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悩ましき大麻捜査 “法の抜け穴”利用し自家栽培が急増 (2/2ページ)
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■摘発逃れ
さらに捜査当局が頭を痛めるのは、大麻の自家栽培が増えている点だ。新島のケースでは大麻は野外で育てられていたが、自宅で育てれば人の目に触れない。
自室のクローゼットで大麻を栽培していた俳優の加勢大周容疑者(38)=大麻取締法違反容疑などで逮捕=が、まさに典型だ。加勢容疑者の逮捕から4日後に警視庁小松川署が同法違反(所持)の現行犯で逮捕した男(32)も、自宅で44鉢もの大麻草を育てていた。
ネットに情報が氾濫し、自家栽培が容易になっているためだが、捜査幹部は「大麻所持で摘発できれば、容疑者の自宅は必ず捜索する。そのときに発見できる」と自信を見せる。ただ、栽培から所持まですべてを自宅で完結させた場合は、捜索にたどりつくことはない。
「それでも、栽培したら他人に売りたくなる。1人で吸引するより、パーティーなど大人数で吸いたくなる。大麻が“外”に出てきたところを取り締まるしかない」。捜査当局は大麻使用者の“特性”に望みを託している。
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■大麻取締法 大麻の所持や譲渡、無許可栽培などを禁じており、違反した場合、最高で懲役10年および罰金300万円が科せられる。吸引などで使用した場合には罰則規定がない。また、大麻草の種子自体も規制の対象外となっており、所持などについて罰則がない。大麻をめぐってはロシア出身の元幕内力士、若ノ鵬が大麻成分を含んだたばこを所持していたとして同違反(所持)容疑で逮捕されたが、起訴猶予処分となっている。