質問 |
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QNo.4386590 | 弁護士が双方代理? | |
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質問者:sumidx |
私の過失で交通事故を起こしてしまいました。相手が入院したため私が業務上過失致傷罪で起訴されて罰金を払いました。 その際に起訴されてしまった為、相手から減刑嘆願書をもらったり、少しでも刑が軽くなるように弁護士を依頼しましたが驚いたのはその後です。 罰金を払って数ヶ月ほどして保険会社から私宛に相手方と示談が完了した旨の示談書が届いたのですが、なんと私が依頼した弁護士と同じ事務所・弁護士でした。 いわば私の内情を知っている弁護士が被害者とはいえ相手側の弁護士になるのは弁護士の既定にある双方代理になるのではと疑問を持ちました。 さらに、弁護士自体も私のために動いた気配も無くパラリーガルに全ての書類の作成や私への事務連絡をおこなっていた状況で正直報酬だけ取られ損という印象が強いのです。 もし懲戒請求の対象であるならば請求をしたいとも考えます(ただし、逆恨みは怖いです)。実際にこのような行為は法的に問題は無いのでしょうか? |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/10/08 15:15 |
回答 |
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ANo.6 | まぁ毎度毎度のことですが、ここは法律の「ほ」の字も知らない人が、意気揚々と出鱈目三昧の回答を続けますね。 弁護士だけ回答しろとは言いませんが、民事と刑事の区別もつかないような素人は出てくるなと思いますね。 それでいて、ここの運営方針は「その回答間違っているぞ」と指摘することがマナー違反だと削除してしまいますので、結果として出鱈目三昧の回答だけが残るという構造的欠陥のあるFAQサイドですので注意が必要です。 今回も正気の沙汰とは思えない回答が出ています。 「双方の代理人をしてはいけない決まりの法律は在りませんが」 この人は原告の弁護士が被告の弁護を出来ると言っています。 弁護士というのは依頼人の権利を守ることに全力を注ぐのが職務です。 たとえば相手の訴えが正しいという証拠を被告側の弁護士が持っていても、「はい、証拠持っていますよ、あなたの訴えは正しいです」と言う筋合いはありません。 「被告証拠持っていますよね」と言われても。 「さー何のことやら、立証義務は原告にありますので、回答の必要がありません」と言えばいいことです。 しかし、原告の弁護士が被告の弁護士だと、双方の手の内がわかりますので、勝負になりません。 それはつまり自分と自分で殴り合いしてどっちが勝つのかといっているようなものです。 それは滅茶苦茶ですから、そういう弁護を引き受けてはならないと弁護士法で定められています ANo.4氏、GJです。 ただ、お話が5W1Hになっていないためよくわからない部分も多いですね。 「保険会社から」というのがあなたの保険会社なのでしょうか? それとも相手の保険会社なのでしょうか? 他の方も指摘しているように、その辺を明確にしてください。 |
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回答者:ewrhi | |
種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 19:59 |
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回答 |
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ANo.5 | 起訴されてしまった為、相手から減刑嘆願書をもらったり、 少しでも刑が軽くなるように弁護士を依頼しました これは質問者さんが個人的に依頼されたのでしょうか? それと、もう一つよく分からないのですが、 なんと私が依頼した弁護士と同じ事務所・弁護士でした。 ですが、相手の代理人が、その弁護士だったのでしょうか? ちょっと、そのシチュエーションが考えられにくいもので、 補足お願いします。 |
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回答者:toshi2468 | |
種類:補足要求 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 18:43 |
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回答 |
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ANo.4 | #1のかた ○双方の代理人をしてはいけない決まりの法律は在りませんが そんなことはありません。 弁護士法 (職務を行い得ない事件) 第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 多分、単純に、気づかなかったのだと思いますよ。保険会社を経由したので直接質問者さんが相手方になっていることに気づかなかったのでしょう。 |
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回答者:InfiniteLoop | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/08 16:21 |
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回答 |
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ANo.3 | >弁護士自体も私のために動いた気配も無くパラリーガルに全ての書類の作成や私への事務連絡をおこなっていた状況で正直報酬だけ取られ損という印象が強い 同じ事務所であっても弁護士は独立ってことになっているからいいが、同じ人はふつうは双方の弁護依頼は受けません。(今回も被害者と加害者のあらそいでの弁護じゃない) ただ、今回は依頼したのは「業務上過失致傷罪で起訴され」で、罰金で済んだわけです。 弁護士は相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円と実費(交通費や食事代)と成功報酬です。 起訴されたことには被害者は関係ないから(相手は検察です)罰金で済んだ=勝った(依頼者の要請にこたえた)ってわけです。 ふつうは重くても執行猶予予想されるときでも弁護士は保険の意味で被害者との示談書取ります。これでめでたく執行猶予や罰金になれば「依頼者も気持ちよく払う」わけです。 払い損と思うのはいまだからであって、そのときは実刑や懲役の執行猶予だとやだなと思いませんでした? はじめから罰金で済むとわかっていれば弁護士使わないのが費用はもっとも安価です(^^) 懲戒請求するのは国民の自由で国民の権利だが、何も起きない気がします。懲戒する理由がないとかなんとか、、 |
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回答者:alpha123 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/10/08 16:15 |
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回答 |
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ANo.2 | 紛争の当事者について双方の代理人となってはいけない、というのはある意味当然のことです。 弁護士の場合、利益相反のチェックといって依頼を受けるときこれを必ずチェックします。 僕が会社間の紛争で依頼したときも、ある弁護士から利益相反で出来ないと断られたこともあります。 相談をしている弁護士が相手方の顧問でもあるという場合は当然依頼は断らなければいけません。 これを質問者さんに黙って受任した場合、弁護士会による懲戒対象となります。 |
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回答者:kentkun | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/08 15:57 |
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回答 |
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ANo.1 | 弁護士を依頼内容が不明確なので・・・・・ 起訴されて分だけ弁護士に頼んだのか・・・・・ それ以外も頼んだなか 別に 双方の代理人をしてはいけない決まりの法律は在りませんが 通常はしません 暗黙の規定です 問題があるかの確認は 都道府県弁護士会へどうぞ |
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回答者:nrb | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/10/08 15:22 |
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