原子力安全委員会と経済産業省原子力安全・保安院は耐震にかかわる原発設置基準の考え方を示せ
テーマ:ブログ桜井淳所長に拠れば、「安全審査指針」の「耐震指針」には、原子力発電所は、地震地帯や活断層の近くに設置しない方針が記載されており、曲がりなりにも、2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震までは、遵守されてきたと解釈されてきましたが(浜岡原子力発電所の問題は単純ではありません)、中越沖地震を引き起こした長さ15kmの南東傾斜活断層が、柏崎刈羽原子力発電所の直下20kmまで延びていることが分かり、さらに、関西電力や原電の所有する原子力発電所の中には、中越沖地震後、近くや敷地内に新たに活断層が確認される等、事業者による活断層の評価に瑕疵があったことが発覚したため、そのような状況の下に、はたして、敷地内や直下まで活断層が延びている場合、最初から分かっていたならば、明らかに設置許可されなかったものと推察されますが、設置後に確認された場合、原子力安全委員会と経済産業省原子力安全・保安院は、どのような考え方で、そのまま運転を認可するのか、地元だけでなく、国民が十分納得できる科学的・工学的に合理的な説明が出来なければなりませんが、果たしてそれが可能なのか、桜井所長は、事の成り行きに注目しています。