これらの金融機関に関する情報(顧客情報管理に関するもの、説明責任の履行状況に関するもの、法令等遵守状況に関するもの、苦情等処理に関するものに係る情報)をお持ちの方は、下記の方法でご連絡ください。
なお、財務局長登録の貸金業者についても、常時、検査情報受付窓口により情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索入力ページ」で登録財務局をご確認の上、当該財務局等の検査情報受付窓口に情報をご提供下さい。こちらをクリック。
(注) 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には財務局長登録の貸金業者となります。
【注意事項】
(1)情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。
なお、こちらからは、公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は受け付けていません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報はこちらをクリック。
(2)銀行については、各財務局でも検査を実施している金融機関があります。
(3)証券会社、投信投資顧問会社の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。
(4)情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、イ、顧客情報管理に関するもの、ロ、説明責任の履行状況に関するもの、ハ、法令等遵守状況に関するもの、二、苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。
(5)検査には、法令等遵守態勢や各種リスク管理態勢等を総合的・一体的に検証する「総合検査」のほか、これらを特定の分野及び事項に焦点を絞って検証する「部分検査」があり、「部分検査」については、例えば、金融機関のコンピューターシステムを主な対象とした検査など様々なものがあります。したがって、提供された情報につきましては、当該検査のほか、次回検査や幅広く金融行政においても活用させていただきます。そのため、内容に応じ金融庁他部局及び財務局へ回付させていただく場合があります。
(6)受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。こちらをクリック。)。
(7)金融機関名の掲載期間は、検査予告日(無予告の場合は立入開始日)から各業態毎に以下の期間(営業日ベース)となっています(以下の期間経過前に立ち入り検査が終了した場合は、金融機関名の公表は取りやめます。)。
@ | 主要行 | 60日 |
A | 外銀その他の銀行等 | 40日 |
B | 地域銀行 | 40日 |
C | 信用金庫・信用組合・労働金庫等 | 30日 |
D | 信用農業協同組合連合会・信用漁業協同組合連合会 | 20日 |
E | 保険会社 | 40日 |
なお、ウェブサイト(ホームページ)上に掲載されていない金融機関についても、下記の検査情報受付窓口において随時情報を受け付けています。
(8)検査情報受付窓口設置の趣旨にかんがみ、特別検査などについては、金融機関名を掲載しておりません。
03−3506−6764
(下線部分をクリックして下さい)