OKWaveコミュニティー

知らなかったとしても偽者のブランド品を売るのは違法ですか?


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
高校生の悩みQ&A
学生の方は勉強や恋愛、進路など悩みは沢山。高校生の悩みに注目!
教えて!ソーシャルレンディング
新しいお金の貸し方借り方「ソーシャルレンディング」特集。
ペット特集Q&A
可愛いペットと長く一緒に暮らすには、やっぱり様々な知識が必要!今回はペットQ&A特集。

質問

QNo.4409230 知らなかったとしても偽者のブランド品を売るのは違法ですか?
質問者:seamoon654 知らなかったとしても偽者のブランド品を売るのは違法ですか?先日オークションでブランドの財布を売ったのですが、購入した相手から「偽者なので訴える」と連絡が来ました。相手は相当頭にきているらしく警察や弁護士などを通して裁判まですると言っています。私も知らなかったと伝えたのですが、知らなかったとしても違法と言ってきました。
これは本当なのですか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/17 21:37
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.5 こんにちはーANo.1です。

簡単に書きすぎて何か誤解をまねいているようなので、補足を
しておきます。詐欺罪の構成要件などは、当然知っています。
(というか、ここで回答している人は皆知っているでしょうが。)

先ずこのネットオークションの質問文のような事案が、現在警察、
検察などで、どういう風に考えられて判断されているのか。と、
いう問題があると思います。

ネットオークションは、そのネットの履歴から、取引方法など
すべて明確にわかってしまい、また証拠としても残るわけなの
ですが、要はあなたが本当にそれを知らなかった。と、いう事が
実際に通用するのか。という現実問題になるのです。

もちろん、知らなかったという事が立証できれば構いません。
正規店で購入したものを、売ったのであれば、犯罪不成立という
事にも確かになりますが、例え話ならともかく、実際に現在
起こっている事で、そういのは考えにくいですよね。

また、それであれば、正規店から購入したのに、とか、質問文に
一言くらい書くでしょうから、私は実際にはそういうような正当な
理由はない。と思っていますがどうでしょう?

厳しく考えてなおかつ、うがった見方をすれば、知らなかったで
済むのなら、偽物を本物と売って利益を得て、罪にも問われない
販売方法が現実的に可能になってしまうという事です。
特にネットなどで、それをするのは、たやすいのです。

つまり知らなかった。そして、それを証明する方法もない。と、
なったときに、知らなかったから詐欺ではないと、認めてもら
える確率が、どれくらいあるのだろう。という事です。
私は相当低いと見て、ANo.1の回答をさせていただいたわけです。

ただ、詐欺罪と判断されても、逮捕されたり、起訴されたり
する事とは、また全く別の話です。
警察は犯罪すべてを刑事処分にするわけではありません。
回答者:rin00077
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/18 16:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.4 知らなかったとみなされれば、刑事は無罪。ただし知らなかったと言う証明は至難の業かもしれません。

なお違法行為ではなくても不法行為には違いないので、賠償は必要です。
”知らなかったとしても違法と言ってきました。”
これはでたらめ、下手すれば脅迫ですね。
回答者:jkpawapuro
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/18 08:22
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 罪は問われるでしょうが、本当に知らなかったことを立証できれば無罪です。
詐欺罪にも当たりません。
毎度のことですが、ここは法律の「ほ」の字も知らない人が正気の沙汰ではない回等を続ける場です。
ですから本件を詐欺などと正気の沙汰ではない回答をするわけです。
相手を騙し欺き金品をせしめようという意思が無ければ詐欺罪は成立しません。
今回の場合、「知らなかった」ということで騙す意図が無いので詐欺にはありません。
こういった構成要件すら知らない人がやれ何々罪だとか理解不能の回答を続ける場です。
また民事的にもANo.2氏言われているように善意無過失という考えがあり、簡単に言えば誠意取引したのに結果的にこんなことになってしまったというのなら、過失も問えないという事です。
(この辺の問題はもの凄く細分化されているのです、あくまでざっくばらんな回答として)

ただ、現実的にはあなたが常習的に販売していない限りいきなり逮捕は無いでしょう。
偽物販売でメーカーなどから告訴があれば確実に警察はあなたに追及するでしょうが、常習性も無ければ起訴もせず、あとは民事でメーカーと話し合いといったところでしょうか。
持っている偽物は全て破棄して、二度と販売しないという誓約書みたいなものを書かされて終わりと言うのが現実的かと思います。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/18 01:14
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 質問者さんがその偽物をどこで入手したのか?が問題になります。

例えば正規品の代理店とか、デパートなどの偽物を売ってるとは考えられない店で購入したのであれば、善意無過失(偽物を売った事に悪意が全くなく、知らなかった事についても落ち度が無い)になりますので、違法を問われることはありません。

それ以外のルートで入手した場合(貰い物、拾い物、オークションなどで入手した物、バッタ物の店で購入、個人売買など)は質問者さんは違法になる可能性があります。

つまりそもそもの出所がはっきりしない物を売った場合の責任は、質問者さんにかかってきます。

また上記などで入手した場合は、本物であっても盗品などの場合もあり得ます。その場合の責任もまずは質問者さんにかかってきます。
回答者:-phantom2-
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/17 22:13
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 こんにちはー

知ってても、知らなくても偽者を本物と偽って販売すれば
オークション詐欺、詐欺罪にあたります。違法です。
むろん偽者を偽者として販売すれば、商標法違反です。

この場合、1点だけの販売で、なおかつ客観的にみて本当に
知らなかったと判断されれば、刑事責任は免れるかもしれません。
ただ、被害弁償をするのは当然の事です。
回答者:rin00077
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/17 22:11
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示
関連Q&A