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【社会】

少年審判傍聴12月15日から 重大事件の被害者側に

2008年10月21日 02時04分

 政府は20日、原則非公開の少年審判で、重大事件の被害者や遺族に傍聴を認める改正少年法の施行日を12月15日とする方針を固めた。今月中にも閣議決定し、政令で定める。少年審判の傍聴は、刑事裁判で被害者側が求刑意見などを述べる被害者参加制度(12月1日施行)などとともに、政府が進める被害者支援策の1つ。

 ただ「加害少年が萎縮する」「被害者も傷つく場合がある」などと懸念する声もあり、家裁の運用が注目される。

 改正少年法によると、審判傍聴の対象は家裁送致された加害少年が12歳以上で、殺人や業務上過失致死など被害者を死傷させた事件。

 被害者や遺族が傍聴を希望し、家裁が加害少年の年齢や心身の状態、事件の性質、審判の状況などを考慮して許可した場合に傍聴できる。家裁は可否を判断する際、加害少年の付添人弁護士からも意見を聴く。

(共同)
 

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