質問 |
||
QNo.4402659 | オークションで商品先送り未入金による訴訟 | |
---|---|---|
質問者:ashanti |
オークションで落札者に定形外で先送りしてしまい、落札者が届いてないとの理由で入金されないので、訴訟を起こそうと思います。 私は、落札者が届いてないと嘘を言っているんだと思います。今では、善意で評価も良い方だったからといって先送りした事を後悔しています。 定形外の保証が無い事は、落札者も了承しています。この場合、訴訟を起こした場合勝訴出来る可能性は、あるでしょうか?又、警察に行った場合取り合ってもらえるでしょうか? 商品は、3,000円程度の物です。同じ経験のある方は、いらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/10/15 02:43 |
回答 |
|
ANo.6 | 小学校で習いましたが、裁判を起こすことは国民の権利ですから、あなたが訴えたいというのなら別にかまいません。 それを阻止する法律はありません。 しかし、訴えた結果、勝てるかどうかは別問題です。 で、あなたのご質問の内容で勝てる確立は「皆無」とご回答します。 まず、訴えるのは勝ってですが、何の法的根拠を基に相手の不法行為を問うというのですか? 裁判は思いのたけをぶちまける所ではありません。 あくまで法律に則り、民法ははじめその第何条に反しているのか、法的根拠を主張するのが訴状です。 そしてその主張が正しいことを証明する証拠が必要です。 しかし、あなたの主張は妄想と現実の区別がついていないとしか言いようがありません。 > 落札者が届いてないと嘘を言っているんだと思います。 「思う」というのは根拠ではありません。 ただの妄想です。 相手が受け取ったのにうそをついているというのなら、その証拠を提出してください。 できますか? たしかに状況証拠というのもありますが、あなたの主張は妄想の域を脱しておらず、状況証拠にすらなりません。 はっきり言って、お話になりません。 冒頭お話したとおり、裁判を起こすことは国民の権利で誰でも裁判を起こせます。 つまり訴えられた相手も、訴えてきた相手(今回の場合あなた)を訴える権利があります。 これを反訴といいます。 あまりにも根拠の無い裁判を起こすと、その裁判を起こした行為自体が不法行為になることもあります。 3000円取り返すどころか、数十万の損害賠償を支払わされる可能性も無きにしも非ずです。 まずはとにかく、妄想と現実の区別を付けてください。 |
---|---|
回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/15 18:46 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.5 | こんにちはー 私もヤフオクで3000円前後の商品を定形外で 送っていましたが、届かなかったといわれたのは 50個か100個に1個あるくらいでしょうか。 私はその都度もう一度送付先を確認し、送っていました。 私が定形外郵便で商品を送っていた理由は、送料が 安ければ売りやすいからです。 要はたくさん売って利益を得るためです。 つまり、出品者(私)の都合で発送方法を決めています。 落札者のほうから、責任を持つから定形外郵便で送って ほしい。と要望があれば別なのですが、この場合どこの 機関に苦情を言いに行っても、ではなぜ、普通郵便で 取引しなかったのか?と、いう話になるかもしれません。 よって、どのようにしても貴女に利益がでることは 難しいと思います。 |
---|---|
回答者:rin00077 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/15 13:25 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.4 | > 私は、落札者が届いてないと嘘を言っているんだと思います。 郵便局へ、郵便事故の調査依頼を行い、その結果次第では。 途中で無くなっていて、届けていないのなら、郵便局に補償なり再発防止なりを請求すべきですし。 相手のポストに入れた後に紛失した可能性があるという報告なら、そちらを根拠に、相手に盗難届け、被害届けを出してもらうよう依頼とか。 時間が経過していたり、多くの場合は不明って事になるかと思いますが、その場合は経緯を明記した上で、適切な評価を行なう程度までかと。 入金確認前に先送りを行なった理由は相手に促されたから? |
---|---|
回答者:neKo_deux | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/15 11:37 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.3 | 定形外は保証もなく、到着を調べることもできません。 郵便事故はごくまれに起こりますので、今回もその可能性も考えられます。 訴訟を本人でしても、3000円の数倍の手数料がかかります。 訴訟で勝訴は難しく、警察でも同じように言われることでしょうね。 |
---|---|
回答者:TOGO123 | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/10/15 08:38 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
|
ANo.2 | 警察に行った場合取り合ってもらえるでしょうか? =警察は相手が 『 落札者が届いてないとの理由 』 なので当事者で話されてくださいで終わりでしょう。 3000円の品物で訴訟を起こすなら3000円捨てたと思って忘れたのが得です。 |
---|---|
回答者:ss77 | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/15 03:41 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
|
ANo.1 | 可能性は無いです 相手から届いていないのに金を請求された、と逆に訴えられたらどーするんですか? あなたは、発送した事を証明できますか? |
---|---|
回答者:ddg67 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/10/15 03:31 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |