成人学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま統合失調症と診断された東京都の男性2人が、社会保険庁長官に障害基礎年金の支給を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、いずれも請求を退けた。原告敗訴が確定した。
国民年金法は、初診日が20歳未満の障害者には未加入でも年金を支給すると定める。2人は20歳を過ぎてから診療を受けたが、統合失調症は発症に気付きにくいとして「後で発症が20歳前と診断されれば支給を認めるべきだ」と主張した。
判決は同法が初診日を「初めて医師の診療を受けた日」と明確に定義していると指摘。そのうえで「画一的で公平な判断のため、診療日で適用範囲を区切ったのが立法趣旨」と原告側主張を退けた。
4人の裁判官のうち今井功裁判官は「一般の疾病と同様に初診日を基準とするのは、制度の趣旨に沿わない」と反対意見を述べた。
1審は2件とも「初診日」要件を柔軟に解釈して原告の請求を認めた。2審では1件が原告逆転敗訴、1件は勝訴が維持され結論が分かれていた。
判決後、原告の蓮実浩吉さん(48)は「強い思いを込めてきたのに届かず、失恋と同じ気持ち」と話した。【北村和巳】
毎日新聞 2008年10月11日 東京朝刊