質問 |
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QNo.4404219 | オークション詐欺にあい、悩んでいます。 | |
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質問者:matiko0501 |
ビッダーズにて落札。 入金後、連絡が途絶えました。 不審に思いネットで色々検索したところ、ヤフオクでID停止中の詐欺師でした。 (同一人物であることは間違いありません。出品物が同じ、画像も説明も同じでしたから。またヤフオクの評価欄を見ると、同様の被害に遭った人が多数いるもようです) 「発送または返金に応じないと警察に行く」とメールを送っても、なんの応答もありません。(余裕でいるのでしょうか?) 内容証明郵便は今日送りました。 しかしながら、応答のない不気味さ、それから急に迷惑メールが届くようになったり…と、なんだか不安になってきました。 警察に被害届けを出すつもりですが、今の世の中、何が起こるか分かりませんよね。逆恨みで殺されたりとか。怖くなってきました。 そんなわけで、悩みに悩んでいます。 お金のことですが、返金してくれない場合、銀行に(相手の同意はいるけれど)払い戻しを請求できると聞いたのですが、本当ですか? この手は有効なのでしょうか? 長々と書きましたが、アドバイスしていただけるようお願い致します。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/10/15 20:19 |
回答 |
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ANo.3 | 結論から言えば現状で詐欺といえるのか疑問です。 詐欺とは欺罔行為と言い、相手を騙す意図が明確でなければ詐欺にはなりません。 ここでもしばし出てくる質問ですが、「金を送った」→「商品が来ない」これだけでは詐欺ではないのです。 たとえば、相手が突然の事故で入院していたとすれば、騙すつもりはなくても結果として対応が遅れているだけですので、民事上の債務不履行にはなっても、詐欺にはなりません。 ご質問の内容では相手がなぜ送ってこないのか明確ではないので、詐欺とまでは断定できません。 また、ビッダーズのIDとヤフオクでID停止中の者がイコールと言う根拠はなんでしょうか? ネットと言うのは信頼性の低い世界ですから、「ネットにかかれていた」という程度では、根拠になりません。 実際、なんら欺罔行為の証拠を提示せず「詐欺師だ」「詐欺師だ」とあなたも書いている通りです。 ヤフオクの評価と言うのも短期でマイナス評価が続いたのなら不慮の事故の可能性もありますし、長期間にわたって操舵と言うのなら、なぜあんたはそんな人物に入札したのかと言う疑問もわきます。 画像が同じといいますが、カタログ画像でしたら同一になることもありますし、撮影画像でもたまたま失敬しただけかもしれません。 > 「発送または返金に応じないと警察に行く」とメールを送っても、なんの応答もありません。(余裕でいるのでしょうか?) 私からすれば「この人無知なんだなー」というアピール文でしかないですね。 欺罔行為の根拠も示さないということは、民事的な債務不履行ですが、警察は民事不介入です。 下手な脅しは墓穴を掘ります。 > 返金してくれない場合、銀行に(相手の同意はいるけれど)払い戻しを請求できると聞いたのですが、本当ですか? 確かに一旦振り込んだものの組戻しという手続きは出来ます。 しかしそれは振込相手を間違ったとかそういうケースで、相手が同意する場合です。 ですが、この状況ですとあなたの言っていることが本当かも銀行は判断でき汲ませんので組戻しには該当しないですね。 ところで、内容証明ってなんだかわかって利用しましてか? よく切り札だと勘違いしている方がいるようですが、内容証明とはただのお手紙に過ぎません。 たんに普通郵便ですと、送った受け取っていないになる可能性があり、書留では「中身が空っぽだった」といわれればおしまいです。 そこで差出人、郵便局、受取人の三者が同じ文面を保存し、言った言わないを無くそうというだけのことです。 内容証明自体には何の法的強制力はありません。 逆に言えば、普通郵便でも相手が「確かに受領しました」と言うのなら、内容証明と同じ効果があります。 ようするにただのお手紙です。 また、素人ですと余計なことを書く人が殆どです。 先に言ったように、「言った言わない」を無くす目的で使うのですから、余計なことを書いても取り消しできません。 その辺を十分吟味して送ったのでしょうか? > 逆恨みで殺されたりとか。怖くなってきました。 だったら放置するのが一番じゃないですか? 警察に言ったって、警察は24時間あなたの身辺警護をしません。 SPは私費で雇うことになります。 ストーカー関係の相談では、警察も相手に警告するのは良いが、逆恨みされることもありますよと警告した上で対応します。 いったいいくらの話をされているのかわかりませんが、あきらめるというのも実は最善の解決策です。 結局あなた自身どうしたいのか、そこが重要ですよ。 |
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回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/16 00:19 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.2 | >「発送または返金に応じないと警察に行く」とメールを送っても、なんの応答もありません。(余裕でいるのでしょうか?) 余裕と言うか、返事をする必要がないからです。 あなたに返事をしてもこれ以上得る物はありません。 >逆恨みで殺されたりとか。怖くなってきました。 心配する事はありません。 そんな事をすれば逮捕される確立が数段大きくなります。 詐欺師もバカではありません。 >お金のことですが、返金してくれない場合、銀行に(相手の同意はいるけれど)払い戻しを請求できると聞いたのですが、本当ですか? この手は有効なのでしょうか? 残念ですが有効では有りません。 詐欺師が組み戻しに同意する事は考えられません。 送金直後に多数の組み戻し請求があり、事件性があると判断すれば出金を一時停止にして、事件が証明されれば返金される事も有りますが、 口座に残金があればの話です。 残金がなければどうする事も出来ません。 詐欺師は入金されたお金は直ぐに出しますので組み戻しされる可能性は低いと思います。 早く忘れたほうがいいと思いますよ。 |
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回答者:kuramakun | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/15 23:41 |
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回答 |
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ANo.1 | 相手が本当の住所、氏名を開示して取引した場合、 又はその住所氏名の人物が存在する場合 内容証明の手紙は帰ってきません。 内容証明を出す目的は 不在で戻ってくることでその住所にその氏名の相手が居ないことを 証明し、予め騙す目的をもって取引したことを明らかにする事で その住所にその氏名の人が存在する場合には 契約上のトラブルとみなされます。 従ってその人に金返せと請求しても 品物は発送が遅れているだけとか お金を返したいがもう少し待ってというような アピールがあれば民事不介入で警察は手を出すことができません。 そうなれば貴方が回収に走るしかなくなります。 |
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回答者:saltmax | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/15 20:42 |
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