中身の水に関しましては
    保健所指導により年1回の立ち入り検査、水質検査を受けており、
    自主検査も定期的に実施しておりますので
    身体には何ら影響ございませんので、ご理解を頂きたいと思います。


と言ってもですね、段ボールに違反表示をした理由は宣伝に使うために以外にはあり得ないわけで、運搬用なら無地になるからね、その意味では言い訳にすらなってないでしょう。

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