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不倫で訴えられてます。


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質問

QNo.4396921 不倫で訴えられてます。
質問者:hana2da 私は今、不倫で訴えられています。期間は2ヶ月で、かなり頻繁にメールのやり取りをしていて(会いたいなど)会ったのは4回程です。彼は夜勤の日に有給休暇を使って私に会いにきていました。場所は私の家です。彼は朝帰る感じだったんですが、肉体関係はありません。2ヶ月たった頃、「奥さんにバレた。メールはみられていないが、全部話しちゃった」と笑って言われ、次の日、奥さんから電話がきて、「今後会わない、携帯もかえると約束してくれたら許す」と言われたので電話をきった後消去している最中に電話がかかってきて、出てしまったんです。相手は奥さんの母親で、「もし来なければ全部調べて実家や職場にいく」と怒鳴られ怖くなり一人で行ったんです。(この電話にでた事で奥さんは約束破ったと激怒してしまいました。)そこで、〜しなければ親にいうなど言われ、「結婚していることを知りながら彼と付き合っていた。責任をとります。」という文をかかされました。それから電話で、今すぐ300万もってきなさい。じゃないと職場にいくなど脅され、困り果て警察にも行きました。結局お金をはらわないため、親や職場にもいわれてしまいました。その末訴状が届いたんです。相手は離婚しないそうです。請求額は140万です。無料の弁護士相談に行った所、いくら肉体関係がなくても、書いたメモと朝帰った事から、肉体関係がなかったと思わせるのは難しい。支払う事になると思うと言われました。たしかに脅されたという証拠もないんですが、私が呼び出されて行った時、相手は奥さんの両親、彼、彼の母親の4人居て怖くて言われるがままだったんです。会っていた事に対しては謝罪しました。訴状にそこで話し合った事に関しては書かれてあったんですが、その後何の連絡もないと書かれていて。実際電話し、脅されたりしてるんです。でも証明できるものが警察に行った時の調書くらいしかないのです。奥さんには精神的苦痛を与えてしまって申し訳ないと思っています。でもだからって脅すのは違うとおもいます。弁護士は50〜300万と言っていましたが、肉体関係もないし、期間もみじかい、彼があいにきている、離婚しない、メモはかいてしまいましたが、それでそんなにとられてしまうんでしょうか?140万は高くないといっています。相手は司法書士をつけています。私も弁護士をつけたほうがいいでしょうか?弁護士費用は30万だそうです。悩んでパニックになっています。ヨロシクお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/10/12 21:37
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回答

ANo.8 あなたのやった不倫も許されざる行為ですが、相手の行為もやりすぎですね。
相手から金を要求されるまでは仕方ないとしても、会社はまったく関係が無いに
もかかわらず会社に行くぞとか、実際に行くというのは金を取るための脅しに他
なりませんので、恐喝罪や名誉毀損罪となるでしょう。
本来であればあなたも直ちに弁護士を入れれば、そちらも会社に行くなどの行為
は恐喝罪に該当するので、刑事告訴も辞さないと通知すべきでしたね。
それで弁護士を入れて話し合いをして、そちらさんが訴えるというのならこちら
も刑事告訴しますと通知して、お互い過失相殺でドローに持っていくというのが
うまい処理の仕方ですね。
しかし、あなたはわざわざ「責任とります」と文書まで作って、全面的に非があ
るという証拠までわざわざ作って、これでもかと言うほど過失を認めて証拠まで
次々と作っていまさら何をしても手遅れです。
弁護士をつけるか付けないかはあなた次第で自由ですが、現実的にここまで滅茶
苦茶な対応をして墓穴を掘っているのに聞かないとわからないですか?
あなた自身壮絶な勘違いをされていますよね。
> 訴えられてしまったいじょう戦うしかありません。
そんな事はありません。
「相手の訴えをすべて認める」でも別にかまいません。
結局、あなた自身どうしたいのかよくわかりませんし、随所に間違った判断の連
続になっているわけです。
弁護士入れた方がいいんじゃないですか?

相手の男の会社に乗り込んだ場合、今度はあなたも義務の無いことを強要したと
して過失状況が増します。
それは絶対にすべきではありません。
また、司法書士は簡易裁判所まで訴訟代理人にはなれます。
ただし、原則的に法律事務を扱えませんので今回のような事案には馴染みません
が・・・
行政書士が代理人になっていることを直ちに疑問だと感じるのは単に無知だから
です。
なお、裁判所から届くのは「特別送達郵便」です。
回答者:madmadmadx
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/15 00:45
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回答

ANo.7 >否定すると余計拗れるので、そこは否定せず、減額交渉した方が長びかないと言われたんですが、どーしてそんな事いうのか私にはわからないのです。

訴訟関係は長引くと、本人の負担が多くなるのは事実です。(精神的・金銭的・時間的)
民事訴訟の多くは、どのくらいの条件で和解するかに終始します。
男性とふたりで朝まで過ごすなど、誤解を与える行為をしたあなたにも過失がある。だから早いところ和解しちゃいな。
といったところでしょう。

とは言え、白を黒と言われれば、黙ってるわけにもいきませんね。
専門家は、そういう気持ちは、あまり理解しようとは思わないようです。

ところで本当に訴状が届いたのでしょうか?調停の申し立てではないのでしょうか?
どちらにせよ、争うと決めたからには、きっぱりと拒絶ですね。
肉体関係はない。だから共同不法行為にはあたらない。よって慰謝料請求の訴え自体に根拠がない。
むしろその後の、恫喝・脅迫行為に非常に精神的苦痛を受けた。
といったところでしょうか・・・

確かに争点は、肉体関係の有無ですが、そのことばかりに拘泥しても ヤッたヤラないの水掛け論になるので、まわりの状況から整理していったらいいですね。
要は、客観的に見て肉体関係を持つに至らなかったのでは・・・と思えるように出来ればいいのですが。
彼が肉体関係を“認めて”いるのなら、証人尋問において彼を崩すしかないですね。
あと、脅迫にしても証拠が薄いので、あまり居丈高に強調しないほうがいいでしょう。


弁護士については善し悪しですね。
弁護士だからといって、親身に対応してくれるとも限らないし、結局 相手方に支払うのと同じくらいの額(もしくはそれ以上)を弁護士に支払う事にも、なりかねません。(30万は着手金ににすぎません)
わたしの場合も、和解する意思はなかったのですが、相談した弁護士が和解を前提とした話しかしなかったので、結局本人訴訟にしました。


しかしあなたの文章は、非常に散漫としていて、事実関係・主張・争点がわかりにくいです。独善的でもあります。
本人訴訟にする場合は、答弁書・陳述書なりは文章力のある方にお願いした方が良いですね。
まっ、(法律の)専門家も文章があまり上手ではない人が多いですが・・・
回答者:eije93
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/10/13 11:49
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回答

ANo.6 逆の立場で主人を訴えている者です。

経験上こういった場合は「もちはもちや」専門の方にお願いして知恵を借りるのがベストでしょう。

無料の法律相談にいらっしゃったということは「法テラス」に相談されたとのことでしょうか?
そこから弁護士に依頼すると、弁護士費用を貸してくれたりと恩恵があります。

訴えられたというのは裁判になったということでしょうか?
相手が司法書士をつけているというのは首をひねるしかないからです。
司法書士は裁判の代理人にはなりえないはずですから。
もう一度冷静になって確認してください。
裁判所から「送達」が届きましたか?

裁判の原告である私からするとおかしな話ばかりです。
ただしアドバイスを。
裁判では言った、言わないは通りません。
証拠が全てです。
せめて呼び出されたときにボイスレコーダーで会話を録音するなど、ご自分に有利になるよう証拠はそろえて会うべきだったと思います。
もし今度そのような機会があったらボイスレコーダーを是非用意して行ってください。
回答者:megomama
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/10/13 10:51
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回答

ANo.5 先ずはその男の仕事場にでも行って、この件に関して
どう思っているのか問い詰めることです。

もちろん貴女にも責任はありますが、その男にも責任は
ありますよね。

男の会社に乗り込むか、家に行ってその男を呼び出すか
して、男と話し合わなければどうしようもないでしょう。
いずれにしても、それくらいの勇気や行動力が必要ですよ。
回答者:rin00077
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/13 10:47
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回答

ANo.4 最初から妻子あることを知ってての交際であれば貴方にも責任ありますが、途中からであれば責任はかなり減少します。この場合、相手にだまされたことになりますから。また、他の方がご指摘している訴訟告知も必ずすることです。相手の証言等で肉体関係が無いことが証明できないとは言い切れません。他の方は朝まで一緒にいたのだから肉体関係の無い証明は難しいといいますがそんなことはありません。相手男に肉体関係の具体的状況を説明させる・・いわゆる証言させる・・・うその状況説明は難しいものですよ。これが証明されればほとんど問題ならない交際となりましょう。さらに、母親が出てきての300万の請求、払わないため親や職場に通報したことは立派な恐喝です、脅されて書かせられた謝罪文は裁判ではほとんど価値なしです。もう一つ大事なこと、司法書士は簡易裁判所でしか訴訟代理人になれません。簡易裁判所の訴訟額は140万円までです。つまり、相手は弁護士つけてまでもやる気は無い。弁護士つけると着手金がかかります。相手の狙いは簡裁での和解です。すでに訴状が着てますから受けてたつしかありません。弁護士に依頼することです、肉体関係の無いことを特に強調してお話ししてください。肉体関係が無いことが事実なら弁護士は証明してくれるでしょう。
140万円は高くないとおっしゃる貴方なので言いやすいのですが、裁判(公判)になると相手方も恥をさらすことになるし、時としてひょうたんから駒なんてこともよくよくあります・・・140万円払う覚悟があるのならパニックになる必要はありません。裁判を一つの経験と思って楽しんでください。
回答者:kikop
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/13 10:45
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この回答へのお礼回答ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。妻子がいる事は初めから知っていました。ただ妊娠している事は知らされていませんでした。相手に職場や、親に言われてしまいましたが、相手が電話してくる時は全て非通知で証拠がないし、脅されたという証拠もありません。訴状には話し合いをした後に一切連絡がないとなっていて、それを否定するなら、証明しなければいけないんですよね…?妻子がいるのを知っていて会っていたのは悪いと思います。でも嘘をいわれていて、それを証明できないとなると何とも言えない気持ちになります。勝つ事は難しいかもしれません。出来るかぎり減額を希望していて、期間や離婚しないなどの理由からどれくらいの賠償額になるのか、わからなかったので質問させていただきました。弁護士に依頼しましたが、難しいと言われているのでとても心配です。

回答

ANo.3 事情が事情なので、ひと言だけアドバイスを。

相手の訴状を良く読んで、それを逆手に取って、あなた自身も、彼に対して慰謝料の請求をしましょう。
これによって相殺すれば、最終的に、妥当な金額に落ち着くと思います。

ご幸運を。
回答者:AoiSmile
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/12 23:43
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この回答へのお礼回答ありがとうございます。私には何も証拠がありません。それで訴える事はできるでしょうか?また、相殺とはどういったものなのでしょうか?私だけこんな思いをしているのは納得いかないのでできるのならしたいのですが。

回答

ANo.2  彼があなたの家に行って朝帰りしたという事実があれば、「肉体関係がなかった」というのは通りにくいでしょうね。
 彼が結婚していることをあなたが知らなかったならば責任はありませんが・・・。あと、「彼が奥さんと別れると言っていた」とか「彼と奥さんとの関係は実質的に終わっていた」等の事情があれば賠償額は減少するでしょう。
 ところで、今回のことは、彼とあなたとの連帯責任です。当然、彼にも責任があります。
 そこで、彼に対して「訴訟告知」という手続きをとり、彼を訴訟にひっぱりこんでしまったらいかがでしょうか。平たくいえば、「もしも、この裁判に負けたら、あなたにも応分の負担を求める。」という手続きです。
 いずれにしても、弁護士をたてた方が良いと思います。
回答者:shilaw
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/10/12 22:40
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この回答へのお礼回答ありがとうございます。彼は口答で、「離婚の話しも出ている。奥さんも俺に対しての愛はないし、俺もない。」など私に話していました。でも、私はメールなどバレてしまった時点で消去してしまい残っていません。相手側は自分達に有利になるメールのみ残していると思うんです。『訴訟告知』とは離婚しない場合もできるのでしょうか?どうしても費用がなく、弁護士をつけようか悩んでいますが、一人ではどうにもならないので依頼しようと思います。ありがとうございます。

回答

ANo.1 >全部話しちゃった」と笑って言われ
それでその後・・肝心の当事者のカレはどのような態度をとっているのですか?笑って言われた割にはとんでもなく、あなたのみ落差のある事態に陥ってますよね。
考えすぎればの話ですが・・カレも含め最初からグルになって嵌められたかも
とにかく相手が法的に出るならば、あなたもそのようにして対抗するしかないと思いますよ。
回答者:kyoromatu
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/12 21:51
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。奥さんの母親が彼の携帯電話を持ち、そこに連絡するよう指定されてたので彼とは連絡していません。
訴状に肉体関係を持ち、被告が拒む事はなかったと書かれていて、彼がそう言ったと思うと許せません。
私がもし支払う事になり、離婚しないし、彼には何もないとなると納得がいきません。弁護士には肉体関係がなくても相手はあるとおもってるわけだから否定すると余計拗れるので、そこは否定せず、減額交渉した方が長びかないと言われたんですが、どーしてそんな事いうのか私にはわからないのです。訴えられてしまったいじょう戦うしかありません。アドバイスありがとうございます。
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