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国が賠償和解の方針 在外被爆者訴訟
被爆後に韓国に帰国したため、被爆者援護法に基づく健康管理手当を受給できなかった韓国人被爆者7人が国などを相手取り、被爆者健康手帳交付申請の却下処分取り消しと、1人当たり110万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が14日、大阪地裁(吉田徹裁判長)で開かれ、国側は賠償請求について和解する方針を明らかにした。
韓国人元徴用工40人が同様に賠償などを求めた訴訟で、最高裁が昨年11月、被爆者の出国で同手当を打ち切るとした昭和49年の旧厚生省局長通達の違法性を認め、国家賠償を命じた判決が確定したことに伴う措置。厚生労働省は裁判所が事実認定すれば、慰謝料120万円を一律に支払うことを決めている。