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パチンコで現金を得るのは違法賭博だと思うのですが、検察が摘発しないのはなぜですか?
警察が摘発しないのは、利権関係だと分かるのですが RSS この質問を含むブックマーク

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  • 登録:2008-07-20 22:31:31
  • 終了:2008-07-27 22:35:02
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1 回答者:pahoo 2008-07-20 22:52:22 満足! 15ポイント

賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものです。

刑法185条によって、「賭博」は禁じられています。

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


一方、パチンコ屋は、出玉を客に貸し与え、ゲームの結果を景品等に交換しているので、厳密には「賭博」に当たりません。

また、景品を現金に交換する換金所は、パチンコ屋とは独立した事業体として景品を買い取っているだけです。つまり、客が支払った現金と、換金所で得られる現金の間には何ら繋がりがあるものではなく、現行法で取り締まることはできません。


常識的に考えると奇妙であるかもしれませんが、法解釈上は、そういうことです。

質問者:ikannagi 2008-07-20 22:53:59

すみません、それは知ってます。

でも実質的に賭博ですよね。

法の解釈次第で、違法として摘発できるはずですが、なぜそうしないのかな、と。

2 回答者:SALINGER 2008-07-20 22:53:56 満足! 15ポイント

パチンコで現金を得ることは違法とならない仕組みになっているからです。

ここら辺の説明は以下のサイトがわかりやすいです。

http://www.tanteifile.com/diary/2003/08/23/


日本で認められている賭博は競馬・競輪・競艇・オートレースしかありません。

これら以外の金品を賭けたもの、例えば、麻雀やカジノ賭博は全て違法となります。

まず、金品をかけた賭博で、国で認められていないものは違法。


ただ、パチンコ店は風俗営業法第23条で

1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2.客に提供した賞品を買い取ること。

しか禁止されていないので、店は客に景品を渡せます。


そして次の<三店方式>を使って合法としている。

<三店方式>

パチンコ店と客の間に景品交換所を入れて、換金を行う仕組みを三店方式という。

1. パチンコ店は客の出玉を特殊景品と交換する。(現金・有価証券ではないので○)

2. 客は特殊景品を景品交換所(景品買取業者)に持って行き買い取ってもらう。(勿論、パチンコ店とは別の店という事にしてあるので○)

3. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸す。(客からではないので○)

という仕組みになっている。


ただ、こんないびつな形をわざわざ使って合法というのも変な話で、戦後の娯楽としてのパチンコを残そうという歴史的なものがあるのでしょうかね。

質問者:ikannagi 2008-07-20 22:56:10

すみません、それは知ってます。

違法でないとしても、少なくとも脱法ですよね。

摘発できないことはないと思うのですが…

3 回答者:SALINGER 2008-07-20 23:21:16 満足! 14ポイント

たぶん、警察や弁護士に聞いたら違法じゃないからということになります。

法を犯していない以上取締ることはできません。

例えば、法の網を常に掻い潜ってきた暴力団を取締る場合、暴対法をわざわざ作って取締ったことがありました。

なぜパチンコは明らかに賭博なのに取締れるように法を作らないのかということはあるかと思います。

そのへんのことはパチンコ業界からの政治献金や、見えないお金が警察官僚に流れているからだと言われていますが、

その確証を得ることは不可能でしょう。

そして、パチンコの利益の多くが北朝鮮に送金されていることからも、政治的な圧力もあるのではないかと推察できます。

パチンコは30兆円産業と言われ、課税論議がされることもありますが、法でパチンコがギャンブルとされていない以上娯楽税として課税できないのも問題の一つです。

政治家が献金を貰っているから取締れるように法が変わらないということでしょうか。

http://kaiketu.bon.co.jp/qa4069618.html?ans_count_asc=2

4 回答者:Mook 2008-07-20 23:48:29 満足! 14ポイント

コメントが無効でしたので、失礼します。

回答ではなくてすみません(ポイントは結構です)。


私個人としては、パチンコもやるならば競馬等と同じようにきちんとした

法の下で運営すべきだと思いますが、なかなか難しいようです。


質問者さんと同じように感じている方は多いようですね。

下記のようなホームページもありました。

http://members.at.infoseek.co.jp/shakaino/aerkaive/19.html


真偽のほどは定かではありませんが、下記のようなページもありました。

http://www.asyura.com/0505/asia1/msg/328.html


でこちらも真偽のほどは定かではありませんが、納得できずにいろいろと

問い合わせをしたかたもいるようです(検察庁への問い合わせた例もありました)。

http://dentotsu.jp.land.to/pachinko.html


あぁ結局はどうしようもないのかなぁ、と憤懣やるかたない思いだけが残りますが・・・。

質問者:ikannagi 2008-07-20 23:52:25

ありがとうございます。

リンク先、面白かったです。

5 回答者:seble 2008-07-20 23:53:15 満足! 14ポイント

あは、

もちろん脱法行為だし、まともに裁判やれば有罪になるでしょ。

(裁判官がまともなら、、ま、でも不慮の死を遂げるんだろうなぁ、、)

でも、、、

ソープランドで本番やっても摘発されないと同様に黙認されているだけですね。

日本はまだ中世から抜け出していないのですね。

(まあ、アメリカだって似たようなもんだけど、、)

なんだかんだ言ってもヤクザに牛耳られてるんですよ、日本は・・・

http://q.hatena.ne.jp/1216560689

6 回答者:zoology 2008-07-21 00:00:39 満足! 14ポイント

http://pachinkokouryaku.fc2web.com/shugoshin.html

おっしゃるとおり、警察にとって、パチンコ業界は甘い蜜です。

天下り先であることはもちろんのこと、新機種導入なども公安委員会の許可が必要なわけですから。

いまやこの方式が常態化するまでに至った以上、仮に検察であっても、これまで法律のグレーゾーンとして黙認してきたものを、摘発する、というのは「ある日突然、関連法令の解釈を見直した」というだけではすまないでしょう。

ある時点までは摘発されなかったものが、ある日突然違法とされる、というのではこうした景品交換に限らず、市民生活が不安定になります。

また、ほぼすべてのパチンコ店がこうした業態を取っている中で、ではどこを摘発しますか?全国一斉に摘発する能力は残念ながら検察にはありません。どこか1店舗だけをスケープゴートにするわけにもいかないでしょう。

つぶさずにお目こぼししているうちに、つぶすには大きくなりすぎた、というのが実態だと思われます。しかも、こうしたグレーゾーンが一方で、福祉事業として、障害者雇用などの場になってしまっています(実態がどうかは分かりませんが)。こうなると、摘発が福祉事業を妨げる、ということになってしまいます。

http://www.normanet.ne.jp/~ww103720/enkakushi/hakkan/miura_aisat...

仮に摘発に乗り出す可能性があるとすれば、そのシステムの存在するメリット以上に社会的デメリットが大きくなった場合でしょう。

例えば、銀行の仮名口座や携帯電話の仮名契約というのは詐欺などの道具になっていない時点では、それほど厳密には取り締まられていませんでしたが、現在はかなり厳しく摘発が進んでいます。2chのいたずら書きでも、これまでスルーされてきたものが、秋葉原の事件以上、明らかに冗談だろうと思われるものでも、摘発されるようになりました。

法律をすべて厳格に適用したら、友人同士の賭け事などもすべて違法になります。

警察、検察を問わず、摘発すべき、という社会的な要請、プレッシャー、もしくは支持は欠かせないでしょう。

現時点では3店交換システムを摘発することへの社会的要請が強いとは思えません。むしろ、「庶民の楽しみ」としてグレーゾーンながら存在している、といえるのではないでしょうか。景品交換所も一時期、暴力団の関与などが指摘されていましたが、現在は警察の指導、もしくは天下り等もあり、あまり騒がれなくなっています。何か、このシステムが存在していることが誘発する犯罪が出てこない限り、なかなか「脱法」だとしても取り締まるきっかけは難しいような気がします。検察としても摘発することで社会的に支持されない事案を手間隙かけてやるでしょうか?

7 回答者:uml 2008-07-21 08:44:44 満足! 14ポイント

「パチンコ産業への規制強化で在日韓国・朝鮮人が苦境」 李明博次期大統領、小沢民主党代表に伝える

http://nidasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-729.html

韓国は自国でパチンコを法律で禁止していながら、内政干渉をしてきます。

北朝鮮や韓国の資金源にパチンコが使われていることから圧力がかかっているのかも知れません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B...

警察との癒着

遊技機は警察の外郭団体である保安電子通信技術協会で試験を受け、各都道府県の公安委員会に検定を受け、パチンコ店は所轄の警察署によって営業認可、遊技機の検査を受け、風適法に違反した場合は同じ警察によって取り締まられることから、パチンコ業界は全て警察機関の管理下に置かれていると言える。その為、パチンコは業界は警察官僚の有力な天下り先となっている。例えば遊技機の型式試験を行う保安電子通信技術協会の前会長は前警察庁長官であった山本鎮彦であり、職員の1/3を警察出身者が占めることや、パチンコメーカーアルゼでは前警視総監である前田健治を常勤顧問として迎え入れるなど、パチンコ業界には警察関係者が多いと言われる[3]。

四店方式の場合は、ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と経由する[6]。

つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件[7]が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めない[8]など、様々な疑義が提示されてはいるものの、警察[9]および検察が、未だ、パチンコを賭博罪として起訴した例が無く、裁判所によって、パチンコ、及び三店方式が刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。

8 回答者:shields-pikes 2008-07-22 00:02:22 満足! 14ポイント

風営法第1章  http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM

(用語の意義)

第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

(略)

7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)



(遊技場営業者の禁止行為)

第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2.客に提供した賞品を買い取ること。

3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。


2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

第23条第2項の赤字部分を見てください。

第2条7項の中から、意図的にパチンコ屋が抜かしてあります。


つまり、パチンコ屋は、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」や

「客に提供した賞品を買い取ること」は法律で禁止されていますが、

「遊戯の結果に応じて商品を提供」してはいけない、

とは法律にひと言も書いていないのです。

これが、パチンコ屋のみ三店法が許される法的な根拠になっています。


パチンコ屋以外のカジノバーなんかが三店法をやったら摘発されます。

第2条8項に含まれるからですね。


これが、パチンコ業界を守るために意図的に作られた風営法の抜け道です。

この国家ぐるみの(お隣の国も?)腐った体質は、本当に根深いですね。



カジノ法案が成立するまでには、何人かが不慮の死を遂げるんじゃないでしょうか。

競馬や競輪や競艇のような公営ギャンブルと異なり、まともな課税を(なぜか)免除されている

年間30兆円の賭博市場の利権ってのは、それほどのものです。


パチンコみたいに控除率が高く、そのくせ税金にほとんど還元されない非公営ギャンブルが、

全国津々浦々のどんな駅前にも必ずあるというのは、国家として異常ですよ。


日本は世界一の賭博大国です。

しかも、カジノと違って富裕層の娯楽でもなく、外貨を稼ぐでもなく、国内の貧困層から

金と労働意欲を搾取するだけの腐ったギャンブルが横行する無法地帯です。


カジノ法案が早期に無事成立し、カジノ収益にしっかり課税してくれることを願います。

9 回答者:tttkazumi 2008-07-22 00:19:22 満足! 14ポイント

なぜ 摘発しないのか? と言うのは

パチンコ業界は 警察にとっても国にとっても 必要だからだと思います。

他の人も書かれてますが

国としては 韓国・北朝鮮とうまくやっていくために…

警察としては 警察官僚の天下りに…

天下りのことが書いてます

http://pachinkokouryaku.fc2web.com/shugoshin.html

動画 パチンコ パチスロ 警察 天下り 30兆円! 巨額の脱税!

http://jp.youtube.com/watch?v=WiUwIfleT4Y&feature=related

http://jp.youtube.com/watch?v=S-3vLlSXWRk&eurl=http://w11.mocovi...

(動画は削除されて見れなくなることがあります)

10 回答者:andalusia 2008-07-22 08:33:25 満足! 14ポイント

検察の捜査能力が、警察のそれと比べてどうしても劣るからという点もあると思います。

まともに独自捜査ができるのは、特別捜査部ぐらいじゃないんでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81#.E6.8D....

http://www.moj.go.jp/KANBOU/KENJI/kenji06.html

11 回答者:nornsaffectio 2008-07-22 14:46:10 満足! 14ポイント

 どうやら「パチンコは違法でなくとも明らかに脱法行為で、法の解釈次第で取り締まれそうなのに、なぜそれをしないのか」という点で引っ掛かっておられるようなので、補足説明しますね。

 結論から言うと、脱法行為に刑罰を科すことは出来ません。刑事法には罪刑法定主義という原則があって、法律ではっきり違法とされている行為しか犯罪として扱うことは出来ないようになっています。これは近代法治国家の大原則で、国民の自由を担保するために重要な役割を持っています。日本では、憲法31条により保証されています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/罪刑法定主義

 この罪刑法定主義により、刑事法においては類推解釈が禁止されます。似ているけれども異なるものに、似ている規定を適用することが類推解釈ですが、これは「あらかじめ法律で定められた」行為ではない行為に法を適用することにほかなりませんから、罪刑法定主義を採用した憲法31条に反し、違憲となります。ゆえに、脱法行為を「法の解釈次第で取り締まる」ことは、できません。脱法行為に刑罰を科したり取り締まったりするためには、その脱法行為そのものをターゲットにした条文がなければならないのです。

 そして、パチンコの場合、取り締まるための法的根拠はありません。だから、日本が近代法治国家である限り、パチンコ屋の営業を違法とすることはできません。ゆえに、「捕まえれば有罪となるだろうけど、警察の都合でそれをしないだけ」というのは間違いで、捕まえても有罪にすることはできないのです。

 では、なぜパチンコを狙い打ちした法律をつくらないのかという話ですが、それはほかの方の説明からも伺えるように、国家にその気がないということでしょう。わざわざパチンコを風営法の規定に引っ掛からないようにしているくらいですから、それが日本国の政策ということです。

12 回答者:sonta 2008-07-22 22:01:43 満足! 14ポイント

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7956/han/han62.html

過去にこういう判例がありました。

摘発自体は簡単かと思われます。しかし、それが現行の法律にてらして適法かどうかと問われると

法学者の間でも意見が分かれます。

先ほど三店方式という方式が紹介されておりましたが、これが非常に大きなネックとなっておりまして、仮にパチンコ店が金品を直接的に交換した場合一発で賭博となりアウトです。

しかし、三店方式の場合、パチンコ店と換金所は一応「別店」という扱いがされてます。

質問者が未読の回答一覧質問者が未読の回答一覧質問者が未読の回答一覧について

 回答者回答回数受け取り回数いるか賞回答時間
1 falcon2 331 232 1 2008-07-22 23:54:39
2 motunabetarou 3 2 0 2008-07-24 01:39:28

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