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5 バリュー・エクスチェンジからの請求内容との齟齬
ところで、被告清水は、原告会社が顧問契約を解除する直前の平成19年1月、これまで電子メール等によって支払を指示していた請求を、請求書の体裁に整え、改めて原告に対し送付してきた(甲9号証)。
ところが、各請求書と電子メール等による謂求指示とでは、請求金額が対応するところもあるが食い違っているところも多く、また、請求の内訳に至っては全く両者で異なっており、到底、被告清水において受託顧問業務を適正に行っていたとは思えない、疑わしいものであった。
また、請求書の発行元が被告清水自身でもなければ業務を委託してもいない被告会社となっているほか、支払先についても、請求額を一括して被告会社名義の口座に支払うよう指示するだけのもので、被告会社において、当該支払を受ける法律上の原因がないことは明らかである。
前述したように、被告清水は、一時期、原告会社の会計書類を持ち帰って、同社の財務担当者や顧問税理士等の指示に従わないで勝手に会計処理したことがあり、当該会計処理と請求書とで被告会社における財務処理との辻棲を合わせようとしたものと解され、原告会社からの支払に法律上の原因がないことに符合するといえる。もちろん、同社名義の口座から先の支払資金の流れは全く不明であった。
この点、原告会社は、被告清水に対し、被告会社への支払の辻棲が合わない点について再三にわたり説明を求めたが(甲10号証ないし同11号証)、現在に至るまで、被告洞水はこれを無視している。
第4 結語
よって、原告会社は被告らに対し、不当利得の返還請求権に基づき、連帯して金133,838,327円、及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済に至るまで年6分の割合による金員の支払を求める。
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