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弁護士の解任について


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質問

QNo.4401706 弁護士の解任について
質問者:yu_ki5791 交通事故の民事訴訟の第1回が11月にせまり、あと1ヶ月もありません。
しかし今になってお願いしている弁護士サンとの信頼関係保てない状況になりました。スゴく悩んでいるのですが、今この状況で今の弁護士サンを解任し、他の弁護士サンに依頼することは、不可能ですか?もし出来たとしたらどんなデメリットがありますか?宜しくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/14 20:06
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 整理してみると

方針はもう打ち合わせているのでしょうか?

被害者請求に関しては後からとり戻せるなど甘受すべき状況は無いでしょうか? 

望む結果を勝ち取る事自体が弁護士さんの過失によって脅かされているのでしょうか?

お願いしていた被害者請求という事でその料金も計算に入っているのでしょうか。

以上の4つ位を冷静に判断してみて、
任せるか否かの問題だけに絞って熟慮される事をお勧めします。

ちなみに、弁護士が一番恐れるのは、方針が受け入れられず、常に疑心暗鬼になられて支払いなどのトラブルに発展する事です。
(意外と多いらしい、しかも弁護士は医師と違って受任を選べる)

お客様というよりは、法廷での貴方の鎧と楯になってくれるかどうかがとにかく大事なのでその点のみでご判断される事をお勧めいたします。
回答者:v008
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/10/15 04:23
この回答への補足うーん・・・。すごく考えさせられます。請求する金額や訴状の内容は納得できるのですが、最初に被害者請求をお願いした時に事故の怪我で仕事ができない状況で家族もいるので生活費に困って自賠責分早く取得したくてお願いしました。しかし蓋を開けてみたら請求し忘れ。半年以上向こうから連絡はなく(こちらからは何度か連絡してましたが)結局200万程借金をしながら生活していました。そのせいでせっかく取得した自賠責の金額も半分以上借金の返済で使ってしまいました。もし被害者請求をしてくれていたらと考えると、残念で仕方ありません。さらに追い討ちをかけるように異議申し立ても任意保険会社へ送付。書類の所在が不明な状況になっています。
確かにおっしゃる通り弁護士も裁判には支障はないし異議申し立ての結果が遅れようが裁判は進むので問題ないと言ってます。でも実際私的には被害を被ってるぐらいの状況なので悩みます。感情論になってしまうのでしょうか。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 他の方言われているように可能です。

ただ、何がご不満だったのでしょうか?
法律の知識や裁判経験がある方なら、普通に理解できることでも、一般の方は感情的で理解できないで立腹することは多々あります。
たとえば一例を。
「バーカ、アーホ、部下のOLレイプしてるんじゃねーよ」と一万回メールであなたに送りつけられた名誉毀損でしょうか?
一般の方は「名誉毀損だ!」と言うでしょう。
しかし、法的にはこれは名誉毀損ではありません。
名誉毀損を成立させる条件の一つ「公然」ではないからです。
これを弁護士に「名誉毀損で訴えろ」と持ち込めば弁護士は「無理です」というでしょう。
ここで一般の方は思うように動いてくれない悪い弁護士だと言う質問もここには多々ありますが、法的には滅茶苦茶な依頼です。

もちろん、約束を守らないとか、そもそもの問題で解任と言うのなら良いですが、こういう無茶苦茶な要求が通らないと解任しようとしていませんか?
その辺は十分にお考えください。
回答者:madmadmadx
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 01:12
この回答への補足詳しくありがとうございました。
私の場合、完全に約束を守ってくれなかったことです。
交通事故の専門だということでお願いしたのですが、お願いした被害者請求も手続きし忘れたらしく任意一括のまま、認定後もう一度被害者請求をして異議申し立てをしたら、自賠責に送らず訴訟相手の任意保険会社に送ってしまい、放置されたまま。弁護士に確認してもらった所、任意側はだいぶ前に調査事務所へ送って、今画像を取り寄せている所と言う回答があったが、調査事務所にはその書類を確認していないとのこと。では、書類はいったい何処に?誰かが嘘をついてるってことですか?
弁護士にその辺問いただしても逆切れしてしまう状況で話を聞いてくれません。
この回答へのお礼ありがとうございました。読んでてスゴく解りやすかったです。

回答

ANo.2 可能です。

デメリットとしては、手付金はまず戻らないこと。
公判まで1か月もないのでは、すぐに他に信頼できる弁護士さんを見つけられるかどうか。
依頼しても引き受けてもらえるかどうか。。。
ましてや、前の弁護士さんがいろいろやったあとだとすごくやりにくい場合もあるそうです。
ダメとは言わないにしても、かなり嫌がられると思います。
回答者:doll2007
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/10/14 20:56
この回答への補足信頼できる弁弁護士サンは見つけました。ただ受任してくれるかどうか・・・?違う弁護士会の方がいいと思い探したんですけど、ホントにもっと早く決断すれば良かったと後悔しています。
この回答へのお礼ありがとうございました。大変参考になりました。

回答

ANo.1 100%可能です。民法で委任のところをご参照あれ。
デメリットは、着手金を返してもらえない可能性が高いことです。
回答者:sensen88
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/14 20:39
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。やはり着手金は返らないですね。ホントに悔しい限りです。
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