OKWaveコミュニティー

法律<刑事事件等>に詳しい方に質問です。


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
ペット特集Q&A
これで安心!今月はペットなるほどQ&Aを特集!
CATBULE DYNAMITE
ロマのフ比嘉氏が手掛けるアクションムービー近日ムービー全編公開予定!お楽しみに!
防災お役立ちQ&A
もしも大地震が1分後起きたとしたら…!あなたは大丈夫ですか?今回は災害お役立ち特集。

質問

QNo.4402570 法律<刑事事件等>に詳しい方に質問です。
質問者:gigidi 仮にAがナイフで「ぶっ殺すぞ」とBに脅されました。(すぐ逃げたのでケガは無かったとします)。Bは現在勾留されているとします。
Aは体を突き飛ばされていたこともあり、この場合暴行と脅迫で有罪となる可能性があると思いますが、起訴→裁判の流れで、被害者や証人などを法廷に呼んで尋問するなど大げさな裁判になる可能性はあるでしょうか?それとも比較的軽い犯罪とみなされ、簡易裁判所的な扱いになることが多いのでしょうか?

また、Bは事件前Aから、頭がおかしいとか馬鹿呼ばわりされたと主張したとします。Aがこれを認めた場合、たとえば罪が軽くなるとか、逆にAが不利になるような状況になる可能性はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/15 01:29
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 下で回答した者です。

警察にBだけ拘留されたということですね。
Aは被害者ということで警察は把握していると思います。

Bは、おそらく暴力団等・・という法律か、傷害か、脅迫かで逮捕拘留されていると思います。流れとしては、おそらく1ヶ月警察署の中(留置場という。その中で拘留)されたあと、罰金10万くらいで釈放されます。もちろん前科です。
つまり、心配されているような、大げさなことになる可能性はほぼありません。現状を聞く限り、Aが不利になることもありませんので安心してください。

むしろ、今のうちにAさんは色々な手法が可能です。

補足もお願いしたいのですが、Aさんは警察に被害届、告訴などをしたんでしょうか?病院で診断書もとりましたか?これが日が浅いのなら診断書をとることをおすすめします(相手が払うような人なら。たとえばきちんと会社に勤めている等)。たとえ押されただけや、ケガが無くても。医者でたとえば肩が痛いといえばOKです。

そして、示談という形で、10万くらいを請求し、Aさんは手に入れることが可能です。これは今のうちです。留置場からでたあとは交渉にはほぼ応じません。むろん、会社などできちんとした人なら応じますが。
今が有利というのは、10万くらいをAさんに払えば、Bさんは前科がつかず釈放されるからです(警察で示談解決したということで反省ありとして釈放)。
つまりBからすると、警察に前科付で1ヶ月入り10万払うか、Aさんに10万か15万くらい払って出られるか なのです。 そりゃ後者を選びます。

ですので、もしお金をとりたければ診断書もとって、親などに報告し、示談として要求するべきです。10万なんて当たり前です。30万くらいでも妥当です。

以上、もっと相手の事情などの補足を下されば、再度アドバイスいたします。こちら加害者側の経験者です。
回答者:gorosan33
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/10/15 13:38
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 こんにちはー

B君が犯罪事実を認めなかった場合には、検察側としては
必要があれば証人に出廷してもらうかもしれません。

要はB君が犯罪事実をすべて認めて、法廷で争うところが
なくなれば、検察側の証人は出廷する必要がなくなります。

B君の罪が軽いか重いかは、こちらではわかりませんが、
当然、略式命令などの罰金刑の可能性もあると思います。
また、犯情、情状により罪が減軽される可能性もあります。
回答者:rin00077
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 10:50
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 > 被害者や証人などを法廷に呼んで尋問するなど大げさな裁判になる可能性はあるでしょうか

可能性論で言えばあるでしょうね。
しかし、そもそも何を基準に大きいとか小さいといっているのかわかりません。

> Bは事件前Aから、頭がおかしいとか馬鹿呼ばわりされたと主張したとします。

事件に至る経緯として多少同情に値する事情がありますのである程度の減刑はありえるでしょうね。

ただ、いずれにしろお話が抽象的かつ過程論でよくわかりませんが。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 01:46
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 問題に対して質問なのですが、Bが拘留されているのは、Aとの事が原因ででしょうか?それとも別件ですか?

別件ならAが訴追されるおそれはほとんどないでしょう。
同件なら、色々検討する余地があります。
回答者:gorosan33
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 01:39
この回答への補足説明不足ですみません。BはこのAとの事件後、警察を呼ばれ勾留されているという状況です。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示
関連Q&A