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会社内での暴行


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質問

QNo.4410207 会社内での暴行
質問者:mixi3710 先日、会社内で先輩から暴行を受けました。病院での診断は全治2週間の打撲傷とむち打ち症との診断でした。
しかし病院でも第三者行為による怪我は健康保険が使えないらしく、先輩からの報復も怖くて警察に被害届を出せません。
また被害届を出すことにより会社を解雇になったらと考えると不安で仕方ありません。
私はどうするべきでしょうか?
御教示下さい。宜しくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/18 10:29
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.6 参考
715条使用者責任
使用者は被用者が仕事をする上で他人に加えた損害を賠償しなければならない。、、、、。
支配人や工場長のように、使用者に代わって事業を監督するものも同じ責任を負う

基発148号
求償行為の特例
同一事業主の労働者の加害行為による業務災害 は第3者への求償は行わない。
と在りますので、
 通常は加害者に対して懲戒が行われても被害者の貴方に懲戒にはなりません。
ココに当てはまるなら、解雇の心配をしている場合ということで、
労働基準監督署の労働相談を受けてはいかがかと思いました。
被害届けを出す事で会社を解雇と言うのが、何か会社の教育指導の一環で行われた見せしめ行為?であれば、まずは貴方に対しての救済が会社から行われる可能性もあるべきで、解雇するべきではない。
回答者:v008
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/20 12:04
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.5 >>私はどうするべきでしょうか?

とりあえず、回答者さまに即お礼するべきでつ.
質問して丸一日見てない筈がない
『出かけてました!!』とかゆーんでしょうが...orz
そんな事から、会社の先輩のお気持ちもお察しする事が.
アシカラズm(_ _)m.
回答者:mtron
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/19 08:03
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼無視していた訳でも出かけていた訳でもありません、言い訳はしませんが入院していたら回答は遅れますよ。
皆様には申し訳ないと感じていますが、先程、退院したので遅れました。
返事出来ないと暴行を許可される国だったなんて初めて知りました(驚)
丁寧に指導して頂きありがとうございます。

回答

ANo.4 >第三者行為による怪我は健康保険が使えないらしく

  そういうことはないと思います。 傷害行為による負傷の場合の医療費の支払いは加害者の負担となるのが原則ですが、例えば加害者が支払いに応じない場合などに健康保険を使うことは可能です。
  ただし、この場合は追って健康保険から加害者に対して医療費の求償が行なわれることとなるので、加害者が何も払わずにすむわけではありません。

  会社内での暴力との事なので労災保険の適用の可能性もありますが、労災適用のためには負傷の理由に業務遂行性と業務起因性、すなわち、当該の負傷が業務を行なっている最中でかつ業務が原因となって発生したものである必要があります。
  したがって、業務の時間中に会社内で負傷したのなら何でも労災適用があると思っている人がいますが、それは誤りです。
  質問の例の場合、暴力行為の理由が不明のため断言できませんが、仮に先輩のあなたに対する私怨等が原因ということであれば、業務遂行性・業務起因性のいずれも認められないため労災保険の適用はありません。
  また、仮に労災適用があった場合は、健康保険の取り扱いと同様に、第三者行為災害として加害者に対して求償が行なわれることとなります。

  なお、質問の例のような暴力行為については、労働基準監督署に相談してもあまり意味はありません。 監督署とは労働基準法をはじめとする労働関係法令を所管する役所であり、個人間の暴力行為に対して処罰等を行なう権限は持っていません。 状況によっては使用者責任を問うことは可能でしょうが、会社ぐるみでやらせたとかいうのならともかく、労働者個人の間の私闘についてどこまで会社に責任を追及できるのかは非常に疑問です。
  ちなみに、監督署の上部組織である労働局が所管する 「個別労働紛争解決援助制度」 というものがあり、この制度による 「あっせん」 は可能と思われますが、この制度には当事者に対する強制力がないため、相手方があっせんに応じなければ結果的に何の対応もできません。
  また、あっせんを希望する場合は、あなたが何をどうしてほしいのかを明確にしておく必要があります。
回答者:MEBUS
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/10/19 01:43
参考URL: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
会社側と話しておりますが、今後はかなり難航しそうな気配です。
労基署は確かに刑事事件は扱わないですよね。
上司も逃げ腰なので私が退職に追い込まれそうな感じですが、社内コンプライアンス委員会等にも提議して戦いたいと思います。

回答

ANo.3 会社内で暴行があったのですか?であれば会社内の出来事として、労働基準監督署に相談に行ってもいいと思います。匿名での告発もできます。会社はこの先輩の味方か先輩個人の問題か?
 
 会社の指導として常態としてそうした事が行われているというのであれば、使用者責任も問えますので、救済方法も増えると思います。

 不安でしたら、県の労働局の相談を、鞭打ちは後遺症が残る場合もありますし、もうすでに貴方は追い詰められています。自覚してください。自分の権利は戦わなければ守れません。
回答者:v008
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/18 11:58
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼今日、退院したので警察に勇気を出して被害届を提出して来ます。
今後は苦戦を強いられると思いますが頑張って戦います。

回答

ANo.2 かなり勘違いなさっているようですが、刑事と民事は別物です。
簡単に言えば
刑務所にぶち込めが刑事
金払えが民事
です。
よって、警察に被害届けを出しても金は取れません。

で、この手の質問も時々来ますが「どうしたらいいのですか」ではなく、「どうしたいのか」に尽きます。
報復されようが解雇になろうが徹底的に追求してやるというのも考えでしょうし、もうそっとしておいてほしいというのも考えです。
あなたが何を望んでいるのか一切提示せず、どうしたら言いかなんてアドバイスは出来ません。
まずはどうしたいのか、その上でどのような行動をすればいいのかというのが質問じゃないですか?
回答者:madmadmadx
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/18 11:19
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 逆に、質問者様はどうされたいのですか?
報復が怖いと言っているようでは、何も出来ないのでしょう。

現状のままビクビクしながら仕事をするか、
先輩と同じ職場から貴方が逃げ出すか、
会社に被害を訴え出るか、
警察に被害届を出すか・・・。

暴行に目を瞑れば、何時また同じような事があるか分かりません。
会社もしくは警察に訴え出た場合、先輩に対して何らかの制裁が加え
られるでしょう。

では、貴方が逃げ出しますか?


被害届を出し場合、解雇になるとしたら先輩のほうですよね。
解雇かどうかは雇い主の決める事ですが、会社側の監督責任というのも
出てくるかもしれません。
そう考えれば、会社に訴え出て、必要であれば警察に・・・、というのが
いいんじゃないでしょうか。
怪我の具合から、先輩に対しての社会的制裁は当然と思うのは私だけでしょうか?
回答者:mj1159
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/10/18 10:56
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼会社側は先輩に社会的制裁が加わった場合は私も会社にいられなくなるよと言い出しました。
私は電話関係の会社にいるのですが、やはり護っては貰えないみたいなので解雇になってでも立ち向かいます。
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