「そうちゃんを救う会」規約
第一条 (名称)
本会は、「そうちゃんを救う会」と称する。
第二条 (事務局)
主たる事務所を神奈川県横浜市緑区台村町229 台村町建物2階に置く。
募金活動終了後、廃止する。
第三条 (目的)
本会は、中澤聡太郎ちゃんのアメリカでの心臓移植の実現と無事に帰国するまで
の本人と家族への支援を目的とし、そのために必要な費用に対する募金活動を行う ための会とする。
第四条 (活動)
本会は、次の活動を行う。
1・そうちゃんが心臓移植を必要としている事をより多くの方に知って頂きご支援
ご協力頂ける様に広める活動を行う。
2・広くご協力・ご支援頂ける方や企業および団体からの募金を集める。
3・募金の管理を行う。(銀行及び郵便口座)家族は現金の出納に関わらない。
4・そうちゃんの家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続に応じる。
5・そうちゃんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
6・臓器移植にかかわる関係者との連携・協力を行う。
7・その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
第五条 (会員)
本会の会員は、そうちゃんを救おうという意志を持って募金活動を行う個人・法人
および団体とし、ボランティアでの活動とする。ただし、家族・親族のオブザーバー
参加を認める。
第六条 (会費)
会費は特に設けず、募金活動に必要な経費は募金からまかなうものとする。
第七条 (入退会)
入会は、本規約・活動内容などを理解したうえで所定の様式に下記事項を記入して
役員に提出するものとする。
【作成日・氏名・住所・電話番号・メールアドレス等本人
の確認と連絡に関する項目】
本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、
退会又は本会の解散時には役員が責任をもって破棄するものとする。
退会は、口頭
又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合は再入会
が出来る
ものとする。
第八条 (除名)
会員が本会の名誉を傷付け、又は本会の目的に反する行為を行った場合
役員総数の2/3以上の議決により除名とすることができる。
第九条 (役員・役員会)
代表、副代表、その他役員6名を置く。 役員会は必要に応じて代表が招集する。
第十条 (報酬)
全ての役員、会員に対する報酬は支払わないものとする。
第十一条 (情報管理)
会員は本会で知り得た情報およびプライバシーに関する事項は、他に
漏らしてはならない。
第十二条 (募金の使途)
募金は心臓移植のための米国での治療費、渡航費、現地滞在費、治療予備費
ならびに事務局運営費にあてる。
第十三条 (会計)
本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に報告を行う。
事務局経費の支払いは代表の承認を得て、領収書を添付して申請し、支払いは
会計が行うこととする。
医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が米国病院等相手先に
直接支払う。
第十四条 (余剰金の使途)
第3条の目的達成による余剰金が発生した場合は、そうちゃんの手術後の病状が
安するまでの間(原則として3年間)凍結し、そうちゃんの不測の事態に備える。
なお、凍結の解除は医師の判断と役員全員の議決の元に行われることとする。
但し凍結期間は、そうちゃんの病状によっては、役員全員の議決後延長を宣言する
ことが出来るものとする。
また、凍結期間終了時と万が一、移植が行えない等の理由で募金を活用できない
状況が発生した場合には、基金を設立し、他の移植を必要とする患者・家族への
支援及び、移植医療を推進するための活動に対して使われるものとする。
第十五条 (募金活動の停止)
本会の募金活動は目標金額達成の時点で停止する。
何らかの理由により、募金額が増額した場合は、募金活動を再開するものとする。
第十六条 (活動の終了)
本会は、本会の目的が達成された場合、原則的に会計報告をもって活動を終了する
ものとする。
第十七条 (情報管理)
本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は
他に漏らしてはならない。
第十八条 (付則)
1・本規約は、平成20年9月29日より施行する。
2・本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更することができる。
5・そうちゃんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
6・臓器移植にかかわる関係者との連携・協力を行う。
7・その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
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