質問

QNo.4383865 民訴で被告人として呼び出しを受けました。病気で拒否はできないのでしょうか?
質問者:nanana11 タイトル通り、民訴で被告人として呼び出しを受けました。

が、私はうつ病で外出が困難な上、尋問等耐えられるとは思えない状態です。

こんな私でもやはり出廷しなければならないのでしょうか?

病気を理由に拒むことは出来ないのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/10/07 13:20
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 よく間違う方がいますが、被告が出頭しなければ原告が無条件で勝訴するなどいう都市伝説を流した人はいったい誰なんでしょうか?
それは出鱈目です。
あくまで被告は一切反論せず自白したとして審議されるというだけで、勝訴するとは限りません。
訴えが却下にになるような根拠の無い訴えであるのなら、被告が出頭しなくても被告が勝訴することは十分にあります。

で、弁護士を雇っておいて「自分でやりなさい」って変な話ですね。
それ、依頼したのではなく、相談なんじゃないですか?
きちんと委任状は書きましたか?
出廷については裁判の後半戦で本人尋問がありますから、弁護士を雇っても最低一回はあります。
ただ、民事の場合は、出頭は義務ではありませんので行きたくないのなら行かなくてもかまいません。
しかし、反論する権利を与えているのに、それを行使しないということは、裁判官の心象は著しく悪くなるでしょうね。
普通、いわれの無い訴えだというのなら、裁判官がさえぎるほど、「おい、言わせろ!」という勢いですが、それをしないというんですから、「言いたいことはないんだな」と思われるでしょう。

> うつ病で外出が困難な上、尋問等耐えられるとは思えない状態です

もしそれが事実であるのなら医師の診断書を提出し、正当性を訴えるべきですね。
ただ、外出困難と言っているのに弁護士と打ち合わせしている段階で「主張に合理性が無い」となりますが。
外出困難なのにどうやって複数の弁護士と打ち合わせたんですか?
回答者:ewrhi
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 21:24
この回答への補足弁護士からは何度か請求があり、既に100万以上は支払っていると思います。

また、打ち合わせですが私の主人が行っており、私自身は行っておりません。
送られてきた委任状にサインをし、提出したのみです。

もしかしたら裁判の後半戦での本人尋問というものかもしれませんね。

正直欝です…。
何を聞かれるか等事前にわかるものなのでしょうか…。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 >答弁書から何から全部自分で書かなければならない状況で
>今回もどういう理由だか、私が出廷しなければならないようなのです。
弁護士代金お安く済まそうとその様な手続きしてませんか?
要は相談のみの弁護士。
普通は出なくても良いですよ。変わりに弁護士が出て対応してくれますから。
でもその様なお願い 数十万円かかるでしょ。それ支払いました?
まず 弁護士の選択でなく お願いの仕方がどうなのかが大事ですが・・・

なので ご自身で対応するしか方法ありません。
もし欠席されるなら 相手に有利な判決出ますね。
回答者:adobe_san
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 19:12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 民事で、訴えたことがあります。
被告は証人尋問以外、一度も出廷していません。
そのための、代理人ですから。

ほとんどの民事の裁判で被告自ら出廷するのは、あまりありません。
まして、弁護士がいながら、というのは、おかしいですね。
証人尋問ですら、体調不良の場合は事情を考慮されます。

とにかく、具体的事情がわかりませんので、担当書記官に連絡をとることをおすすめします。
回答者:morino-kon
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 15:44
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 弁護士を雇いなさい。
それが無理なら、本人が出るように努力しましょう。

地裁ではなく簡裁ならば、訴状に書かれている裁判所の電話番号に電話して、担当書記官に相談してみましょう。
裁判所の許可を受ければ、第三者を代理人とする事ができる場合があります。

出廷するしないは別として、まずは答弁書をすぐに用意して提出しましょうね。答弁書を出さず、出廷もしなかったら、無条件に相手の勝ちです。

極論で言えば、相手の言い分(訴状の内容)をすべて認めるなら、別に出廷しなくても良いです。金銭の請求なら一括で支払えば良いし、建物明渡なら出て行けば良いし。
回答者:kernel_kazzz
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 14:21
この回答への補足ご回答、ありがとうございます。
弁護士は既に雇っております。

が、弁護士の選定を誤ったのか、答弁書から何から全部自分で書かなければならない状況で
今回もどういう理由だか、私が出廷しなければならないようなのです。

因みに、身に覚えのない金員の請求で、相手方は私を困らせるのが目的で裁判しているようです。(別の弁護士さんに相談したところ相手が勝つ見込みはないとのことで、なぜ裁判しているのか、嫌がらせとしか思えないとのことでした。)

こんな状態ですが出廷の義務はあるのでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示