原則非公開の少年審判で、犯罪被害者や遺族による傍聴を認める改正少年法(6月成立)について、政府は20日、施行日を12月15日とする方針を固めた。近く閣議で了承する。
傍聴の対象は、殺人や傷害致死、業務上過失致死など、他人を死傷させた重大事件の審判。家庭裁判所が加害少年の心身の状態などを考慮した上で傍聴の可否を決める。傍聴は12歳未満の事件では認めず、12~13歳の事件では特段の配慮をすることが盛り込まれた。
被害者の権利を尊重する流れに沿った法改正だが、少年の更生の問題や「少年が萎縮(いしゅく)して発言をためらう」などの懸念の声も上がっていた。被害者らが刑事裁判に出席して被告に直接質問できる被害者参加制度を柱とする改正刑事訴訟法も12月1日に施行される。
毎日新聞 2008年10月21日 2時30分