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相手は法律のプロ。和解案をそのままのむべきか?


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質問

QNo.4404493 相手は法律のプロ。和解案をそのままのむべきか?
質問者:3kohitsuji このたび、金額にして13万円程度の民事訴訟を起こしました。
原告は個人で、弁護士を立てていません。
被告は企業で、弁護士が付きました。

初回の期日を前に、担当弁護士から和解案が送られてきました。
内容は
原告の主張は全面的に認める。
ただし財政的に払えないので
1.数年間の分割(利息なし)
2.7%を一括で払う
ということです。

ここで3つ質問です。

(1)弁護士が和解案を出す際、
 原告の譲歩を誘い出すために
 わざと原告が納得しないような、
 被告にとても有利な条件を出すことはありますか?

 原告の主張は100%を一括で支払え、ということですから、
 分割の回数や額で折り合いをつけたり、
 一括払いの%をUPするこで双方の間を取ったり、
 ということを狙っているのでしょうか?

(2)あくまでも100%一括を主張する場合、
 企業の財産を差し押さえてもらえるのでしょうか。
 また、原告も分割払いで納得した場合、
 完済前に被告が破産したら、
 未納分はどうなりますか?

(3)被告側は「訴訟費用は原告の負担とする」ことも
 希望しています。
 この場合の訴訟費用とは、
 印紙代・郵送切手代のほかに、
 被告側の弁護士報酬も含まれるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/15 21:56
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回答

ANo.4 1 通常分割で和解するなら利息は5分が普通では?
2 弁護士費用が払えるのに、支払能力が無いというのは納得がいき  ませんよね 差し押さえの請求は裁判所に請求するものでは?
3 訴状に訴訟費用は相手が負担すると書くのですが書いていなかっ  たから書いてきただけでは?認めなければ良いだけです。
  弁護士費用なんか払う必要はありません。
回答者:v008
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 22:58
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回答

ANo.3 わずか13万円程度の民事訴訟?
それを財政的に払えない企業っていったい???
ああ、 もしかして訴えの提起手数料ですか。
それだと、訴額3000万円以上かな。


(1)駆け引きは当然あります。
民事ですから、ようはは双方がOKすればいいわけです。
弁護士なら依頼者に有利なほうに持っていこうとするのが当たり前。

(2)裁判で勝訴したうえで、本人が差し押さえなければなりません。
被告が破産したら、無い袖は振れません。
破産管財人があるだけを債権者に公平に分配します。

(3)被告側の弁護士報酬は含まれません。
回答者:doll2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 22:55
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回答

ANo.2 > (1)弁護士が和解案を出す際、
>  原告の譲歩を誘い出すために
>  わざと原告が納得しないような、
>  被告にとても有利な条件を出すことはありますか?

ないとは言えないですが、本件争点とはあまり係わりがありません。
たんにあなたが和解案に同意するかしないかです。

>  原告の主張は100%を一括で支払え、ということですから、
>  分割の回数や額で折り合いをつけたり、
>  一括払いの%をUPするこで双方の間を取ったり、
>  ということを狙っているのでしょうか?

そんなことは当人にしかわかりません。

> (2)あくまでも100%一括を主張する場合、
>  企業の財産を差し押さえてもらえるのでしょうか。

何か勘違いされているようですが、差し押さえはしてもらうのではなくあなたがする物です。

> また、原告も分割払いで納得した場合、
>  完済前に被告が破産したら、
>  未納分はどうなりますか?

債権者集会でご主張ください。

> (3)被告側は「訴訟費用は原告の負担とする」ことも
> 希望しています。
> この場合の訴訟費用とは、
> 印紙代・郵送切手代のほかに、
> 被告側の弁護士報酬も含まれるのでしょうか?

こんな基本中の基本くらい自分で調べてから提訴すべきですよ。
私も本人訴訟推奨派ですが、なんの下調べもせずいきなり訴えろとはいっていません。
綿密に調べて、バックサポートの弁護士くらいは準備して一通りアドバイスを受けてからすべきです。
「訴訟費用は原告の負担とする」とは、訴状に貼った印紙代の事です。

かなり穴だらけの裁判のようですが、とりあえず相手が払うというところまで持っていけたのなら後は和解案を呑んでおいたほうがいいんじゃないですか?
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 22:14
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回答

ANo.1 1.和解は駆け引きです、当然その様な事も有り得ます。

2.訴状で差押さえを求めているなら可能です。
「仮執行の宣言を求める」と言うのは訴状に記入していると思いますから、支払いがなければ即仮執行を裁判所に求めればよいのです。
破産すれば先ず支払は無いものと考えるべきでしょう。

3.普通は「訴訟費用は被告らの負担とする」とします。
虫の良い話ですね。
訴訟費用に弁護士費用は含みません。
回答者:tpedcip
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 22:14
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