質問 |
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QNo.4416980 | 離婚調停に身内の同席は可能でしょうか? | |
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質問者:rikonchote |
離婚調停には弁護士が同席できるそうですが、他の代理人は裁判所の許可が必要と色々なサイトに書いてあったので、裁判所に電話してみたところ、許可がどうのというより原則的には一人です、といわれてしまいました。 その場は納得したのですが、ここでの質問を検索したところ、事前の許可なく身内が同席できたというものもありました。 実際のところはどうなのでしょうか?私の説明不足で断られただけでしょうか? これから第一回なのですが、できれば事情をよく知っていた(今までの家族内の話し合いにも同席してきた)親にも同席してもらいたいのです。 そのあたりに詳しい方、よろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/10/20 23:06 |
回答 |
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ANo.6 | >私は離婚に反対で 本音は離婚を望んでないのですね。 でしたら、その本音を調停委員に伝えてみたらいかがでしょう? 民法770条2項には、離婚原因があったとしても 「・・・、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当であるときは 離婚の請求を棄却することができる」 ってあるので、離婚調停は、基本は婚姻継続が望ましいってのが本当なんですよね。 ですから、本当は離婚したくないって調停委員に伝えてみましょう。 それを、相手方当事者に伝えて仲裁してくれるかもしれません。 ちなみに、私が、習った大学の助教授(今は準教授)が、家裁の調停委員です。 その方が、よくおっしゃてたのですが、離婚調停で、相手方の非難、愚痴、誹謗中傷、罵詈雑言などを繰り返すと、さすがに不愉快なります。それで、その悪口を黙らす殺し文句が 「あんたが愛して選んだ人間だろ?、あんた自分が選んだ人間をそこまで言えるのか?」 って言っていさめてるそうです。 調停委員も人間です。相手への非難ばっかり聞いてさすがにイヤになってます。案外相手を誉めるようなことを言えば結構話を聞いてくれるかもしれません。最よりを戻す最後のシャンスだと思い、最後の訴えをしてみましょう。 |
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回答者:waosamu | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/21 23:46 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.5 | ご回答、おっしゃるとおりです。 弁護士は許可は要りません。 で。す。か。ら、当たり前の事をわざわざ書いた理由がよくわかりませんので、「おかしい」と感じたまでです。 正直言って、この程度で「ですから」なんてヒートアップされているようでしたら弁護士を入れてあなたはおとなしくしていたほうが良いでしょうね。 そういうあんたの態度も調停威信は審判の材料にします。 「この人ずく感情的になってまともな話し合い出来ないんだなー」という印象をひしひしとうけます。 で、その調停をどのように進めるのかは調停委員や裁判官にある程度の裁量権が認められています。(民事調停法第二十三条の三) 裁判であっても同様に裁判官の裁量権があります。 ですから細かな部分では、裁判所や調停委員によって異なります。 ですから弁護士だって裁判に当たって細かな対応は直接裁判所の担当書記官とやり取りします。 ちなみにここは民事と刑事の区別もつかない、裁判所に行ったことも無い人が滅茶苦茶にアドバイスを繰り返すところです。 そして誤っている回答に「それは出鱈目だ」と指摘することがマナー違反だと削除されます。 結果として、正気の沙汰ではない回答だけが残るという運営上の欠陥があるFAQサイトです。 回答の全てが出鱈目だというのではなく、大変役立つ物もまた多いのですが、鵜呑みにしないことをお勧めします。 |
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回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/21 22:21 |
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この回答への補足 | >そして誤っている回答に「それは出鱈目だ」と指摘することがマナー違反だと削除されます。 確かに、マナー違反だと思います。。。 気づいてないでしょうけれど。。。 |
この回答へのお礼 | え〜、goo批判はいらないんですが。。。 で。す。か。ら、私は弁護士はつけるつもりはないのです。 私の 質問の意味が分からなければ答えてくださらなくて 結構です。。。分かって下さる方もいましたので。。。 質問に対して相手にわかりやすく的確に答えず、 さらに私の質問を利用して、 このサイトの批判をされても困ります。。。。 他の質問にもいました、こういう方。。。 |
回答 |
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ANo.4 | >弁護士以外の代理人が同席できる・できないがはっきりしなかったのでこちらで質問させていただきました。 はい、この問題は、こうです。 即ち、代理人は、本人の代理として出廷するので当然と同席できます。 同席と云うより、出廷しなければならないので出廷します。その場合の本人は弁護士と同席してもかまいません。 それで「今までの事情をよく知っている親に同席してもらいたいのです。」との問いの回答ですが、これは裁判所が許可すればいいわけですが、裁判所は相手方の意見を聞いたうえで許否を決定します。 このように書くと大変のようですが、実務では「親が同席したいそうですが、どうですか」とその場で口頭で問います。 それで相手がいいと云えば、その場で「いいですよ」と許可されますし、相手が断れば、裁判所としても許可しないです。 結局、相手次第と云うのが実務です。 |
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回答者:tk-kubota | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/21 16:31 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | ありがとうございます。 お答えが とても分かりやすかったです。 今まで両家で話し合ってきたので、今更主人が同席を嫌がる とも思えません。 明日もう一度 裁判所に確認を取ってみようかと思います。 ありがとうございました。 |
回答 |
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ANo.3 | 私は父親に同席してもらいましたよ。 ちなみに、旦那とは別にしてもらいました。 待合室も別です。 事前の許可ではなく当日です。 これは普通に対応してくれます。 で、父親の同席ですが、父がどうしても同席したいと訴えると、 調停員さんはものすごーく迷惑な顔で 「わかりました。では許可しますが、お父さんは絶対にしゃべらないで下さい。あくまでも同席を許すだけで、発言権は一切ありません。」と。 私自身は同席してもらわなくても、待合室まででよかったのですがね。 すべての事を自分で話す心積もりはできていましたので。 調停は旦那の話を聞き、私の話を聞き、と交互に遠隔的な話し合いをしました。 父親が何か言おうとすると、調停員さんは「お父さんは話さないで下さい!」ときつく遮りました。 数回後離婚が決まり、最後に父親が「私から、一言どうしても申し上げたい。」と申し出ました。 調停員さんはものすごーーーーーく迷惑な顔で、「はぁ〜〜〜…。ではどうぞ。」と。 で、父が相手への不満や、私のみならず私の家族に対してもやられた事、などなどを一通り話すと、 「はい。わかりました。」で終わり。 その事に対しての調停員さんからの意見や言葉は一切ないですし、相槌ひとつもなかったです。 ただ”しゃべらせてあげた”って感じ。 父は後で憤慨していましたが、私は恥ずかしかったです。 要は原則当人同士ですが、同席は絶対にダメではないです。 ただし、当事者以外の人はその話し合いに1ミリも加わる事は許されません。 しかし私も調停なるものを1回しか経験していないので、他の対応もあるかもしれません…。 が、私の担当の方は(二人いますが二人とも)そう言う感じでした。 同席は可能かもしれませんが当日どうなるかはわからないので、話すべき事は自分でまとめておかないとならないでしょう。 不安でしたら予め、上申書などを作っておくといいですよ。 提出は当日でも大丈夫です。 当人が不測の事態で出席できない場合、身内の代理出頭もありますので、調べてみてください。 http://209.85.175.104/search?q=cache:AJpf9kg2lPsJ:www.toku-rikon.co... 離婚したい、と言う意思を本人がしっかりもって調停に望んで下さいね。 はっきり言って、離婚は当事者同士の問題です。 |
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回答者:tenten019 | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/21 01:14 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | 実際に経験された方のご意見、ありがとうございます。 同席『だけ』という事かも知れないのですね。 下でも補足させていただきましたが、 離婚に同意したくないのです。 同席可能かどうかが知りたくて、説明不足になってしまい 申し訳ありませんでした。 でもとても貴重なお話、ありがとうございました。 |
回答 |
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ANo.2 | 一般的には、弁護士以外はダメです。法定の訴訟における 代理権が基本的に弁護士以外ないからです。 >実際のところはどうなのでしょうか? はっきり申し上げて、親同伴などやっても実際ののところ無意味じゃないかと思いますよ。 離婚調停の多くは、夫婦別々に分けて、調停委員が話しを聞きます。 同席すると、感情的に高ぶってるので、非難応酬で、無意味な話合いに終止するからです。 質問者様は親に同席してもらって、自分の言い分を、夫婦同席の話し合いで、親に自分の想いを語ってもらいたいとお思いでしょうが、それをすると、相手方もそのようなことをしてしまって収集つかなくなるからです。 離婚調停というのは、あくまで夫婦間の調停であり、有責主義といいまして、離婚原因を作った夫婦どちらかの当事者に責任を負わせるという考え方です。 調停委員が、質問者様夫婦の話を聞いて、他に事情を聞きたいと判断すれば、もしかしたら親も呼ばれるかもしれませんが、そうでなければ呼ばれないでしょう。 厳しいことを申しますと、婚姻というのは、お互いの意思の合致によりなされた契約です。それを、解約するなら、その解約交渉も、ご自身で責任を持たなくてはなりません。 |
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回答者:waosamu | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/21 00:55 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | なるほど。ありがとうございます。 少し補足させていただきます。 私は離婚に反対で、今まで両家6人での話し合いでも ずっと離婚はしないといい続けてきました。 主人の方は、これではらちがあかないと思ったようで、 調停を申し立てたようです。 調停は裁判とは違うので、このままお互いの意見が かみ合わなければ(多分かみ合わないでしょう)、 結局不調に終わるだけではないのか、とは思っています。 なので、 少しでも調停委員の方にこちらの気持ちを 分かっていただければ(そして主人にも第三者を通じて伝われば)と思って 同席を希望した次第です。 |
回答 |
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ANo.1 | 弁護士と親というのは立場が違います。 前半、「弁護士が同席できるそうですが」と話の振りがあり、最後は「親に同席してもらいたい」というのはおかしな質問ではないですか? |
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回答者:madmadmadx | |
種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/20 23:31 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | ですから、弁護士は法律家として裁判所の許可がなくとも同席できるそうです。 私は弁護士ではなく、今までの事情をよく知っている親に同席してもらいたいのです。しかし、弁護士以外の代理人が同席できる・できないがはっきりしなかったのでこちらで質問させていただきました。 |