市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞


恥ずかしいことであるのも気づかないようです。

 「知ったかぶり」にもほどがありますよね!
 法令を知らない自分の無知を、ブログで、書きなぐっているのも気づかず、矢野議員や朝木議員の辞職がどうの、などと叫ぶ方がいるようなので、警告を兼ねて、必要事項を指摘をしておくことにしましょう。
 「無知」の典型となった主張は、以下のとおりです。

東村山市において定期監査がどの部署が行っており、それは東京都の指導監査部の行う指導検査や監査とは明らかに異なることがわかりそうなものである」

 まず、認可保育園に対する「定期監査」(施設、経理、運営等全般)は、東京都が、児童福祉法第46条第1項に基づき行っているものですが、認可保育園に対して、認可権限をもっていない「市町村」が監査とりわけ「定期監査」を行うことを認める法律上の条文はありません。

 したがって、市町村は認可保育園に対して「定期監査」を行うことができませんので、東村山市の保育担当所管の児童課であれ、補助金交付団体を監査する監査委員事務局であれ、「定期監査」を行うことはできません。

 市町村が当該認可保育園に補助金を交付している場合は、当該補助金に関して当該保育園の協力をえて調査(行政指導の一種)を行うことは可能ですが、行政指導はあくまでも、対象となる認可保育園の「協力」がなければ実施することができないことは、行政手続法又は東村山市行政手続条例により規定されています。
 
 そして、保育園には、認可外保育所(認可外保育室、東京都認証保育所)と児童福祉法第35条第4項に基づいて設置される「認可保育所」がありますが、創価学会及び東村山市内の同業者(東京都認証保育所・空飛ぶ三輪車)とその元職員(佐藤真和市議)が根拠なく攻撃をつづけている「りんごっこ保育園」は、認可保育園ですので、東村山市は直接の権限は何らもっておりません。
 むしろ、東村山市は、待機児童が多く「保育の実施への需要が増大している地域」ですので、児童福祉法の次の規定により、認可保育園に対して「必要な援助」をしなければなりませんが、保育担当所管の児童課には創価学会系の職員がおり、逆の動きをしている実態があります。

「第56条の11  国及び地方公共団体は、市町村保育計画又は都道府県保育計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助をするように努めなければならない。 」
 
 東村山市民新聞の記事を非難した前記主張は、児童福祉法や行政手続法又は東村山市行政手続条例等の法令、保育行政の実態を全くご存知ないことから、自分の無知に気づかす、かきなぐっているにすぎないものと思われます。
 知らないで、無知をさらけ出しているのは、まことに恥ずかしい限りですが、それだけではすまなくなりますので、注意を喚起しておきましょう。


戻る