質問 |
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QNo.4385307 | 裁判証拠として電話局から電話通信記録を提供してもらうことはできる? | |
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質問者:elegantia | 日本では禁止されているのかしら? | |
困り度:
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質問投稿日時: 08/10/07 23:37 |
回答 |
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ANo.5 | あのー、質問者さん、ここは気の合う回等を見つける場ではありません。 まずは補足要求にちゃんと答えてください。 あなたの選んだ回答、とんでもない出鱈目ですよ。 ここは民事と刑事の区別もつかない素人が正気の沙汰とは思えない回等を連日繰り広げる場です。 そんな出鱈目の回答信じ切って訴えたら反訴されかねませんよ。 裁判と言うのは誰でも起こす権利があると憲法で定められています。 そう、だれでも。 つまり、訴えられた相手が訴えてきた相手を訴え返すこともまた権利です。 これを反訴といいます。 (反訴) 民事訴訟法第146条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。(以下、省略) ですから、あまりここの出鱈目のコメントを鵜呑みにして提訴なんてしたら、金取るどころか多額の賠償金を支払わされる事だって無いわけです。 で、本題ですが・・・ まずは通信の秘密に関する原則論から。 日本国憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 電気通信事業法 (検閲の禁止) 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護) 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 つまり、通信の内容(通話先などの情報も含む)を外部に漏洩させることは、憲法違反で重罪です。 たとえ「娘が家出した、携帯の発信している場所を教えて欲しい」と親が泣いて携帯会社に頼んできても、通信の秘密がある以上、電話会社は絶対に明かしません。 しかし、ここで答えが分かれるのが、通話記録が自分のものなのか第三者のものなのかという事です。 自分のものであれば、「知る権利」がありますから、窓口に身分証明などを持っていけば開示します。 しかし、第三者のものについては上記の通り、通信の秘密があり絶対に開示しません。 ですから「どっちなんだ」と聞いているわけです。 たとしかに裁判所から開示命令を取ることが出来ますが、そのハードルは相当に高いです。 当然かなりの費用もかかるでしょう。 そもそも裁判は訴える側に立証義務がありますから、相手の持っているものをこっちによこせというのは筋違いであり、よほどそれが判決に重要でもない限り、裁判所が開示命令を出すことはありません。 パワハラだといいますが、何があったのでしょうか? パワハラは相手をしかっただけではパワハラではありません。 理不尽なことで、著しく叱責するようなケースです。 質問しながら、無責任な応対しかしないんですから、叱責されて当然ですよ。 ちゃんと補足要求にもこたえて下さい。 |
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回答者:ewrhi | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 20:33 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.4 | 提出させること出来ますよ。 但し法的に裁判進行上必要なんだという裁判所の命令が必要です。 |
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回答者:adobe_san | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 10:25 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | ありがとうございます。安心してパワハラを訴えられます。 |
回答 |
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ANo.3 | 民事の場合、自分の通信記録を提供してほしい、という意味であれば何の問題もないと思います。ただ「疑わしいから他人の通信記録を提供しろ」という主張だとしたら無理でしょうね。 一方、刑事事件の場合は通信傍受法に基づいた形で提供されます。刑事事件ならばなんでもいいというものではなく、組織的な殺人など通信傍受が必要不可欠と判断されるような犯罪捜査である必要があります。 |
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回答者:v101d | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 10:21 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.2 | それは自分の裁判、つまりあなたが原告であり自分名義のの通信記録をという事ですか、それとも、被告やあるいは第三者の通信記録をと言うことですか? それによって答えが正反対です。 |
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回答者:ewrhi | |
種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 00:29 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | 別に禁止されていませんが、提出される内容は、発進や着信の記録で、内容までは記録されていません。 しかも、キャリアによって違いますが、記録されているのは1ヶ月か2ヶ月で、あまりに古いものは記録として残っていません。 |
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回答者:n_kamyi | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 00:19 |
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