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知的財産権って聞いたことがありますか?
知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権と文化的な創作物を保護の対象とする著作権、トレードシークレット、ノウハウなどを加えたものの総称です。
このように著作権法とは、知的財産権の中の一つで、著作権法という法律で保護されています。
音楽、美術、文芸、学術等の分野で人間の思想、感情を表現し、創作によって発生した権利(著作物)であり、創作した人が著作者となります。
工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)は、登録しなければ権利が発生しませんが、著作権は、権利を得るための手続きは、必要ではありません。
著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
創作者が努力をして時間をかけたり、お金をかけたりして作り上げたものを勝手に使っていいはずはありません。著作権について理解し、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。
例示されている保護対象となる著作物
・小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踏等の著作物
・絵画等の美術の著作物
・建築の著作物
・地図等図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物
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