鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会(Y.S.E.E.)メンバー、アムネスティ・インターナショナル会員、社会民主党党員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。

麻生総理の所信表明演説があった。

総理の所信表明演説というものは、通常、国民に向かって、総理がどのようなビジョンを描いて、どのような施策を施し、それによって国民生活がどのように変わってゆくのか。自分の任期で何を成し遂げたいのか。などを「国民に向かって」宣誓するものである。

残念ながら、麻生氏の演説を聞いていると、彼にはもっとも大切な「国民」に対する視線は皆無で、民主党だけに視線を注いでいる。

総理失格である。

麻生氏は、国民の事を考えない、国民を視野の外に置いている総理である。

先の2度続けて政権を放り出した総理といい、国民を視野に入れていない総理といい・・・もはや自・公政権には、こんな人材しか居ないのか?



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鷲が岩の上にとまって、兎を捕まえようと狙っていた。
が、何者かがこの鷲を弓で射て、矢はズブッと鷲に深く突き刺さった。
断末魔に苦しみながら、羽を剥いだ矢筈を目のあたりに見て鷲が言うには、

「自分の羽で死ぬなんて・・・」


【出典】
アイソポス『寓話』



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原則論ですが、大阪府警が取り扱った事件は、基本的に日本全国、地の果てまでも大阪府警が追います。

犯人が鳥取県在住だからといって、鳥取県警が動くことはありません。

これ、常識です。



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『刑法』
第230条(名誉毀損)

(1)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

(2)死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または過料に処する。

第233条(信用毀損および業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。


【出典】
『六法全書』 三修社 2003



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『刑法』
第159条(私文書偽造等)

(1)行使の目的で、他人の印章もしくは署名を利用して、権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務、もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。

(2)他人が押印しまた署名した権利、義務、または事実証明に関する文書または図画を変造した者も、前項と同罪とする。

(3)前2項に規定するもののほか、権利、義務または事実証明に関する文書または図画を偽造し、または変造した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

【出典】
『六法全書』 三修社 2003

私は名誉毀損罪(刑法第230、231、233条)とともに、上記刑法第159条(私文書偽造罪)の第一項および第二項の条文によって、私に名誉毀損を続けている犯罪者に対して警察を通じて刑事告訴をします。



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きょうは、午前9時から11時30分まで、午後1時から3時前まで、浪速警察暑に缶詰状態。

私(鳥居正宏)に対する、悪意に満ちた、悪質極まりない事実無根の誹謗中傷、流言蜚語の名誉毀損を行い、私の党員証の偽造までした犯人の件で、日に日に増加している新情報を提供し、捜査に協力。

最後に捜査と刑事裁判にかかわるいくつかの公文書に署名・捺印する。

警察の捜査も、内偵捜査を終え、いよいよ表面化し本格化しようとしている。



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最近、とくに共感したことば。

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新自由主義的な政策から社会民主主義の政策へ、
戦争に加担する政治から加担しない政治へ、
税金の集め方、使い方も変えなければならない。
国民のための政治の実現へ・・・

(福島みずほ)


【出典】
『社会新報』 2008年9月17日号 第2面
(社会民主党全国連合機関紙宣伝局発行)
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きょう(もう昨日になりましたが)は、私に対する例の(6月から現在まで続いている)名誉毀損事件で、大阪簡易裁判所での民事訴訟費用の見積りと説明とを受けた。といっても、民事訴訟は、警察が犯人を逮捕し刑事罰が確定してからの予定なので、そう慌てる必要もないのだが・・・。その後浪速警察へ新事実を含めて3回連絡し、協議を行う。そして党大阪府連合へも電話。

何かと疲れました。

少々の馬力不足を感じている今日このごろ。

みなさま、夏の猛暑の疲れが出てくる頃ですね。ご自愛ください。



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私は、英語の読み書きはほとんど苦になりませんが、うまく話せないのです。
現代ギリシア語も、少々の読み書きはできますが、ほとんど話せません。
イタリア語は、辞書を片手になんとか読むことだけはできる状態です。

どれも中途半端・・・。

英語(とくに英国式英語)、現代ギリシア語、そしてイタリア語を、読み、書き、話せるようになることが私の目標です。

とりあえずは、独学で英語とギリシア語の基礎から勉強をしなおしていますが。。。
語学に達者なかた、独学でお金をかけずにできる良い勉強法があれば教えてください。

ペラペラに話せるようになる良い薬など、ないものでしょうか(笑)


追伸...
先日の記事「街宣とビラくばり、そしてデモな日々」(http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-213.html)で、「9月15日には天気が良ければ、先日知り合った社民党の京都府向日(むこう)市議、飛鳥井けい子さんらによる京都市内での反戦デモにも参加しようと思っている」と書きましたが、明日(9月15日)急に神戸で人と会わなければならなくなり、京都での反戦デモには参加できなくなりました。飛鳥井さん、ごめんなさい。来月には行きます



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※この記事は、一部転載可です。

本日(2008年9月11日)、我が国で死刑が執行されました。

※死刑制度存廃国の現状
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【2007年度調べ】

法律上死刑を廃止している国・・・100カ国
事実上死刑を廃止している国・・・30カ国
2006年度中に死刑を執行した国・・・25カ国
◎経済先進国で死刑制度を保持している国・・・日本と米国のみ。
◎EU加盟条件の1つには「死刑制度がないこと」とある。

(国際連合経済社会理事会の調査報告に拠る)
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本日(2008年9月11日)、アムネスティ・インターナショナル日本支部(社団法人アムネスティ・インターナショナル日本)は、以下の抗議声明を発表し配信しました。

私も、アムネスティ・インターナショナルの会員として、また、欧州連合(EU)宗教政策諮問委員会(Y.S.E.E.)のメンバーとして、本日、以下のアムネスティの抗議声明に則り、個人として法務大臣宛てに速達便で抗議文書を送付いたしました。

「いのち」を大切にしない国は、文明国ではありません。

なお、私の死刑制度に対する考えは、以下の記事をご参照ください。

◎『けっして「いのち」を裁いてはいけない −死刑制度の廃止にむけて−』
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-22.html

以下、本日のアムネスティ・インターナショナル日本による抗議声明です。

内容の改変はご遠慮ください。このままの形であれば転送・転載可です。

【ここから転載可です】
死刑執行抗議声明


死刑執行に抗議します。

本日、3人の死刑確定者に対して死刑が執行された。執行されたのは、大阪拘置所の萬谷義幸さん、山本峰照さん、東京拘置所の平野勇さんである。

従来と同様に今回の執行についても、本人や家族を含め誰にも事前の予告はなく、突然の執行となった。今回の執行でも、執行後に昨年12月の執行以来5回目となる死刑囚の氏名及び罪状の公開が行われた。しかしそれ以外の情報は一切公開されていない。死刑確定のプロセスや、確定後の再審請求、恩赦請求の棄却時期などの死刑囚の基本的人権の尊重において極めて重要な情報が開示されていない。

今回の執行は前回の執行から3カ月弱で行われたものであり、法務大臣が交代しても日本は年間4〜6回の執行を維持する姿勢を鮮明にした。また今回の執行は市民的及び政治的に関する国際規約(自由権規約)の日本国政府審査を翌月に控えているにも関わらず行われたものであり、国際社会の死刑廃止の潮流に対し敵対するものである。死刑廃止をはじめとする人権の尊重は、すでにほとんどの国が認める公益である。東アジアを見ても、韓国では10年間、台湾では2年半の間死刑執行は行われておらず、中国でも近年執行数は激減している。さらに米国でも死刑執行は抑制傾向にある。日本が死刑執行を促進していることは、国際社会には異様な状態にあると映っている。アムネスティ・インターナショナルは極めて深い失望と重大な懸念を表明する。

今回執行された平野勇さんは2006年9月1日に死刑判決が確定し、2年あまりで執行された。山本峰照さんは2006年3月20日に死刑判決が確定し、2年半弱で執行された。また、山本さんは一審判決の後に自身で控訴を取り下げ、確定した。山本さんの一審では「期日間整理手続き」が適用されたが、裁判員制度導入を見据えて始められた同手続き適用後、初めての死刑判決である。初公判からわずか2カ月、4回目の公判で判決が言い渡された。

アムネスティは犯罪を処罰してはならないと主張するものではない。犯罪に相応の刑を科すことは必要である。しかしその方法が生きる権利を否定するものであっては、基本的人権の尊重を旨とする法秩序とは相容れない。現代の社会は、そうした法秩序の理解の下に存在しているのである。死刑という刑罰は、現代社会にとって、到底受け入れがたい。

いかなる人も政府も人を殺す権利はない。これまで死刑が他の刑罰に較べ特別に犯罪抑止効果を持っていることは証明されていない。米国のニュージャージー州においても昨年12月に犯罪抑止効果が特別に存在しないことを根拠の1つに挙げ、死刑を法律上廃止したという例もある。日本政府には、死刑に頼らない刑事司法制度を構築すべき国際的な義務があることを再度認識することを求める。

国際社会ではすでに国連加盟国の70%以上にあたる137カ国が法律上又は事実上、死刑廃止を達成している。昨年12月には全国連加盟国の死刑廃止を念頭に置いた死刑執行停止を求める決議が採択された。本年10月には、自由権規約に関する第5回政府報告書が自由権規約委員会によって審査される。死刑をめぐる日本政府のこうした態度は、極めて厳しい追及を受けることになるであろう。

日本政府が、一刻も早く人権の原則に立ち戻り、死刑の執行を停止し、近い将来に全面的に廃止することを、アムネスティは強く期待するものである。

2008年9月11日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

【出典】
アムネスティ・インターナショナル日本WEBサイトより
【ここまで転載可です】


もし、死刑が執行されてしまってから、それが冤罪だったとわかって、あとから真犯人が出てきた場合に、国家はどうつぐなうのでしょうか?

何億・何兆というお金を積んだところで、いちど国家がその強大なる国家権力によって奪い去った命は戻りません。「まちがいでした」では済みません!

米国では、1976年以来処刑された1000人以上の人の中で、冤罪によって死刑が執行され、あとから真犯人が見つかった例が少なくとも8件はあるという、米国の人権団体(Death Penalty Information Center)による、信頼できる調査報告があります。

ですから私は、個人的な意見としてですが、即刻死刑廃止ではなくて、日本においても、あと10年か20年くらいの間は論議を尽くした上で(その間はとりあえず死刑の執行を中止しておいて)、現行無期懲役刑の意義も再検討をし、そのうえで欧州諸国のように、終身刑や長期(20年〜60年ぐらいは出れない)懲役刑(重無期刑)などを導入するというかたちでの、死刑制度の廃止を願っています。

アムネスティ・インターナショナルは、1961年、ロンドンでの発足以来、世界中の人権侵害と闘い、これを無くすとともに、とくに「死刑制度は戦争と同等」に、個人の力ではどうすることもできない、強大なる国家権力による「人が人として生きる権利」すなわち生存権を侵害する行為であり、国家権力によって人を死に至らしめる行為であり、とり返しのつかない「究極の人権侵害」だと位置づけ、世界中の死刑制度存置国に対して死刑制度の廃止と死刑執行への抗議を訴え続けています。



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居酒屋タクシーは、けしからんが・・・。

昨夜遅く、市バスの中で、静かに「居酒屋バス」をしている1人の仕事帰りらしいオッチャンを見かけた。

ささやかな幸せ。
そして漂う哀愁。
これなら赦せる!?



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昨夜(2008年9月5日)の早い段階から、PCの不調でネットに接続できず。フリーソフトでポートの転送速度を上げようとしたのがいけなかった。レジストリが壊れた。今日のお昼すぎにようやく復活。

今日(9月6日)、夕方5時から6時まで、JR大阪駅前で社民党の街宣車とともに、街宣&ビラくばり。これは、社民党大阪府連合が毎月6日に行っている恒例の活動。充実した楽しく勉強になる1日だった。近日中にはポスティングも予定。社民党は、働く立場の人たちや、弱い立場の人たちに寄り添い、ともに闘い、力の限り応援する。

9月15日には天気が良ければ、先日知り合った社民党の京都府向日(むこう)市議、飛鳥井けい子さんらによる京都市内での反戦デモにも参加しようと思っている。楽しみ。



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誰が新しい自民党の総裁になっても、
それは自民党内だけでの内輪の話しである。

つねに自民党の総裁イコール内閣総理大臣だとは限らない。
昭和22年は、社会党中央執行委員長が内閣総理大臣だった。



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