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B-CASの違法性について
ASCII.jpの記事について各社から問い合わせがあったので、補足しておく。情報源は明かせないが、この内容は一次情報にもとづくものである。AV Watchの記事でも、「B-CAS見直しについては、法律などによる著作権保護の制度エンフォースメントについても議論されていたが、村井委員長は技術と契約によるエンフォースメントを基本としながら、見直しを図っていく方針を示した」と書かれている。「霞ヶ関文学」独特のわかりにくい表現だが、「著作権保護のエンフォースメント」とはダビング10のことだ。
B-CASは本来の限定受信システムとしてではなく、コピー制御に使われる本末転倒になっている。コピー制御のためなら視聴者の個人情報をコントロールするB-CASは必要ないが、B-CASによる暗号化をやめると、コピー制御信号が無視できるようになる。このためダビング10を法的に義務づけてほしい、というのが放送業界の要望する「制度エンフォースメント」だ。つまりデジコン委員会は、現在のB-CASを廃止することを前提にしてその代わりのシステムを検討しているのだ。
しかしダビング10を法律や省令で強制するには、テレビだけでなくすべての無線機器やソフトウェアを規制しなければならず、法技術的に不可能である。しかも電機製品を所管するのは経産省で、彼らはもともとB-CASに反対している。総務省も、来年の通常国会で2000億円の補助金を通すには、地デジの普及に最大の努力をしていることを示さないと民主党にたたかれることは目に見えているので、「5000円チューナー」の最大の障害になっているB-CASをつぶす方針だ。
村井氏の「技術と契約」でエンフォースするというのは、こうした状況を踏まえれば当たり前だ。しかし民法には契約自由の原則があるので、これはダビング10を強制しないということを意味する。暗号化もせず法的な強制もしなければ、メーカーはダビング10を無視するだろう。これまでは、そういうメーカーにはB-CASカードを配布しないという脅しがきいたが、これについては公取委が捜査を進めている。違法性の主なポイントは、次の3点である:
追記:このニュースが、Lessig Blogにも紹介された。
B-CASは本来の限定受信システムとしてではなく、コピー制御に使われる本末転倒になっている。コピー制御のためなら視聴者の個人情報をコントロールするB-CASは必要ないが、B-CASによる暗号化をやめると、コピー制御信号が無視できるようになる。このためダビング10を法的に義務づけてほしい、というのが放送業界の要望する「制度エンフォースメント」だ。つまりデジコン委員会は、現在のB-CASを廃止することを前提にしてその代わりのシステムを検討しているのだ。
しかしダビング10を法律や省令で強制するには、テレビだけでなくすべての無線機器やソフトウェアを規制しなければならず、法技術的に不可能である。しかも電機製品を所管するのは経産省で、彼らはもともとB-CASに反対している。総務省も、来年の通常国会で2000億円の補助金を通すには、地デジの普及に最大の努力をしていることを示さないと民主党にたたかれることは目に見えているので、「5000円チューナー」の最大の障害になっているB-CASをつぶす方針だ。
村井氏の「技術と契約」でエンフォースするというのは、こうした状況を踏まえれば当たり前だ。しかし民法には契約自由の原則があるので、これはダビング10を強制しないということを意味する。暗号化もせず法的な強制もしなければ、メーカーはダビング10を無視するだろう。これまでは、そういうメーカーにはB-CASカードを配布しないという脅しがきいたが、これについては公取委が捜査を進めている。違法性の主なポイントは、次の3点である:
- B-CAS社からB-CASカードの供給を受けられない事業者は、地上デジタル放送の受信機の製造・販売から排除されており、競争が制限されている。これは独占禁止法第3条(私的独占の禁止)に違反する。
- B-CAS社は、B-CASカード供給契約を家電機器製造業者等と締結するにあたってダビング10への対応を要求するなど、不当な取引条件を付けている。これは独占禁止法第19条(不公正な取引方法)一般指定13項(拘束条件付取引)の規定に違反する。
- B-CAS社は、PC機器製造業者や外資系の家電機器等製造業者がB-CASカード供給契約締結の申入れを行っても、明確な理由を告げることなく、これを拒んでいる。これは独占禁止法第19条の一般指定2項(単独の取引拒絶)の規定に違反する。
追記:このニュースが、Lessig Blogにも紹介された。
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する予定もないですが、
>違法なカードを4400万枚
この4400万枚を買った人はどうなるのでしょう。
泣き寝入りですか?
消費者集団訴訟を起こせば、取り戻せます。放送業界には、まだB-CASを延命しようと悪あがきしている社もあるようですが、B-CASが廃止されなかったら、公取委の排除勧告が出るでしょう。そうすれば集団訴訟は絶対に勝てるので、数百億円とれます。日本でも「エリン・ブロコビッチ」をやってみたいですね。既得権オヤジは、痛い目にあわないとわからないから。
http://open-spectrum.blogspot.com/2008/05/b-cas-great-non-tariff-barrier.html
日本の不況はあきらかに「官製・マスコミ不況」です。それをアメリカや小泉・竹中のせいにしているだけです。
こういう情報は、Eメールや広報への電話では裏は取れない。総務省や放送局の幹部に、夜回りでもして取材してください。
B-CASを廃止する→ダビング10が無視できるようになる→ダビング10をどうするか決めないでB-CASだけをやめたら、権利者団体から反発をくらう→ダビング10をどうするか決めるまで、B-CASについては公式にコメントしない
ということになっているのです。だからB-CASを廃止するかどうか決めてないのに「制度エンフォースメント」を検討するという訳のわからないことが起こる。こういうときは、新聞なら普通は「B-CAS廃止へ」という記事を書きますが、彼らも利害関係者なので書けない。ネット系メディアにとっては、活字メディアを出し抜くチャンスだと思いますよ。
可能性としては、B-CASは廃止するが、コピー制御は残す(今後出る無反応機の違法化)もあり得るのでしょうか?そうでないと、著作権団体が反発するでしょう。ただ、現実的にそんなことができるのか疑問ですが。
個人的には、B-CASとコピー制御の廃止のかわりに、私的録画補償金の増額をするのがよいと感じます。
ありえます。方法としては、法律や政令でダビング10フラグの認識を義務づけるか、別の暗号化システムを使うことです。しかし前者は、本文に書いたように法技術的に不可能。後者は技術的には可能ですが、ARIBがカルテルを誘導するのは独禁法違反です。
村井さんのいう「技術と契約」というのは、おそらく有料放送(WOWOWやスカパー)と契約するときはB-CASを義務づけ、無料放送では任意にするということでしょう。これは何の問題もない。
デジコン委員会の6月27日中間答申をご覧に
なった上での一連の見解でしょうか。
そこでは、「技術・契約によるエンフォースメント」の定義が
明確に示されています。
霞が関文学だと、
文字になったものとは正反対のものとして
読まなければならないものなのでしょうか。
って何のことですか。答申の本文に出てくる「エンフォースメント」という言葉は
<なお、地上デジタル放送等におけるコンテンツ保護のルールの担保措置(エンフォー
スメント)の在り方についても、視聴者に大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられ
ることから、コンテンツ委員会で、引き続き検討が進められることとなっている>
という1ヶ所だけで、これは定義でもなければ明確でもない。
この問題は全国紙も取材してるけど、彼らはそんな甘い取材はしませんよ。役所や放送局の幹部に直接きいて、基本的にはこの記事と同じ情報をもっているけれど、公取が強制捜査に踏み切るまで書けないのです。
このB-CAS問題は、大手メディアが書けない話だから、ウェブメディアが出し抜くチャンスのに、グーグルで検索するのを取材だと思っているような甘っちょろい仕事では、とても既存メディアには勝てない。
askiiで言及されたのは、その下のデジ・コン委員会のことではないのですか。
情報通信委員会「デジタル・コンテンツの流通の促進」
及び「コンテンツ競争力強化のための法制度の在り方」
第五次中間答申【概要版】
平成20年6月27日
10ページ
「技術・契約」によるエンフォースメント
【基本的な枠組み】
・具体的には、コピー制御信号に反応する受信機を製造・販売する者に対し、
契約によりスクランブル解除のためのライセンスを発行。
ライセンスされた者の製造・販売する受信機は、ルールに基づきコピー制御が施される。
11ページ
「技術・契約」によるエンフォースメントの例
・放送波には伝送路暗号(スクランブル)が施され、スクランブル解除の為にはB−CASカードが必要。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/pdf/080829_1_sa.pdf
ついでに言えば、これと対になるのが、「制度」によるエンフォースメント。
こちらはB−CASは不要。
19ページ以降にあるように、このふたつの選択肢のどちらがいいか、
検討するのが委員会のテーマ。
「霞が関文学」のリテラシーがない私には、
「技術と契約」を基本とすると決めたという一次情報があるのであれば、
少なくとも、B−CASをすぐに不要とする選択肢は捨てたとしか理解できません。
ここは先生のブログだし、個人的なメモに過ぎないのかもしれませんが、
ことはAskii.jpでの公の記事に関することです。
私のコメントに何を言ってもいいですが、研究者としての良心があるなら、
無視して載せない、ということはやめてくださいね。
・民間の契約により、ライセンス機器が規定のコピー制御ルールに従い、非ライセンス機器では保護対象のコンテンツを有効に使用できないようにする技術手段を導入。
・具体的には、コピー制御信号に反応する受信機を製造・販売する者に対し、契約によりスクランブル解除のためのライセンスを発行。ライセンスされた者の製造・販売する受信機は、ルールに基づきコピー制御が施される。
・一方、それ以外の機器については、保護対象コンテンツは視聴不可能とする。
・ルール違反に対しては、契約の解除、法的措置により対処を行う。
これはB-CASとは違う、コピー制御のための暗号化システムです。IDを管理しないので、カードはいらないし、コストも安い。しかしこの案では、契約しなければテレビは見られないので、民法にも独禁法にも違反する「契約の強要」です。こんな方式を決めたら、公取委の排除勧告を受けます。消費者が差し止めの仮処分を求めて行政訴訟を起こしても、簡単に勝てるでしょう。
だから「制度エンフォースメント」という話が出ているのです。法治国家としては、こっちが当たり前です。電機製品の規制は、すべて法律で決まっており、民間企業が勝手に「契約」を強要することはありえない。しかし本件の場合、法律も政令も不可能なことは、本文で書いたとおり。これはアメリカのbroadcast flagで決着のついた問題です。
どっちにしても、B-CASを廃止することに違いはありません。外野の人にはB-CASと暗号化の違いはわからないだろうけど、B-CASのコストの大部分は顧客情報の管理にかかっているので、これを廃止することは既定方針です。
EPNという手もあります。これならコピー制御にともなうややこしいトラブルが避けられるので、デジコン委員会でも通る可能性があります。消費者側委員は、EPNなら妥協点としてありうると考えています。この場合もB-CAS社は解散し、技術は公開して、内外すべての電機メーカーに無条件でライセンスしなければならない。
始終パソコンにアクセスしている訳ではありませんから、
時間はあくかもしれませんが。
>これはB-CASとは違う、コピー制御のための暗号化システムです。
私の引用した、
11ページ
「技術・契約」によるエンフォースメントの例
・放送波には伝送路暗号(スクランブル)が施され、スクランブル解除の為にはB−CASカードが必要。
はどうなりましたか。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/pdf/080829_1_sa.pdf
1ページずれていました。すみません、10ページです。
「技術・契約」によるエンフォースメントの例として、
赤いB−CASカードの絵がしっかりと描かれています。
なぜ、わざわざ「例」に示されているものが、「B−CASとは違う」と断言できるのですか。
先生は、デジ・コン委員会の中間答申の存在を知りませんでした。
これは間違いないですね。
公表された中間答申の存在を知らない委員会での議論について、「放送局の幹部からの内部情報」により、
その委員会が「9月26日、地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。」とAskiiに書かれたのですね。
>どっちにしても、B-CASを廃止することに違いはありません。
将来の予測のことに、内部情報もない私がどうこう言えません。そのことを議論するつもりはありません。
問題は、
「総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委員会)」は
9月26日、地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。」
というAskiiの記事が正しいかどうかという点です。
そこにあがっているのは「例」でしょ。しかも違法なんだよ。公取が入って、6月と状況はまったく変わったの。これ以上のコメントは削除します。
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