So-netSo-net blog

旅の醍醐味!

やっぱり旅の醍醐味は地の名産品を食べる事である。今回はふぐを食してみた。
そしてふぐの肝をたべてみた。もしかして???しびれるかと思いきや味にしびれた。
あんきもよりも美味しいぞこれ絶対。これを期にこれは日間賀島にでも行ってふぐ三昧と行こうかと考えている
やっぱり冬は鍋だな!


nice!(0)  コメント(1) 

nice! 0

コメント 1

asdfg

この記事全面的に削除されたほうがいいんじないですか?
「ふぐの肝」の食用提供は食品衛生法第6条2号違反で
あり食品テロ行為です。
「ふぐの肝」の食用禁止は周知の事実で社会常識とされてます。

------以下参考リンクです。------

厚生省通知等 環乳 第59号
http://www.fugu.co.jp/fugu_daisuki/siryou.htm
厚生労働省:フグによる食中毒発生について(注意喚起)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/080122-1.html
厚生労働省:フグの取扱いに係る監視指導の強化について
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/071226-1.html
Yahoo!検索 - JAS法 表示 フグ
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%EF%BC%AA%EF%BC%A1%EF%BC%B3%E6%B3%95+%E8%A1%A8%E7%A4%BA+%E3%83%95%E3%82%B0&ei=UTF-8&fr=top_ga1&x=wrt
JAS法改定に伴う「産地表示」の義務化
http://www.eonet.ne.jp/~namadu/santihyouji.htm
JAS法改正による「産地表示」について
http://www.fishml.com/uonoryutu/jashou.htm
食品安全委員会:かび毒・自然毒等専門調査会
http://www.fsc.go.jp/senmon/kabi_shizen/index.html
養殖ふぐの危険性
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/tomoe/yoshokufugu.html
「大分県食品安全推進県民会議」平成17年度第1回会議
http://www.pref.oita.jp/13900/suishin/kakuho/kengi/h17/1/giji.pdf

by asdfg (2008-10-10 21:35) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Powered by So-net blog