学生時代に統合失調症を発症しながら、成人してからしか医師の診断を受けていなかったことを理由に障害基礎年金を受け取れなかった男性2人が、支給を求めた「学生無年金訴訟」の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、元学生側敗訴の判決を言い渡した。
男性は2人とも、20歳を過ぎてから医師の診断を受けたが、20歳前から発病していたとして、不支給が違法だと主張していた。
一審・東京地裁は20歳前に発症していれば年金受給の要件を満たすと判断し、原告側勝訴の判決を言い渡した。しかし、二審・東京高裁では、片方の男性の請求が認められた一方、もう片方の男性については国側が逆転勝訴し、判断が分かれていた。