質問 |
||
QNo.4386595 | 被害届についてなのですが・・ | |
---|---|---|
質問者:gawd29 |
すみません。被害届について質問なのですが、被害届とはどういう役割をしてくれるのでしょうか? 例えば、何かを盗まれる→被害届を警察に出す→ 警察は被害届を受ける。そしてここからなんですが、被害届を受けると、警察は鑑識などを呼んで調べますよね? そこでもし確実な証拠が出なかった場合はどうなりますか? 完璧な証拠がないと犯人は捕まえる事ができないと聞いた事があるのですが… よろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/10/08 15:17 |
回答 |
|
ANo.6 | だいぶ出鱈目三昧の回答が出ているようですが・・・ 被害届けとは「こういう被害にあいました」と警察に届けているだけです。 それだけです。 単に届けただけですので、それだけでは警察は何もしません。 「ああそうですか」でおしまいです。 警察に「犯人を探し出して処罰しろ」と申し出るのは「告訴」です。 ちなみに第三者が訴え出るのは「告発」です。 被害届けを出したのに警察は何もしてくれなかったというコメントもありますが、そりゃそうでしょう、何かしろという告訴をしていなければ。 ただ、告訴したとしても、警察も暇じゃありませんし、予算もあります。 「下着泥棒が逃げていきました」という事件に、県警などが捜査本部を設置して、全精力を挙げて、ヘリなどで犯人を追跡して・・・ それじゃーお笑い番組ですよ。 事件にも必然的に優先順位がありますから、軽微な事件でそんなに大捜査網ははれません。 鑑識まで呼んで云々は内容次第です。 |
---|---|
回答者:ewrhi | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/08 21:07 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.5 | こんにちはー 私も数回被害届を出したことありますが、今まで 一度も犯人が捕まったことがないようです。 私の出した被害届はそれらしい犯罪なので、被害届は 受理してくれますが、捜査をしているかどうかは不明です。 警察もいろいろ忙しいので、なかなか捜査まではいかない のかもしれません。 犯人が違う犯罪で逮捕されたとき、余罪として出てくる くらいでしょうか。 私は空き巣の被害もあるのですが、鑑識は来てましたよ。 しかし、それも捕まってないようです。 |
---|---|
回答者:rin00077 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/08 18:00 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.4 | 盗まれた物にもよります。 例えば、自転車やバイクなどでしたら、被害届を出したらそれで終わりです。 鑑識などほとんどのケースで来ません。 でも警察のデータベースには登録され、現場からの問い合わせに使用されます。 例えば盗難車ではないか?との問い合わせですね。 自宅で空き巣に入られたとしての被害届ですと、鑑識など来る場合もあります。 指紋など残っている可能性もあるからです。 >そこでもし確実な証拠が出なかった場合はどうなりますか? どうにもなりません。 犯人が捕まらないだけの話しです。 犯人逮捕が早ければ早いほど、盗まれた品物が返却される可能性が高くなりますが、 遅ければ処分されて何も残っていない状態となりますので、回収はほぼ不可能になります。 >完璧な証拠がないと犯人は捕まえる事ができないと聞いた事があるのですが… そうですね。 誰もがそうですが、家族がありますし、生活もあります。 冤罪で逮捕拘留起訴されたらどうなりますか? 仕事は解雇され、生活そのものもガタガタになりますよね? 誰もが客観的に見て、その被疑者が犯人であると結論付け出来なければ、 逮捕までは難しいと思います。 |
---|---|
回答者:imo-poteto | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/08 15:32 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.3 | 被害届を受理するかどうかは警察の判断です。 刑法に反する行為なのか、条例案件なのか、それとも、微罪で 受理するに値しないのか等の判断が先ず行なわれます。 その上で、必要なら、その事件を立件するための調査を 開始します。(勿論鑑定なども行なわれることもありますし、 先ず被害者(質問者様)を呼び、被害調書等を作成することから 始まります。) ですから、警察に被害届を出しても、簡単に受理されること はありません。(殺人や、強盗などの刑法犯は、被害届ではなく、 事件の通報だけで、警察は出動します。) |
---|---|
回答者:newbranch | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/10/08 15:27 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | 受理しても放置されることもあるそうです(結果の報告の義務がないとか)。なかなか受理されないけれど相手を告訴する(告訴状)と結果の報告もあるとか(相手が分かっている場合)。 詳細は「被害届け」「告訴」検索で・・・ |
---|---|
回答者:goold-man | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/08 15:24 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | 完璧な証拠がない限り捕まえることはできませんが事案によっては状況証拠で逮捕した場合、訴訟の維持が困難になりますので確実な証拠がない限り警察は動きません。 |
---|---|
回答者:zorro | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/10/08 15:21 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |