English Chinese Japanese Arabic Spanish
Home 記事一覧
2008/10/07 12:44 KST
住民投票法改正案が閣議で議決、年末にも施行へ


【ソウル7日聯合】早ければ年末にも国内に長期在住する海外永住権者や、商社駐在員など海外在住韓国人にも地域の懸案と関連した住民投票権が認められる。政府は7日の閣議でこうした内容を盛り込んだ住民投票法改正案を議決した。

 住民投票は大統領選挙や国会議員選挙、地方統一選挙などとは異なり、地方自治体の統廃合や区域変更、放射能廃棄物処理場のような重要施設の設置など政策について地域住民の賛否を問う投票だ。改正案は国会の議決を経て、早ければ年末から施行される。

 改正案によると、投票人名簿作成基準日現在、該当する地方自治体の管轄区域に住民登録されている住民だけでなく、国内居所申告を行った在外同胞にも住民投票権が与えられる。また、現在20歳と定められている住民投票権者の年齢が公職選挙権者と同様の19歳に引き下げられる。

 8月現在、国内居所申告者数は6万2000人、第18代国会議員総選挙当時の19歳の人口は62万人となっている。