東京地裁、診療所明け渡しを命令 24時間救急医療停止で「24時間救急診療をする」という契約に違反して救急診療をしなくなったとして、東京都青梅市が市所有の施設「大門診療所」の明け渡しなどを医療法人「社団一診会」(同市)に求めた訴訟の判決で東京地裁は6日、明け渡しを命じた。 大段亨裁判長は「施設の賃貸借契約は24時間の救急診療が条件。停止すれば、債務不履行による契約解除の原因となる。市の救急医療体制で、診療所は一定の役割を果たしていたのに、一診会は信頼関係を壊した」と指摘した。 一診会側は「市内ではほかの医療機関も救急医療に当たっており、一診会が救急医療をする必要性はなくなっている」などと主張していた。 判決によると、青梅市は1974年、「年中無休24時間の救急診療を行う」という条件で、一診会に診療所施設や医療器具を賃貸する契約を締結。しかし同会は2005年2月、一方的に救急診療を停止した。
【共同通信】
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