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学生無年金訴訟、元学生の敗訴確定…最高裁判決

10月10日15時30分配信 読売新聞


 学生時代に統合失調症と診断された元大学生の男性2人が、20歳になる前に診察を受けなかったのを理由に障害基礎年金を受け取れないのは違法だとして、社会保険庁長官に年金の不支給処分の取り消しを求めた2件の訴訟の上告審判決が10日、最高裁第2小法廷であり、古田佑紀裁判長はいずれも原告の請求を棄却した。

 元学生の敗訴が確定した。

 原告は、東京都青梅市の男性(48)と、板橋区の男性(40)。2人はそれぞれ、21歳と20歳だった大学生時代に精神科を初めて受診し、統合失調症と診断された。国民年金法は、病院にかかった初診日を基準とし、国民年金に加入していなくても、初診日が20歳未満の時点であれば障害基礎年金を受け取れると規定。2人は受給できず提訴していた。

最終更新:10月10日15時30分

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