公務員の不正、通報者に報奨金700万円支給へ
仁川市、条例を制定へ
仁川市の職員による不正な金品の授受や接待などを通報した市民に対し、最高1億ウォン(約733万円)の報奨金が支給されることになった。
仁川市は22日、「仁川市職員の不正行為の申告に対する報奨金の支給に関する条例」を制定し施行する、と発表した。この条例は同市の傘下の公社・公団の役員・職員を含む、同市関連のすべての公務員による違法行為・不正行為について、市民が市庁の監査室に直接通報できるようにするものだ。通報の内容が事実であることが分かった場合、該当する職員らが受け取ったり、業者が接待で使った金額の20倍までの報奨金を支給する。ただし、報奨金の上限は1億ウォンとする。
通報の対象となるのは、▲業務に関連して金品を受け取ったり、業者から接待を受けたりする行為▲自らの地位を利用して不当利得を得たり、義務的に行わなければならないことを実行せず、市の財政に損害を与える行為▲自分や他人が不当な利益を得るために、ほかの職員による正当な職務の執行を妨害する行為などだ。
ただし、こうした行為について知ってから1年以内に通報しなければ、報奨金の支給の対象にはならないという。仁川市の関係者は「職員たちに対し、時間の経過と関係なく無期限に責任を問うのは無理であると判断し、1年の期限を設けることにした」と説明している。だが、公職者による不条理な行為をなくそうという条例の趣旨に照らせば、1年という期限が適切かどうかについて論議を呼ぶ可能性がある。ちなみに、収賄行為を処罰できる刑事訴訟法上の公訴時効は、具体的な収賄罪の種類によって3‐7年となっている。
なお、通報の内容が、監査院や司法機関、市の監査部署ですでに調査・捜査が行われているものや、調査・捜査が終わり懲戒処分に向けた手続きが取られているもの、またはメディアに報じられているものである場合は、報奨金の支給の対象にはならない。また、通報者については、秘密や身分を保証することとしている。
仁川=チェ・ジェヨン記者
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