OKWaveコミュニティー

相手が女性の場合は、正当防衛が認められにくくなる?


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
高校生の悩みQ&A
学生の方は勉強や恋愛、進路など悩みは沢山。高校生の悩みに注目!
教えて!ソーシャルレンディング
新しいお金の貸し方借り方「ソーシャルレンディング」特集。
ペット特集Q&A
可愛いペットと長く一緒に暮らすには、やっぱり様々な知識が必要!今回はペットQ&A特集。

質問

QNo.4405797 相手が女性の場合は、正当防衛が認められにくくなる?
質問者:fuss_min 暴れる万引き男を羽交い絞めにした結果、
その男を死亡させたとして、
カードショップの男性店員が逮捕されました。

その後は何も報道されていないため、
どのような判決が出たかはわかりませんが、
店員は男を取り押さえようとして死に至らしめ、
数日後に傷害致死で逮捕されたようです。

このような男性店員による万引き犯致死事件の場合、
死亡した万引き犯が女性であった場合の方が、
正当防衛が認められにくくなると聞きました。
つまり、死亡した万引き犯が男性の場合よりも、
過剰防衛として扱われる可能性が高くなるようです。

これは本当でしょうか?
また、それはなぜなのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/16 13:44
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3 非常に勘違いされている方が多いのですが、正当防衛とは自分の身や財産を守るための最低限の行為であり、かつそれ以外の選択肢がなかった場合について認められるものであり、それ以上は認められません。
典型的な例が、殴られたので殴り返したというのは正当防衛ではなく、ただの傷害罪だということです。
相手が殴りかかってこようとしたので、持っていたナイフでめったざしにして殺すというのも、殺す必要はないので過剰防衛すら微妙です。
まぁー殺人罪でしょうね。

今回のケースも、相手が盗みを働いて財産の侵害を受けているという状況ですが、羽交い絞めにして殺す必要はありません。
腕をつかむとか、いろいろと方法もあったはずです。
そう言った中で適切な選択をしなかったという部分での過失があると判断されたんでしょうね。

ご質問の「女性が」というのは、女性に限らずようするに力に差があるという状況で過度の力を加えれば相手のダメージが大きいというのは普通の感覚でわかることで、にもかかわらず手加減せずやったと言うことで過失状況が大きいということです。
同じようなケースは男性対男性でも存在します。
それは加害者が空手かとかボクサーとか格闘家の場合、ケンカしたときに格闘家の過失割合が高く取られます。
それは力に差がある上に、ダメージを予見できる立場なのに加減しなかったということです。

過失割合を審議するときに「予見性」というのがあります。
全く予想だに出来ない場合は過失ゼロとなり、十分予見できるのにやったのなら未必の故意として、故意罪が認定されることもあります。
たとえば、公園のそばの道で人を跳ねれば「人が飛び出してくる危険性を十分予見できるのに注意を怠った」として有罪になりますが、一方で周囲数十kmに民家もない山間部の国道に寝ていた酔っ払いをひき殺した運転手が、「そんなところに人が寝ているなど予見できない」として無罪になったケースもあります。
この差は「予見性」です。

ですからご質問の件はダメージを受けやすいことを予見できるということで過失割合が高いと判断されるわけです。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/16 18:46
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 逆のケースで、たとえば
女子プロレスラーならどうなの
柔道女子72キロ超級の選手ならどうなの
ということもあります柄、一概には言えません
回答者:opechorse
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/16 16:52
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 正当防衛であっても、「必要かつ相当な限度」で行われなければなりません。要するに、「行き過ぎ」はダメだということです。

この「行き過ぎ」には、手段の問題(素手の相手に刃物で向かう)と結果の問題(物を盗ろうとした者の命を奪う)とがあります。

ご質問の内容のうち、実際の事件の分については、結果の問題から過剰防衛ととらえられたのでしょう。しかし、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」というものがあるので、一定の場合には、犯人の命が失われるということになったとしても、正当防衛とされる余地はあります。

さて、ご質問の本体部分のうち、万引き犯が女性だった場合についてですが、結果の問題だけでなく、手段の問題が検討されなければならない場面が増えると思います。
たとえば、大人の男の人が女子中高生を1人を取り押さえるのに、命が危なくなるほどの羽交い締めまでする必要があるのか、それは「行き過ぎ」じゃないかということです。

このように、正当防衛か過剰防衛かは、当事者がどんな人だったかということも大きな分かれ目になってきます。ですから、ご質問に対する答えとしては、一般論としてはそうなることもあるということになろうかと思います。

ご参考になれば幸いです。
回答者:amyura
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/16 15:14
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示
関連Q&A