質問 | 
||
| QNo.4410818 | 法律的な点なのですが・・・ | |
|---|---|---|
| 質問者:1335_2005 | 
自分は13歳の時の4年ほど前に掲示板に脅迫的な書き込みをしたのではないかと心配になっており「勘違いかもしれない。」 そして警察本部にも相談し、また子供110番弁護士にも相談しました。 すると、警察にははじめ犯罪者扱いされお咎めをくらいましたが、 「4年前の事気にしても前に進めないだろ!」と言われまた当時は 「時効3年と考えていいんちゃうん・・・」とも言われましたまた当時は刑事未成年とだけ言われて終わりました。そして弁護士の方には 気にする必要はないのでは・・・・刑事未成年ですし時効わ忘れましたが5年じゃないですか?と言われ終わりました。「自分は3年じゃないの?と思いましたが罰金刑は3年懲役刑に関しては5年らしいです・・・」 自分はこのことで約半年悩みました。「ひょっとしたらしたのではないかという感情が溢れて・・・」 そこで極端になりますが掲示板の脅迫的な書き込みの時効は3年で成立 するのでしょうか? また当時の事は今でも勿論反省していますし 二度としないつもりでいます。  | 
|
困り度:
  | 
||
| 質問投稿日時: 08/10/18 15:49  | 
||
	回答 | 
|
| ANo.2 | しかしあなたもそこらじゅうのカテゴリーで何度も同じ質問を繰り返しますね。 今回は時効のことなので、このカテゴリーで良いでしょう、回答はANo.1氏の通りです。 そんなに気になるなら ・その書き込みを削除する(削除依頼する) ・相手に謝罪する などの対処を取るべきではないですか? そして、反省したというのなら二度としないことです。 現実にあなたが継続的にいまなおやっているというので無いのなら、事故脳問題も絡み逮捕されるということも無いでしょう。 民事時効の問題は別にしろ、現実的に証拠もなくなっているでしょう。 やったことはやったことで反省し、改心したのならあとは前に進めば良いんじゃないですか? ここで何度もちっょと視点を変えては同じ背質問を繰り返したところで何も解決しません。  | 
|---|---|
| 回答者:madmadmadx | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見  | 
|
| 回答日時: 08/10/18 18:51  | 
|
  | |
| この回答へのお礼 | ごめんなさい・・・一種の精神病のせいだと思います。「強迫性障害」 もうこのような質問はしません・・・ したかしていないか分からないので悩んであやふやな質問になってしまい申し訳ありませんでした。  | 
	回答 | 
|
| ANo.1 | こんにちは。 とりあえず、法的な考えを述べます。 まず、掲示板に脅迫的な書き込みをした点がどのような罪に当たるか を考えなければなりません。 特別刑法は置いとくとして、刑法典では名誉毀損罪または侮辱罪の構成要件に該当する可能性があります。 ・名誉毀損罪の法定刑は3年以上の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金 ですから、これを刑事訴訟法250条1項6号に当てはめると、 公訴時効は3年となります。 ・侮辱罪の方は法定刑は拘留又は科料ですので、これも刑訴法250条1項7号に当てはめると、 公訴時効は1年となります。 ただし、名誉毀損罪も侮辱罪も「親告罪」といって、被害者が被害に遭ったといわない限り警察も捜査はしません。 と、まあここまでが法律的な話です。 なお、条文の適用は現行法で行ったので、4年前とは異なる可能性があります。 だからといって、そこまで大きく変わるはずもないでしょう。 以上、参考になれば幸いです。  | 
|---|---|
| 回答者:fregrea | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見  | 
|
| 回答日時: 08/10/18 16:06  | 
|
  | |
| この回答への補足 | 分かりました。 という事はもはや当時の事は罪にならないという事ですね・・・ 分かりました。 | 
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |