家族への説明も診察時間―「外来管理加算」で厚労省
今年4月の診療報酬改定に関し、厚生労働省は10月15日付で、医科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その5」を地方厚生(支)局などに送付した。今回の改定で、5分程度の診察が要件となった「外来管理加算」については、家族らに説明をした時間も「医師が直接診察を行っている時間に含める」とした。
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今回の「疑義解釈資料」に掲載したのは医科14問で、「外来管理加算」「7対1入院基本料」「疾患別リハビリテーション」「DPC」などの点数を算定する上で解釈が分かれる点について、厚労省の見解を示している。
外来の再診時に「おおむね5分を超える」診察をすれば、再診料(診療所71点、病院60点)に52点を加算できる「外来管理加算」については、小児や認知症の患者など本人から症状を聴取することが困難な場合の取り扱いを挙げた。
厚労省は「家族などから症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族などに対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算を算定できる」と“回答”。この場合、家族らに説明をした時間も「医師が直接診察を行っている時間に含める」としている。
また、今年3月末時点で「一般病棟入院基本料(7対1入院基本料)100床」を届け出ている医療機関が、4月1日以降に休床していた50床を増床し、合わせて150床として「一般病棟入院基本料(10対1入院基本料)」に届け出の変更をした場合については、この病棟で「看護補助加算2または3」を届け出ることはできないとした。
このほか、「疾患別リハビリテーション」を一つの医療機関で実施している場合には、他の医療機関で「同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料」を算定できないとした。
詳しくは、厚労省のホームページで。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
【疑義解釈資料その5のPDF】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dv.pdf
更新:2008/10/17 17:10 キャリアブレイン
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