- ○前田分科員
- 民主党の前田雄吉です。きょうは、まず初めに総務大臣に伺いたいと思います。地方法人二税の見直し問題について伺いたいと思っております。
総務大臣、地方法人二税の問題ですけれども、十二月十一日火曜日に東京の石原知事は福田総理と会われて、五輪招致協力など十三項目の要求を条件に法人事業税三千億円を地方に再配分、これを同意されたわけでありますけれども、都市部の我が愛知県、まさに寝耳に水の話でありまして、受益に応じた配分という地方税の原則、いわゆる応益原則、そして大都市特有の膨大な行政需要があるということで共同歩調をとってきたわけであります。まさに東京の抜け駆けというふうに私たちは受けとめております。
聞きますところによると、昨日、総務大臣は我が愛知県の神田知事と会われて、神田知事は、東海大地震等への対策、耐震化の対策の重要性、あるいは我が県の有する航空宇宙産業への御理解を求めましてお話をされたということでありますけれども、今後もこうした個別交渉でやられるのかということを伺いたいと思います。
- ○増田国務大臣
- お答え申し上げます。今お話しの法人二税の関係でございますが、都市部と地方部で大変偏在が大きい、東京都とそれ以外で六対一ということがございまして、何とかこれを是正したいということでいろいろと御検討をいただきました。
きょうは、自民党の党税調でございますが、大綱が決まるという段階でございますけれども、法人二税の配分を是正するということで決まるわけでございますが、これは、何よりも、そういうことになりますと、結果といたしまして、今先生からお話しの愛知県さん、それから東京都の来年度の税収が大きく減少するということにつながります。一方で、安定的な財源を確保するための措置をとりますが、まず、それにしても、こうした団体の理解を得るということが大変重要でございます。
したがいまして、両都県の知事さんには総理にも会っていただきましたし、昨日、今まさに先生のお話にございましたとおり、神田知事さんと私お目にかかりまして、この点についての御理解をいただきつつ、また愛知県の事情についてもいろいろとお話を賜りましたので、そのことについても重く受けとめているところでございます。
こうしたことについて、これはそうしたことだけで十分な理解を得られるというわけでは決してないと思いますので、これからも、そうした御関係のところの皆様方には真摯に率直に胸襟を開きましていろいろなお話を承っていきたい、国としても努力すべきところは努力していきたい、このように考えております。
- ○前田委員
- 我が愛知県にとりまして、減収額の八百億円は非常に大きな額であります。特に、本年度県予算の道路整備など県の単独事業の半分に当たりますし、それからまた、申し上げますならば、この八百億円というのは医療費の助成と私学助成を合計した分ぐらいの大きさであります。非常に重い額でありますので、よく御理解いただきたいと思っております。
これからの話ですけれども、本当にこれが暫定措置で済むのか、恒久化はあり得ないのかどうかはぜひ総務大臣に伺いたいと思います。
- ○増田国務大臣
- 今回の措置でございますが、これは喫緊の課題でございます税源偏在を是正するということでございまして、あわせまして、地方税の体系を安定的な、私ども総務省としては消費税中心の税体系に変えていきたい、こういうことで考えているわけでございますが、これは抜本改革の時期までどうしても議論を延ばさなければいけない、こういうことがございましたので、今回の措置は暫定的な措置として仕組ませていただきました。このことについては、今後、立法化いたします法律の中でもきちんと明確にして、暫定的な措置であるということを明らかにさせていただきたい、このように考えております。
- ○前田委員
- 今大臣がくしくもおっしゃいましたけれども、ぜひ、これは本当に暫定措置であっていただきたいと思っております。
もともと、地方消費税との税源交換による配分見直しなら評価し得ますけれども、一たん国に法人税を吸い上げてやるやり方はやはりおかしい。地方法人特別税の二兆六千億円は消費税の一%分に当たるわけでありまして、景気に左右されない地方消費税の充当が安定した地方財源をつくる道だということを今大臣もおっしゃいましたけれども、私も主張させていただきたいと思っております。
次に、電子投票の国政選挙への導入について、やはり総務省に伺いたいと思います。
一昨日の十二月十一日の衆議院本会議で、いわゆる電子投票を国政選挙に導入するための公職選挙法特例法改正案が、自民、民主、公明、社民などの賛成多数で可決、参議院に送付されたわけでありますけれども、何点か若干確認しておきたいことがありますので、また御答弁いただきたいと思っております。
開票のコストを削減するということでしたけれども、去年の横浜の市長選挙でとられたケースがありまして、開票を翌日に回す。そうすると、いわゆる開票に携わる夜勤の手当が減るわけでありまして、横浜の奈須野横浜市選挙管理委員長がこうおっしゃっています。
翌日の開票は、市民の皆様に選挙結果をお知らせすることがおくれ、速報性の後退を懸念するなどの御意見がある、しかしながら、横浜市の財政状況においては、すべての事業について抜本的に見直しを行い、経費削減に努めなければならない、翌日開票にすることで、即日開票における超過勤務手当の削減により、貴重な横浜市の財源三千万円余りが節減となります。こういうことをおっしゃっています。
こうした措置もとり得ますし、それでもさらに開票コストが電子投票の導入で落ちるんだ、それがどうかという点について伺いたいと思います。
- ○久元政府参考人
- 電子投票と翌日開票と、どちらがコストの削減につながるかということであります。
電子投票の導入に伴いまして、開票作業員が減りますし、開票時間も短縮されまして、超過勤務手当は確かに節減が見込まれますが、時間外において一定の人員が必要になります。これに対しまして翌日開票では、超過勤務自体が発生いたしませんので、やはり現時点におきましては、翌日開票の方が電子投票よりも節減額が大きいというふうに言わざるを得ないと思います。
ただ、電子投票には、基本的には疑問票や無効票がなくなるというメリットがありますし、また、国政選挙にも導入され将来的に単価が下がりますと、中長期的に見ますと、経費の節減につながる可能性を秘めているというふうに思っております。
なお、翌日開票についてでありますが、総務省といたしましては、これは、公職選挙法上、選挙人に選挙の結果を速やかに知らせるよう努めなければならないとされておりますので、可能な限り即日開票を実施することが望ましいというふうに考えておりまして、各選挙管理委員会に対しましても、選挙当日に開票を行っていただきたいというふうに要請をしているところでございます。
- ○前田委員
- 長期的に見れば電子投票の方がコストが下がるという御答弁でありました。
あと、やはり投票結果の信頼性にかかわる問題がありまして、例えば、二〇〇四年にアメリカ大統領選挙で、住民の八割以上が民主党員であると言われている地域で、ブッシュ候補の得票がケリー候補の得票を上回ったケースがありまして、それからまた、別のケースですけれども、投票者数が六百三十八人しかいないところで、それにもかかわらずブッシュ候補の票が四千二百五十八票出たケースとか、こういうケースがありまして、やはり電子投票のブラックボックス性が指摘されているわけであります。
電子投票について、信頼性がどのように担保されるか、いかなる方策をとられるかということを、もう一度、簡潔にお聞きしたいと思っております。
- ○枝野委員長
- 久元部長、簡潔にお願いいたします。
- ○久元政府参考人
- 電子投票の信頼性の向上を図るために、これまでのトラブル事例などを踏まえまして、昨年十二月に、電子投票機が備えるべき技術的条件の見直しを行ったところであります。また、あわせまして、技術的条件に適合しているかどうかを具体的に確認するための適合確認実施要綱を定め、民間検査機関を活用いたしました適合確認を実施するなど、信頼性の向上に努めてまいりたいと存じます。
なお、御指摘になりましたアメリカにおけるトラブルでありますが、報道されております限り、光学読み取り式投票機というもののようでありますけれども、これは、我が国におきましては、法律上の電子投票機の要件を満たさないものであるというふうに考えております。
- ○前田委員
- ぜひ、せっかくの国民の皆さんの一票でありますので、きちんとそれが集計されますように、お願いしたいと思います。
次に、外務省に伺いたいと思います。
ここは決算委員会でありますので、税の使い道ということで伺いたいと思いますが、定率減税の廃止等で、実質上の増税で国民は苦しんでおります。しかしながら、やはりまだ外務省においては、税の使い道で疑問の残るところが非常に多い。
私は、二〇〇二年に、在外公館のすべての美術品の固定資産台帳を要求しました。これは、実は告発がありまして、領事が美術品を持っていってしまっているという話があります。それから、赴任地を去るときにガレージセールで備品を売り払ったとか、そういうことが中から聞こえてきたわけでありますので、念のために二〇〇二年の美術品の固定資産台帳を出していただきました。それ以来、外務省になかなかこの台帳を出してもらえなかった。そして、別の方がことしの頭に、二〇〇七年にこの固定資産台帳をとられました。
つまり、五年かけて私が調べまして、二〇〇七年の固定資産台帳と二〇〇二年の固定資産台帳に載っている美術品をチェックしましたところ、五十三点なくなっているものがありました、行方不明のものがありました。これは非常にずさんな管理がなされているなというふうに私は思いました。
特に、もともと機密費で美術品、絵画を買っていたということもありますので、どういう費目でこうした美術品を買われているのか。もちろん、美術品の重要性はわかります。海外へ日本文化を紹介する、在外公館、大使館を訪れた外国人の皆さんに我が国の文化を理解していただくという非常に重要な面もあります。しかし、ずっと足すと三十億円にも上る美術品を外務省は保有しておりますので、まず、もともと機密費で買っていた、今はどういう費目で買っているのかということを伺いたいと思います。
- ○塩尻政府参考人
- お答え申し上げます。在外公館で置いております絵画、これをどういう費目で購入しているかという御質問でございますけれども、平成十三年度以降につきましては庁費で購入しております。
これにつきましては経緯がございまして、平成十三年九月に、会計検査院から、文化啓発、そのための日本画等購入経費については定型化、定例化してきているということで、庁費で支出していくべきだという指摘を受けておりまして、この指摘を受けまして、平成十三年度以降、庁費で購入しているということでございます。
- ○前田委員
- ぜひ、そんな領収書の要らないような機密費で買わずに、はっきりとした費目で買っていただきたい。これは最後の一円まで国民の税金でありますので、それをよく外務省はわかっていただきたい。
そして、この美術品の管理体制、そしてこの購入基準について明確な指針を、簡単で結構ですから、ちょっと今お示しいただきたいと思います。
- ○宇野大臣政務官
- お答えいたします。在外公館に配置されております美術品は、まず、在外公館長が法令に基づき物品管理官として適切に管理しているということであります。また、本省より在外公館に対しましては、まず、温度、湿度に留意し適切に維持管理すること、さらに、経年劣化等により損傷が生じた場合には、本省に速やかに報告の上、修理もしくは廃棄を行うことを随時指示しております。さらに、年一回及び公館長の交代時には、現状の確認とその本省への報告を行うよう指示しております。
以上が、外務省からの指針でございます。
- ○前田委員
- 今おっしゃいましたようなことを確実にやっていただきたいと思います。それがあれば、そんな大使館の絵がなくなっちゃうような話はありませんので、ぜひ外務省の現場はきちんと、本当に国民の血税ですから、それで買った美術品でありますので、きちんと管理していただきたい、これを申し上げておきます。
そして、今度は、この時期に入りますと鳥インフルエンザの発症が心配な時期に当たります。農水省に伺いたいと思っております。
高病原性鳥インフルエンザ、世界でも二百人が亡くなっておりまして、特に東南アジアを中心に世界六十カ国で感染が報告され、インドネシアでは八十人以上が死亡されているということであります。我が国におきましても、平成十六年に山口県で七十九年ぶりに流行して、以降、七つの県にわたって発生しているわけでありまして、ことしも防ぎようもないのではないかなどという懸念があります。
鳥インフルエンザは人畜共通感染症であります。それだけに、第一に人間の健康と安全を守ることが私は最優先されるべきではないかというふうに思っております。
人が鳥インフルエンザに感染するのは、次の二つのケースがあると言われています。一つは、鳥インフルエンザに感染した鶏などの家禽類に接触して鳥インフルエンザのウイルスを直接に吸引した場合、第二のケースとしては、鳥インフルエンザウイルスが豚を介して変異して、遺伝子再集合して新型のウイルスとなって人に感染する場合、この二つのケースがあるというふうに言われております。
したがって、鳥インフルエンザ対策として、鳥から人、鳥から豚を経て人への感染が起こらないように、鶏の段階で鳥インフルエンザの発生を未然に防止することが私は最も重要になってくるというふうに思っております。
この発症予防対策、これについて伺いたいと思いますが、伝染病を予防するには、ワクチンが使われているのが一般的なケースであります。鳥インフルエンザについても既にすぐれたワクチンがあるというふうに聞いておりますけれども、そして、昨日来日されました、OIE、国際獣疫事務局の責任者でありますカプア博士は、鶏へのワクチンの有効性を認めております。しかしながら、農水省は、あるいは農水省の関係の部会に出ておられる学者の皆さんは、限界説を唱えられまして、否定的であります。
そこで、まず初めに伺いたいんですけれども、馬や豚に対してインフルエンザワクチンの使用が認められている、鶏はだめだ。どういう科学的な根拠があるのか。農水省の、ことしの八月二十四日、食料・農業・農村政策審議会第七回家畜衛生部会、ここで答弁されております姫田動物衛生課長のお話は、「馬はやはりワクチンを打っている、馬は一頭、一頭の価値が非常に高いということ、それもあるので、発症を防がなければいけないという意味で、馬インフルエンザのワクチンを打っております。」というふうに答えられていますが、ただ価値があって高い、だから馬までは認めているんだというのは、余りにもこっけいな話ではないでしょうか。このあたりについて、しっかりとした御答弁をいただきたいと思います。
- ○若林国務大臣
- お答え申し上げます。高病原性鳥インフルエンザのワクチンは、発生の抑制には効果がある、こう言われておりますけれども、感染を完全に防御するということはできないというのが学者の見解でございます。
そこで、このワクチンを無計画に使用しますと、この病気の発生を見逃したり、あるいは多くの家禽に感染が拡大するというようなことで、養鶏経営に重大な被害を及ぼすおそれがあるといったようなことから、十六年の十一月に大臣が公表いたしております防疫指針というのを定めておりますが、ここにおきましては、感染家禽の早期の発見と迅速な殺処分というものが基本であるというふうにいたしておりまして、発生予防のためのワクチン使用は認めておりません。
なお、この防疫指針におきましては、同一の地域内の複数の農場でこの病気が続発をいたしまして次から次と発生するというような事態になりましたら、迅速な淘汰をするのは困難という場合が起こり得るわけでございます、そういう場合には、蔓延がある地域の中で急速に拡大していくことを抑えるという緊急的な手法としてワクチンを使用するということが検討されるということになっておりまして、それらも、完全にワクチンでは抑え切れませんから、とりあえず抑制をしている間に、計画的にきっちりとすべて殺処分の対象とするという対応をとることにしているわけでございます。
一方、御指摘のように、馬及び豚のインフルエンザにつきましては、鳥インフルエンザとは異なりまして、死亡といったような重い症状を引き起こすものではないわけでございます。そういうことから、家畜の所有者による自主的な感染予防対策としてワクチン接種も実施されているところでございます。
なお、お話の中にございました担当課長の検討会におきます発言は、説明が十分だと私の方は思っておりません。価値が高いから、だからこれを認めるんだというのではございませんで、今言ったように、馬や豚の場合は深刻な死亡といったような事態に至らないという状況でございます。そのために、ワクチンによりましてそれが拡大することを抑えるというふうにいたしておりまして、それぞれの豚あるいは馬の所有者におきまして予防的措置を講ずるということを認めているものでございます。
- ○前田委員
- しかし、馬のインフルエンザと鳥のインフルエンザと同型のものがあるわけでありまして、それを、今確かに、馬だけは価値の話で云々、これはまだ不十分な説明だと言われましたけれども、私は、こうした発生予防のためには、世界では有効と認められているものをきちんともう一回国内で評価していただきたい、検証していただきたい、そういうふうに思っております。とにかく、最終的には人の安全を守るべきだというのが私は大事だと思っておりますので。
そこで、とにかく、ワクチンについて使用を認めないにもかかわらず、鳥インフルエンザワクチンの製造を許可したり、輸入したりすることは認められているわけですね。しかし、防疫指針において、ワクチンの使用は否定的であります。農水省は、使わせもしないのに七百二十万羽分のワクチンの備蓄をしているわけでありまして、最後まで有効ではないと言われますけれども、実際には、こうした非常に矛盾のあるような施策がとられているように私は思うんです。これについてどのように御説明されますでしょうか。
- ○若林国務大臣
- 先ほどもお答えを申し上げましたけれども、ワクチンは、完全に防御するということについては効果が限られているわけでございます。しかしながら、一定地域内にこの病気が続発をしまして急速に広がっていくという事態になりますと殺処分を原則にしておりますが、それを確認して殺処分をしていく間にどんどんと広がっていくということも考えられるわけでございます。
したがって、一方で殺処分をしながら、一定の地域を限定して、その地域内では、その地域以外に広がることを当面、緊急に抑制するというような場合にその地域内の鶏についてワクチンの使用をする、それに備えて備蓄をしているわけでございます。
先ほどもお話ししましたように、そのような地域内でワクチンを打った鶏は、結局、全部殺処分、殺すということで対応する、そういう方針のもとに、当面、緊急の措置としてワクチンを使用することに備えているものでございます。
- ○前田委員
- 先ほど大臣の口からも防疫指針の話が出ました。平成十五年に防疫マニュアルができて、平成十六年に昭和二十六年にできた家畜伝染病予防法に基づく防疫指針が改められて、さらに、平成十八年に茨城の弱毒タイプの鳥インフルエンザの発症に基づいてまた改正されて、ことし、宮崎と岡山の発症に関連してまた改正されるわけでありますが、このように改正に次ぐ改正ということは、これは現場の状況をよく見ていなかったんではないか、私はそのように思います。
平成十七年に茨城で弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生、このケースへの対応は、私は、農水省が失敗したんではないか、そういうように思います。二百七万羽の殺処分、防疫指針には殺処分と書いてありますので、しかし、二百七万羽殺処分、初めはしませんでしたばかりに、最終的には六百万羽処分、人の感染九十人、何よりもまして、終息まで一年半もかかっているわけであります。私は、現場をもう一度よく見ていただいて、こうしたケースに対応しなければいけないというふうに思っております。
今茨城の話をしましたので、茨城の発生のときには、それまではウイルスが分離されずに、過去に感染があったことを示す抗体陽性が確認されたのみでその農場の鶏はすべて殺処分となっていたんですけれども、この八月二十二日の大規模発生事例では、ウインドーレス鶏舎、窓がない鶏舎の鶏、これはウイルスの拡散リスクが少ないとして、農林省が言われて、殺処分せずに監督下に置いた。今僕が申し上げた二百七万羽は最初殺さなかった。
こうした決定はどのような経緯で決まったのか。茨城県とかあるいは養鶏場から働きかけがあったんではないか、私はそう言わざるを得ません。この経緯について伺いたいと思います。
- ○町田政府参考人
- お答え申し上げます。平成十七年六月以降、茨城県を中心に発生いたしました弱毒タイプの鳥インフルエンザ、全四十一事例ございました。
これにつきましては、発生から十例目までにつきましては、その前年、平成十六年に発生した、これは強毒タイプでございましたが、この防疫措置に倣いまして、抗体陽性のみであっても疑似患畜として殺処分してきたところでございます。
その後、こうした茨城県下での発生事例を分析しました結果、死亡率が低いという弱毒タイプのウイルスの性状が明らかになった。こういったことから、的確な鶏舎構造や飼養管理下であれば、殺処分によらなくてもウイルスが拡散するリスクは低く、蔓延の防止が図れるという知見が得られたところでございます。
このため、当省の家きん疾病小委員会の専門家に御検討いただいた上で、同年八月の十一例目の感染例以降は、一定の条件を満たせば都道府県知事の判断で殺処分を行うことができる等々としたところでございます。
こういった経緯でございます。
- ○枝野委員長
- 時間ですので早目に。
- ○前田委員
- これで私の質問を終わりますけれども、ワクチンを使わないで発生予防というのでしたら、発生したら、今度は農家の損失を完全に補償できるような体制を組まなきゃいけないと私は思っております。
昭和二十六年の家畜伝染病予防法の改正を主張して、私の質問を終えたいと思います。
どうもありがとうございました。
|
|