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名誉毀損で訴えられそうです。こちらの身元が、相手にわからない場合でも訴えられるのでしょうか?


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質問

QNo.4403926 名誉毀損で訴えられそうです。こちらの身元が、相手にわからない場合でも訴えられるのでしょうか?
質問者:hina333_19 一年くらい前の話です。ある女が、私の彼氏に「彼女と別れて自分とつきあって」とひつこく、彼氏に電話をしてきたので、彼女のミクシィを探してミクシィのメッセージ機能で、ガツンと言ってやりました。今になって、それを彼女が、名誉毀損で訴えると、私の彼氏に電話してきたのですが、彼女は私の住所も、本名も、電話番号もメールアドレスも知りません。メッセージを送った時の私のミクシィのアカウントは退会したので今はありません。彼氏には、その女に私の身元がわかるようなことは絶対言わないでと、言ってます。相手の女が、私の身元が分からない場合でも、訴えることは可能なのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/15 18:15
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回答

ANo.4 私いいましたよね、名誉毀損罪には公然性が必要だと。

不特定多数が見れるネット上に「オーバードーズで精神科に入退院を繰り返したり」というのをこういう場に書いたら公然と言うことですけど?
相手の女も確かにおかしいと思います。
しかしあなたも負けず劣らずおかしいです。

民法にはこんな規定があります
(過失相殺)
第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める

つまり、喧嘩両成敗とはこれが根拠です。
結局、どっちもどっちですよ。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/16 00:27
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 【ご回答】
名誉毀損罪には当たりません

たしかにあなたの送った内容も下品極まりないものですが、名誉毀損とは「公然性」と言ってみんなに知れ渡る状態にしなくては名誉毀損罪は成立しません。
「メッセージは彼女にしか送ってないので、当初彼女しか見てない」とのことで公然性はないので、名誉毀損にはなりません。
自分で転送したり、コピペして多数に広まったのはあなたがやったのではなく相手が勝手にやったことなので、それはあなたの責ではありません。
警察では取り合わないでしょうし、民事でも勝ち目はありません。

ただ注意したいのはそう入っても貴方のやったことは非難に値することです。
名誉毀損では無理でも、その通知により精神的苦痛を受けた不法行為として損害賠償請求と言うのなら訴えとして十分に成立します。
身元がわからないといいますが、プロバイダー責任法というのがあり権利侵害を受けた場合は発信者を開示させる法律と言うのもあります。

とはいえ、それなりの費用と時間をかけて相手がやるとは思えないですが、絶対にやらないともいえませんね。
とりあえず訴状が来てからで良いんじゃないですか?
それよりなにより、悪いと思うのなら謝ることも大切ですが。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 22:25
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
本当、めちゃくちゃな女なんです。境界例(ボーダー)で、結婚すると約束した人と1ヶ月で別れたり、彼氏がいいといってるからといって、ホテルで3Pして、その最中に、うちの彼氏に電話で報告してきたり、百人切りしたとか。ネットで出会った男に手当たり次第、誘いをかけて肉体関係を持ったり、オーバードーズで精神科に入退院を繰り返したり・・・。うちの彼氏は何回も誘惑されましたが、断りましたけど。本当大嫌いな女なので、話したくもないです。

回答

ANo.2 (1)ガツンと何を言ったんですか?具体的にお願いします。
(2)ガツンといったところをざっと何人が見ましたか?

以上、回答お願いします。
回答者:madmadmadx
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 19:44
この回答への補足あまり覚えてないのですが
「不細工」とか「精神病院から出てくるな」とか「人の彼氏に手を出すなんて最低」とかそんな内容だったと思います。

メッセージは彼女にしか送ってないので、当初彼女しか見てないのですが、彼女が自分で、いろんなネット友達や、自分の彼氏に見せびらかしているようです。私からは彼女にしか送ってません。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 相手(あなた)の身元が分からないのでは現実的には何もできないでしょうね。あなたを呼び出すことすらできません。

問題があるとしたら彼氏さんがあなたの身元を教えちゃった場合。まあそれでも不特定多数の公衆の中でのメッセージではないし、少なくとも「名誉毀損」には当たらないでしょう。そのメッセージの内容が分からないのでなんともいえませんが・・・ 「殺す」とか脅迫したりはしてないんですよね?そうなると話は別です。

まあ大丈夫だと思います、本当に裁判所から訴状が届くまでは何もしなくていいと思いますよ。
回答者:v101d
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 18:31
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼「殺す」とかは言ってません
ただ、その人、精神病院への入院暦が何回もあるので
「入院して出てくるな」とか言ったと思います。
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