質問 |
||
QNo.4415511 | 「家の前」ってどこまで? | |
---|---|---|
質問者:mohera |
よろしくお願いします。 一般的に「自分の家の前」ってどこまでなのでしょう? 私としましては、自分の土地を正面から見て、左右の境界線をそのまま延長して、その間の部分が「自分の家の前」だと考えているんですけど、皆さんはどのようにお考えですか? 実はお隣の方が、大きくウチの土地にかぶさるように線を引き、私の家の前の土地を使ってみえて、「ここは公の土地で、自分達が使うのに許可を取っている」とおっしゃいます。許可を出す方(役所)も出す方ですが、そういう申請の仕方をするお隣さんってどうなんでしょう。 「自分の家の前」の権利を守る法律って無いんでしょうか? 「私たちの家の前なので許可を取り消してください」って役所に言っても取り合っていただけないので困ってます。 この近所で、そんなおかしな線の引き方をしているのはそこだけで、あとの所は、皆さん境界線の延長線を取っているから余計に許しがたいです。 何か良い知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/10/20 13:39 |
回答 |
|
ANo.3 | お話の考え方がおかしくて、抽象的な概念を持ち出した上で、法的に定義しろと言うのは無茶苦茶ですよ。 前とか後ろとかはどうでもいい話で、要は敷地なのか、敷地でなくても隣接する窓によるプライバシーの問題なのかとか、そういう方向からの話では無いですか? その上で法的な根拠と言うのならわかりますが、「自分の家の前」という言葉に執着して白か黒かと言われても無理ですすし、論議する意味がありません。 > 実はお隣の方が、大きくウチの土地にかぶさるように線を引き、私の家の前の土地を使ってみえて、 まずはその土地の登記は誰になっているんですか? > 「ここは公の土地で、 公の土地の定義は? > 自分達が使うのに許可を取っている」とおっしゃいます。 許可書見せてもらえばいいことですね。 > 許可を出す方(役所)も出す方ですが、そういう申請の仕方をするお隣さんってどうなんでしょう。 道路法などで借用許可は取れますよ。 たとえば工事の足場とかもそうです。 > 「自分の家の前」の権利を守る法律って無いんでしょうか? まずはあなたの所有する土地ではないのなら守る権利なんて無いんじゃないですか? あなたの論理だと、私があなたの家に行って「俺が管理している、なぜなら俺がそう決めた。今すぐ出て行け」もまかり通ってしまいますが? > 「私たちの家の前なので許可を取り消してください」って役所に言っても取り合っていただけないので困ってます。 だって、あなたにそんなこと言う権利無いですよね。 それが当然だというのなら、今すぐ家から出て行ってください。 なぜなら私が今そう決めましたから。 「おっしゃるとおりだ」と思いますか? まずあなたが所有している土地じゃないならあなたが使うなと言う権利など無いという当たり前のことですよね。 たしかにその許可によって、車を出さなくなったとか、日に当たらなくなったとか、部屋の中が丸見えになったなど、あなたの権利が不当に侵害されてしまっているというのなり、許可取り消しを求めるという筋はあります。 しかし、何の理由も無く正規の手続きにより許可されたものを取り消せなんていう権利がありますか? 言うのは勝ってですが認められる事は無いでしょう。 |
---|---|
回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/20 23:45 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | 敷地と公道との間が法面になっており、そこは自治体が管理している土地である。だいたいの家は、敷地前部分のみ占用許可を取って使用しているのに、隣家はあなたの家の前部分にまではみ出して占用許可を取り使用しているということですか。 もしあなたの家が隣家よりも先に建っていれば、あなたの家の前はあなたが占用許可を取っているはずですから、普通に考えれば隣家よりもあなたのほうが後から土地を取得して家を建てたということですよね。 その通りならば仕方がないと思います。 元々お隣はその形状で占用許可を取得していたわけでしょうから、あなたはその部分の許可を取れないという認識があったはずです。 あなたの敷地に出入りが不可能などの事情があれば別ですが、そこまでの事情がないならば自治体も許可を出している以上は一方的に変更は出来ません。 確かに自分の敷地の幅以上に占用許可を取得する行為も厚かましいとは言えますが、先に許可を取られていた限りは仕方がありませんね。 隣家と協議して、次回の許可更新時等に線引きを変えてもらうしかありません。 >「自分の家の前」の権利を守る法律って無いんでしょうか? 自分の家の前でも他人の土地であれば基本的には権利が及びません。 それでも、出入りに著しい支障を来たすなどの問題があれば、何らか主張しうる最低限の権利はあると思いますが、そこまで大きな問題がなければ境界の延長線から境界の延長線までをあなたの敷地の為に保護するような法律は特にありません。 |
---|---|
回答者:Heartblue | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/20 17:35 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | いろいろと判らないことが多い質問です。 まず、>ここは公の土地で・・・・というのは公道の事ですか? 公道であるとしたら、行政は何に使用する許可を隣家に与えたのでしょうか? >あとの所は、皆さん境界線の延長線を取っているから・・・ 近隣の皆さんが自宅前を延長して使ってるとは、何に使ってるのですか? その皆さんも行政の許可を各々とってるのでしょうか? 要するにその土地が公道なのか、私有地の道路(位置指定道路、共有道路など)によって解釈が変わってくると思います。 |
---|---|
回答者:-phantom2- | |
種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/20 14:46 |
|
| |
この回答への補足 | お返事ありがとうございます。 色々と説明不足ですみません。 ≫・・・というのは公道の事ですか?公道であるとしたら、行政は何に使用する許可を隣家に与えたのでしょうか? ●正確には道路の法面という部分の事です。隣が新築する際に建築地と道路が接地していなかったため、建築許可を取るために占用許可を取ったものです。 ≫近隣の皆さんが自宅前を延長して使ってるとは、何に使ってるのですか? その皆さんも行政の許可を各々とってるのでしょうか? ●使っているという表現は少し違うんですが、ご自分達が自宅から道路へ出るための通り道として使用しているという意味です。私たちは隣が私の家の前を使っている為、そこから道路に出る事が出来なくなっています。 ≫要するにその土地が公道なのか、私有地の道路… ●市が管理している土地なので公道だと思います。 分かりづらくてすみません。どうぞよろしくお願いします。 |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |