質問 |
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QNo.4401679 | 手切れ金を払ったら受け取りサインを貰った方が良いですか? | |
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質問者:kirakiraa |
知人の男性が10年付き合った彼女と別れる事になりました。 原因は彼の方にあります。(たぶん、浮気?) その彼女が手切れ金を200万円請求し、彼は払う事にしました。 こういう時は、何か領収書と言うか、手切れ金受取書みたいなものにサインをして貰った方が良いのでしょうか? 他にも、何か文書を作って、例えば「二度とお金の請求はしない」みたいな書類を作ってサインをしてもらった方が良いのでしょうか? 彼に、良いアドバイスをしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/10/14 19:54 |
回答 |
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ANo.3 | この手の質問は決まって「知人が」ときますね。 結論言えば、第三者が首突っ込んで引っ掻き回すなと言うことです。 質問があるのならその当事者にここに来てもらって質問してもらうべきでしょう。 実際あなたの言っていることはかなり支離滅裂で、あなたが刺さってアドバイスするような次元ではありません。 この手の問題で「領収書」というのはかなり意味不明で、本来ではあれ発生している問題をトータルに解決すべく、和解書なり示談書を交わすべきです。 当然、ここに入れるべきお約束の条件もあります。 「二度とお金の請求はしない」と入れても、物を請求されたら「示談内容に含まれていない」といわれるとおしまいです。 実際含まれていませんし。 それなりの経験や知識があれば別に弁護士なしでも対応できますし、ワードで作成した文章でもOKですが、言っていることは穴だらけですから弁護士に頼んだほうが良いでしょうね。 金がないといいますけど、それだけのことしたんだから仕方ないでしょ。 数十万惜しんで、穴だらけの示談書でその穴つつかれて弁護士費用以上の請求されたらバカだと思いますけど。 |
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回答者:madmadmadx | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/15 01:04 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.2 | その通りです。書類作成も忘れずに・・・ |
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回答者:zorro | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/14 20:05 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | 費用はかかりますが弁護士 司法書士などに依頼して 文書を作ってもらうべきだと思います。 最低でも 今後一切金銭的要求をしない旨の念書は必要ですが 完璧を期するために公正証書にしてもらうのが良いかと思います |
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回答者:Ja97KG | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/14 20:04 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | 早速の回答有難う御座います。 例えば、その書類にサインをしなければ、お金を払わないと拒否することは出来ますか? また、弁護士さんはどうしても必要ですか? 彼自身がワードで作ったような書類では駄目でしょうか? 彼は、弁護士費用まで考えていないと思います。。というかお金が無いと思います。 |