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ねんきん特別便について


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質問

QNo.4402736 ねんきん特別便について
質問者:keroponpap 妻あてのにねんきん特別便についてです。国民年金を払っていた妻は、自衛官と結婚し扶養に入っていたそうです。その後、離婚し、勤めに出てるようになったためにわずかな間だけ厚生年金を払っています。それからは、サラリーマンである私と一緒になり4年程度は扶養に入っていたのですが、妻の技術を活かした請負い仕事の収入が増えたために扶養を外れることとなり、以降は国民年金を払って現在に至っております。そこで質問です。ねんきん特別便を見ると、妻自身が勤めに出ていたわずかな期間しか厚生年金の時期がなく、後はすべて国民年金となっています。自衛官の扶養だった時期や私の扶養に入っていた時期のことを考えると違うように思うのですが教えてください。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/10/15 05:24
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 ANo.3です。
いきなり「自分で探せ」なんて失礼な言い方になっていますが、なぜこんな言い草しか出来ないのか、ここの運営の欠陥について指摘した上で「かわいそうな話だが」とお断りした上で、このような言い草しか出来ないという回答を掲載しましたが、どうも運営者が書き換えてしまったようです。

いきなりぶっきらぼうの失礼な言い草になってしまったのは運営側の責ですのであしからずご了承ください。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 21:45
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回答

ANo.3 年金のご相談は一部法律論も絡みますが、厚生労働省を訴えるとか、舛添が違法だというご主張でない限り、手続き上のお話は法律論ではありません。

よって、回答ととしてはあなたの質問は法律論では回答のしようがない、適切なカテゴリへーは自分で探せとご回答します。

以上です。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 18:34
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回答

ANo.2 ご質問文を引用して、推定される加入記録を書くと

> 国民年金を払っていた妻は、
この期間は「国民年金第1号被保険者」

> 自衛官と結婚し扶養に入っていたそうです。
この期間は「国民年金第3号被保険者」
但し、昭和61年4月以降で、20歳以上60歳未満である事が前提。

> その後、離婚し、勤めに出てるようになったためにわずかな間だけ厚生年金を払っています。
この期間は「厚生年金保険」
同時に「国民年金第2号被保険者」

> それからは、サラリーマンである私と一緒になり4年程度は扶養に
> 入っていたのですが、
この期間は「国民年金第3号被保険者」
但し、昭和61年4月以降で、20歳以上60歳未満である事が前提。

> 妻の技術を活かした請負い仕事の収入が増えたために扶養を外れる
> こととなり、以降は国民年金を払って現在に至っております。
この期間は「国民年金第1号被保険者」

> そこで質問です。
> ねんきん特別便を見ると、妻自身が勤めに出ていたわずかな
> 期間しか厚生年金の時期がなく、後はすべて国民年金となっています。
> 自衛官の扶養だった時期や私の扶養に入っていた時期のことを
> 考えると違うように思うのですが教えてください。
特段、間違いは無いと思われます。
私が書いた内容と違う点が御座いましたら、年金特別便では「どの期間」が「どのような種別の年金加入」になっているのかを教えていただければ、更に詳しい事を答えてくれる方が出てくると思います。
回答者:srafp
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 13:34
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回答

ANo.1 こんにちは

結婚して、厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養家族になった場合は、国民年金に加入していることになります(国民年金 第3号被保険者)。
ということで、間違っていないと思いますよ。

参考
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html
回答者:blue_rose
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 05:43
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