訴状
平成19年12月27日
東京地方裁判所民事部御中
原告訴訟代理人弁護士 網 谷 充 弘
同 弁護士 栢 割 秀 和
同 弁護士 十 亀 正 嗣
同 弁護士 市 来 寛 志
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目5番4号
原告 株式会社D4エンタープライズ
上記代表者代表取締役 鈴 木 直 人
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地神田中央ビル2階
一橋綜合法律事務所(送達場所)
電 話 03−3291−2972
F A X 03−3291−0628
原告代理人 弁護士 網 谷 充 弘
同 弁護士 栢 割 秀 和
同 弁護士 十 亀 正 嗣
同 弁護士 市 来 寛 志
〒168-0071 東京都杉並区高井戸西二丁目12番35号
被 告 株式会社バリュー・エクスチェンジ
上記代表者代表取締役 清 水 康 司
〒168-0071 東京都杉並区高井戸西二丁目12番35号
被 告 清 水 康 司
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 金 133,838,327円
貼用印紙額 金 422,000円
請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して金133,838, 327円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 当事者
⑴原告は、インターネットを利用したコンテンツ配信サービスの企画、開発、運営及び販売、ならびにコンピューターソフトウェアの企画、開発及び下請業務を主たる事業目的とし、主として、家庭用ゲーム機用ソフトウェアの復刻版の販売等を営んでいる株式会社である(甲1号証。以下、「原告会社」という。)。
⑵被告株式会社バリュー・エクスチェンジ〈以下、「被告会社」という。〉は、電子決済等のコンピューター・システムの開発やコンサルティング等を主たる事業として営む株式会社である(甲2号証)。
また、被告会社の代表者である被告清水康司(以下、「被告清水」という。)は、平成17年5月から平成19年2月23日までの間、原告会社の特別業務顧問として、原告会社の事業であるゲームソフトウェアの開発や権利許諾等にかかる契約関係等の管理業務を統括して行っていた者である。
第2 被告の不当利得
1 原告会社は、同社の顧問であった被告清水の指示に基づき、被告会社に対し、別紙請求支払一覧表記載のとおり、平成17年10月4日から平成19年3月30日までの間、計57回にわたり、合計133,838,327円を支払った。
2 しかしながら、これら金員については、被告清水が事前にメールで指示した内訳と被告会社からの謂求書の内訳とが整合しない架空の請求であり、しかも、原告会社とは契約関係にない被告会社が支払を受けて利得している以上、法律上の原因を欠くものであるところ、結局、原告会社の同額の損失において被告らが利得しているものである。
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