自転車でのケータイ使用× 交通規則改正へ

 携帯電話を使いながら自転車を運転する行為を禁止するため、宮城県警は17日、「県道路交通規則」を改正する方針を明らかにした。来月17日までの1カ月間、改正案を県警のホームページ(HP)に載せ、県民から意見を募るパブリックコメントを実施。年内中に県公安委員会に諮った上で改正し、来年2月の施行を目指す。

 規則の改正は、自転車利用者の交通マナーを定めた改正道交法が、6月に施行されたのを受けた措置。改正案は、交通量が多い道路で傘をさしたままの自転車利用を禁止する現行規則に、携帯電話の通話や操作の禁止も加える。警察官の注意を無視するなど悪質な場合は、県公安委員会の規則を守るよう定めた道交法の順守事項違反とされ、5万円以下の罰金が科されることになる。

 県警が8月に実施した自転車利用に関する県民アンケート(回答者1820人)によると、携帯電話を使いながらの自転車に危険を感じたことがあるかとの問いに、「ある」と回答したのは63.5%。自転車運転中の携帯電話の使用禁止については「必要」との回答が73.5%だった。

 県警交通企画課は「自転車利用者のマナー向上のため、法的な規制は必要とする意見が多かった。パブリックコメントとともに、改正案に反映させたい」としている。
2008年10月18日土曜日

宮城

政治・行政



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