質問 |
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QNo.4419566 | 元彼氏がお金を返してくれないことについて | |
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質問者:satosidesu |
2ヶ月前に彼氏と別れたのですが、それまでに約10万円お金を貸していました。 別れる際、その話題になった時、彼氏が怒り始めたので彼氏の母親を呼びました。 すると彼氏は「いくらでもいつでも返す」と怒鳴りはじめました。 その場は深夜でもあったので、お願いします。と母親にも言って帰りました。 ところが、その後連絡が取れず、仕方ないので手紙を書いたのですが反応がありませんでした。 騙されたと思い、内容証明及び支払督促を申し立てたのですが、元彼氏から「そのような約束はない」と異議申し立てがありました。 私は、元彼氏だけでなく、立ち会った母親にも騙されたことに深いショックを受けました。 しかし、2週間以内に訴訟準備をせねばならず、落ち込んでいる場合ではないので、お知恵・お力をお借りできればと思い、質問しました。 あまり有利でないのは重々わかっているのですが、何か糸口があればと思います。 訴訟の展開として、どのような論点で持っていけばよいか、何かありましたらよろしくお願いいたします。 あと、もし裁判中に「あの時は勢いで言っただけだから契約にあたらない」と相手方が主張しだした場合、当初の「そのような約束はない」→「話すらなかった」とは違ってくると思うのですが、そういった主張が変化することで相手方が不利になることはあるでしょうか? |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/10/21 22:55 |
回答 |
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ANo.2 | 支払督促から、訴訟準備ですか。督促異議によって、通常訴訟の移行でしょうか? それならば、よく、裁判官の言葉に耳を傾けてください。 10万円の訴訟であるならば、相手も、弁護士をつけることはないでしょうから、本人同士の訴訟として、裁判官が、暗に必要とするものを指摘してくれるはずです。 具体的には、なぜ、その彼にお金を貸したのかの経緯を、よく思い出し、整理しておいてください。 また、証拠面でも、問題となった10万円が、例えば、預金通帳で見ると、確かに、10万円下ろしているとか、それなりのものを用意しておいてください。 基本的に、訴訟であっても、確たる証拠を提出できるものはまれです。 その上、領収書など確たるものがあっても、それすらも否定してくる相手もいますので、証拠がないことに、別の方が言っているほど心配しないことです。 それでは、ご幸運を。 |
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回答者:AoiSmile | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/21 23:53 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | 私も本人訴訟推奨派ですが、ここの回答はとかく裁判をしたことも無い人がネットで調べた程度の知識でやれ内容証明だ、やれ支払い催促だと無責任な回答を続けます。 裁判などの法対処はオリンピックではありません。 参加することに意義など無いのです。 勝たなければ意味が無いのです。 (一部、金の問題じゃないという訴訟も存在しますが) まず、大原則は訴える側に立証義務があるということです。 訴えられた方に立証義務などありません。 訴えられた方は「さー、なんのことやら、証拠がありませんね、立証義務は原告にあります」これで良いのです。 騙されたとか感情論を言っていても先に進みません。 そんなことで騒ぐならはじめから裁判所になんて行くなという基本的な心構えです。 つまり、法的対処をするならまず第一にすることは証拠集めです。 状況的に、借用書なんて作っていないでしょう。 それは仕方ないんですが、じゃー支払い催促するに当たって証拠集めしましたか? ここは内容証明の何たるやも知らない素人が、馬鹿の一つ覚えのように「そういう時には内容証明を」と書いてきます。 馬鹿すぎます。 この段階で内容証明を送るのは返金を求めるのではなく、証拠集めです。 もっとも典型的なやり口としても、10万円貸したのにあえて「貸した20万円返せ」と送りつけます。 そうすると相手はムキーっとなって、「借りたのは20万円じゃない、10万円だ」と返事を送ってくれば思う壺、はい、10万円の借用書の出来上がりです。 これが内容証明の使い方です。 正直言ってここの回答の多くは役に立たないおせっかいです。 もちろん全部とは言いませんし、非常に役立つ回答も多いのですが、これならまだしも完全な出鱈目についても「それは間違っているぞ」と指摘することがマナー違反だと管理者は削除し、正気の多々とは思えない回答だけを残してしまうという構造的欠陥があるFAQサイトです。 あなたがなぜ内容証明や支払い催促と言う制度を知っており、どうやって手続きの方法を知ったのか知りませんが、ここの回答を鵜呑みにして手続きしたのなら、ご愁傷様です。 手遅れです。 バッチリとした証拠があるのならあいてもグゥの音も出ないはずです。 しかし、真っ向から否認したということは全く証拠なしで申し立てませんでしたか? 「相手がこういった」というのは主張であり、証拠ではありません。 準備書面の主張がコロコロ変わっているのなら「主張が変遷しており信頼性が無い」と判決されることもありますが、今の段階の話だと裁判所でスタートしたのは相手の真っ向からの否定ですよね。 話し合いのとき言った、言わないと水掛け論を続けても仕方ないので、その部分は判断材料にならないでしょう。 証拠が無いのなら残念ですが勝ち目はありません。 (もちろん相手が払うというのなら別ですが、だったら揉めませんよね) ここで幕引きにしたほうが良いでしょうね。 |
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回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/21 23:31 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |