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医師の過労死、損害賠償請求を棄却−東京高裁

 小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、最大で月8回に及ぶ宿直勤務をこなすなど過重な労働が原因として、遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であり、鈴木健太裁判長は原告側の訴えを棄却した。(山田利和・尾崎文壽)

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 中原さんの訴訟をめぐっては、2007年3月14日の行政訴訟の判決では、「うつ病は過重な業務によって発症した」として労災認定したが、同29日の民事訴訟の判決では、「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していただけに、医師の宿直勤務の過重性や病院の「安全配慮義務」について、高裁がどのような判断を示すかが注目されていた。

 中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)では、1999年1月から4月にかけて、中原さんを含めて6人いた小児科医のうち、部長を含む3人が退職し、中原さんが部長代行となった。残った3人のうち、中原さん以外はいずれも女性で、出産や育児、介護などを抱えており、宿直などの負担が中原さんに及んだ。中原さんの宿直勤務は最大で月8回あり、宿直回数が月平均で一般の小児科医の1.7倍に当たる5.7回に上るなどの勤務が続いた。

 控訴審では、遺族ら原告側が、通常を超える宿直などの負担が中原さんに及び、医師としての業務が心身に影響を及ぼすほど過重になりながらも、病院側が使用者として適切な対応を取らなかったとして、病院側が「安全配慮義務」を怠ったことについての責任を求めていた。


更新:2008/10/22 13:18   キャリアブレイン


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