2008年 10月 14日(火)

1審判決を支持 救急車タクシー男の控訴を棄却


救急車をタクシー代わりに使ったとして、業務妨害の罪に問われた男の控訴審で、広島高等裁判所は懲役1年2カ月とした1審判決を支持し、控訴を棄却しました。この裁判は、広島市西区鈴が峰町の無職、広野昌人被告が、去年2月から4月まで3回にわたり、「殺傷事件が起きた」などとウソの通報をし、救急車を出動させたとして、業務妨害の罪に問われているものです。1審の広島地裁は今年5月、懲役1年2カ月の実刑判決を言い渡しましたが、「腹痛を訴えての行動であり、業務妨害にはあたらない」などとして、被告が控訴していました。きょうの判決公判で楢崎康英裁判長は、「1審判決に誤りはなく、ウソをついて救急車を呼ぶことが許されないという社会的常識を被告人も認識していた」として、控訴を棄却しました。

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