京都市が調査研究費名目で教職員に委託費を支給したのは違法だとして、市民29人が市を相手取り、当時教育長だった門川大作市長らに7168万円の損害賠償を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は「条例に基づかない給与の支給を禁じた地方自治法に反する」と給与の二重払いを事実上認め、全額請求を命じた1審・京都地裁判決を支持し、市の控訴を棄却した。
同事業では02、03年度、教育改革の調査研究費として、選考を経た教職員1425人に5万~15万円が支給された。【熊谷豪】
毎日新聞 2008年10月15日 大阪朝刊